○真庭市消防団機能別団員の任務及び身分等に関する規程

平成25年3月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)発生時において、市民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、消防団員として培った豊富な知識、技能等を活かして、災害等の現場で不足する消防力の補完及び整備を図るため、機能別団員の任務及び身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「機能別団員」とは、真庭市消防団規則(平成17年真庭市規則第174号)に基づき設置された機能別団員をいう。

(資格)

第3条 機能別団員は、真庭市消防団条例(平成17年真庭市条例第254号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号に該当する者であり、かつ、元消防団員として経験が5年以上ある者又はこれに準ずる経験を有すると方面隊長が認める者とする。

(任務)

第4条 機能別団員の任務は、災害等において、所属分団又は消防本部の出動要請(自己覚知は、出動要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、所属分団長の指揮の下、消防活動に当たるものとする。

(任命等)

第5条 機能別団員の任命は、第3条に規定する資格を有する者の中から、方面隊長が推薦を行い、市長の承認を得て、消防団長が任命する。

2 機能別団員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

(階級)

第6条 機能別団員の階級は、団員の区分とし、階級異動はできないものとする。

(処遇)

第7条 機能別団員の出動報酬については、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)に基づき、水火災その他の災害、捜索及び警戒に従事した場合に支給するものとし、年額報酬は支給しない。

2 機能別団員の費用弁償、公務災害及び退職報償金については、条例第12条第13条及び第14条の規定に基づき支給する。

(被服の貸与)

第8条 機能別団員には、消防活動に従事するために必要な被服として法被、消防ヘルメットを予算の範囲内において貸与するものとする。

(表彰)

第9条 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、市等への具申を行わないものとする。

(訓練等)

第10条 機能別団員は、原則として、平常の消防団活動には参加しないものとする。ただし、所属分団長又は部長が、消防活動上必要とする訓練の場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第63号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市消防団機能別団員の任務及び身分等に関する規程

平成25年3月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成25年3月1日 告示第42号
平成27年3月30日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第64号