○真庭市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 旅費(第14条―第25条)

第3章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額として規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行任命権者はできるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合にはあらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで出張したときは当該出張者は出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額若しくは乗車券により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 第1項に掲げる旅費の種類のほか、第23条に規定する日額旅費及び第24条に規定する市内旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 出張者が、同一の地域(第2条に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数5日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について5割に相当する額をそれぞれの額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために真庭市内又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が真庭市内又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、真庭市内又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空費又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費の額のうちからその書類を提出しなかったために旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払者がその後においてその者に対し支払う旅費額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書等必要な添付書類及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める額とする。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別急行料金(座席指定料金を含む。以下同じ。)又は急行料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、2等の運賃

(3) 県外に旅行する場合において、特別急行料金又は急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する特別急行料金又は急行料金

2 前項第3号に規定する特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上とする。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(2) 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合、運賃の等級を3階級に区分する場合にあっては中級、2階級に区分する場合にあっては上級の運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額、一般乗合旅客自動車による旅行の場合には実費額又は乗車券による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 市が所有し、又は借上げた自動車を利用して出張したときは、車賃は支給しない。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることはできない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当及び宿泊料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する出張は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための出張のうち、当該出張の性質上日額旅費を支給することを適当として規則で定めるものとする。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅費)

第24条 第6条第11項の規定により支給する市内旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する旅費に限り支給する。

(1) 真庭市内における出張で路程が在勤公署から往復1キロメートル以上にわたる場合で、やむを得ない理由により公用車以外の自動車又は交通機関を利用したときは、第17条の規定による車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の範囲内において、規則で定める額

(真庭市以外の同一地域内の出張の旅費)

第25条 真庭市以外の同一地域内における出張については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路50キロメートル以上の出張の場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃の実費額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合で、その実費額が当該出張について支給される日当の定額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

第3章 雑則

(外国旅行)

第26条 外国旅行の旅費は、別表第1の定額による。ただし、規定以外で必要な旅費については、その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第27条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 赴任のために住所又は居所を移転したとき、新・旧在勤公署がともに真庭市内の場合は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料については支給しない。

(新採用者の旅費)

第28条 職員を採用するために出張命令権者が、必要があると認めて採用日前にその者を召喚する場合には、採用すべき職務に相当する旅費を支給することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行のための手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお合併前の勝山町職員の旅費に関する条例(昭和48年勝山町条例第31号)、落合町職員の旅費に関する条例(昭和38年落合町条例第3号)、湯原町職員の旅費に関する条例(昭和41年湯原町条例第21号)、久世町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和41年久世町条例第10号)、職員の旅費に関する条例(昭和49年美甘村条例第18号)、職員の旅費に関する条例(昭和41年川上村条例第110号)、職員の旅費に関する条例(昭和41年八束村条例第287号)、中和村職員の旅費に関する条例(昭和41年中和村条例第9号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和37年北房町条例第9号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和44年蒜山教育事務組合条例第2号)、真庭広域連合職員の旅費に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第22号)、まにわ中央環境施設組合職員の旅費に関する条例(平成9年まにわ中央環境組合条例第9号)若しくは真庭農業共済事務組合職員の旅費に関する条例(平成10年真庭農業共済事務組合条例第16号)の例による。

(平成17年7月1日条例第273号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年12月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第18条、第19条、第21条及び第26条関係)

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

30円

 

県内10,000円

県外2,300円(ただし、在勤地から片道50km以上の出張した場合に限る)

県外12,000円

 

国外20,000円

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

支給額

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

真庭市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 条例第54号
平成17年7月1日 条例第273号
平成19年3月27日 条例第7号
平成23年12月1日 条例第50号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号