○真庭市消防団規則

平成17年3月31日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、真庭市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織、階級及び定員)

第2条 消防団に、団本部、方面隊、分団及び部を置く。

2 団本部に、消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。

3 方面隊に方面隊本部、分団及び部を置く。

4 方面隊本部に、方面隊長、副方面隊長、本部長及び指導部長を置くほか、副本部長、副指導部長、部長、副部長、班長及び団員を置くことができる。

5 分団に分団本部及び部を置く。

6 分団本部に、分団長及び副分団長を置くほか、分団本部長、班長及び団員を置くことができる。

7 部に、部長、副部長、班長及び団員を置く。

8 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

9 消防団員の階級及び定員は、次のとおりとする。

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

団長

副団長

方面隊長

副方面隊長

本部長

指導部長

分団長

副本部長

副指導部長

副分団長

部長

分団本部長

副部長

班長

団員

機能別団員

定員

(人)

1

25

42

77

155

600

1,500

(団員の職責)

第3条 団長は団を統理し、団員を指揮監督する。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定めた順序によりその職務を代理する。

3 方面隊長は、団長の命を受け、所属の方面隊の事務を統括し、団員を指揮監督する。

4 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 団長、副団長共に事故があるときは、団長の定める順序により方面隊長又は副方面隊長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の命免を行うことはできない。

6 本部長及び指導部長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

7 分団長は、上司の命を受けて分団を統率し、その団員を指揮監督する。

8 副本部長及び副指導部長は、本部長又は指導部長を補佐し、本部長又は指導部長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

10 部長及び分団本部長は、上司の命を受けて隊務又は部務を掌理し、団員を指揮監督する。

11 副部長及び班長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

12 団員及び機能別団員は、次の任務に従事するものとする。

(1) 団員は、上司の命を受け、所属の消防団活動に従事する。

(2) 機能別団員は、市長が別に定める特定の任務に従事する。

(会議)

第4条 会議は、次の各号に定めるものとする。

(1) 団幹部会

(2) 方面隊幹部会

(団幹部会)

第5条 団幹部会は、消防団の事業及び運営等に関する最高意思決定機関とする。

2 団幹部会は、団長、副団長及び方面隊長の職にあるものをもって構成し、団長が招集する。

3 会議の議長は、団長がこれに当たる。

(方面隊幹部会)

第6条 方面隊幹部会は、方面隊の事業運営等に関することを協議する。

2 方面隊幹部会は、方面隊長が招集する。

3 会議の議長は、方面隊長がこれに当たる。

(教養訓練)

第7条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(訓練の区分)

第8条 訓練の区分は、一般訓練又は特別訓練とする。

2 一般訓練は、団員として消防に関する全般の職務に習熟せしめるため、招集、消防活動の演習及び機械器具の取扱い等についてこれを行う。

3 特別訓練は、幹部又は特定の者の必要な知識、技能を養うための講習又は見学等によりこれを行う。

(区域外の応援)

第9条 消防団は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域外の災害に対して応援しなければならない。

(1) 消防長又は消防署長から応援命令があつたとき。

(2) 団長において応援の必要があると認めたとき。

(表彰)

第10条 市長は、部若しくは消防団員がその任務遂行に当たって特に顕著な功績があつた場合若しくは消防団員で長年にわたりその勤務成績が特に優秀であり他の模範と認められるとき又は方面隊が長年にわたり無火災であり他の模範と認められるときはこれを表彰することができる。(市長表彰)

2 団長は、消防団員が勤務成績優秀であり他の模範と認められるとき又は分団が長年にわたり無火災であり他の模範と認められるときはこれを表彰することができる。(団長表彰)

3 前2項の表彰基準については、市長が別に定める。

(表彰の種別)

第11条 前条の表彰は、部に対しては表彰状を、消防団員に対しては賞状及び徽章を、方面隊及び分団に対しては賞状及び竿頭綬を授与するものとする。

(表彰の具申)

第12条 第10条による表彰を受けようとするときは、同条第1項に規定する市長表彰にあっては団長が市長に、同条第2項に規定する団長表彰にあっては方面隊長が団長に表彰の具申をするものとする。

2 前項の場合で市長表彰にあっては、団長はこれをまとめて市長に具申するものとする。

(感謝状)

第13条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 火災その他の災害現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における消防団活動に対してなした協力

(5) その他市長が認めた場合

(名誉団員)

第14条 市長は、消防団の発展又は消防に著しく貢献し退職した消防団員に「真庭市消防団名誉団員」の称号を贈り、その栄誉を顕彰するものとする。

(名誉団員の決定)

第15条 名誉団員の決定は、次の各号のいずれかに該当するものの中から団長が推薦し、市長が消防委員会に諮って決定する。

(1) 団長として在職した者

(2) 副団長として8年以上在職した者。ただし、4年以上副団長として在職した者は、副団長格の職に在職した期間の2分の1を副団長の在職期間とみなし加算するものとする。

(3) 消防団員として35年以上在職し、分団長格以上の職に8年以上在職した者。ただし、4年以上分団長格以上の職に在職した者は、副分団長格の職に在職した期間の2分の1を分団長格の在職期間とみなし加算するものとする。

(4) その他、真庭市消防の発展に特に貢献のあった者

(名誉団員の待遇)

第16条 名誉団員に対して次の待遇をすることができる。

(1) 顕彰状に添えて名誉団員章を贈呈する。

(2) 各種消防行事に招待すること。

(3) その他必要な待遇

(服制)

第17条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

2 消防団員は、職を失った場合直ちに被服を返還しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団の名称

所管区域

北房方面隊

第一分団

上中津井、下中津井

第二分団

上呰部、下呰部、阿口

第三分団

上水田

第四分団

宮地、五名、山田

落合方面隊

第一分団

落合垂水、向津矢、西河内、下市瀬、上市瀬、開田、福田、中、日名、影、高屋、杉山

第二分団

野原、舞高、旦土、吉、田原山上、上山

第三分団

鹿田、下方、木山、日野上

第四分団

別所、佐引、関、一色、栗原

第五分団

上河内、中河内、下河内

第六分団

大庭、平松、野川、田原、西原、赤野、法界寺、下見、古見

久世方面隊

第一分団

久世の内中央町・旭町・元町・栄町・東町・下町・土居・泉・下原、中島のうち高瀬以外、鍋屋、多田、五反、台金屋

第二分団

久世の内河元・上町・早川町・中町・西町・黒尾・野白・田下・北町・小谷・研矢・上ヶ市、三阪

第三分団

富尾、惣、中島の内高瀬、草加部、神

第四分団

目木、中原、三崎、樫東、余野下、余野上

第五分団

樫西

勝山方面隊

第一分団

勝山、三田、本郷、岡、正吉、柴原、山久世、真賀、見尾、組、横部、神庭、星山、竹原、菅谷、神代、荒田、後谷畝、江川、福谷

第二分団

月田

第三分団

若代、下岩、後谷、月田本、曲り、古呂々尾中、岩井谷、岩井畝、上、高田山上、野、若代畝、清谷

美甘方面隊

第一分団

美甘

第二分団

鉄山、黒田、延風、田口

湯原方面隊

第一分団

湯原温泉、豊栄の一部、下湯原、田羽根、社の一部

第二分団

社の一部、久見、釘貫小川、禾津、豊栄の一部、都喜足、仲間、見明戸、本庄

第三分団

藤森、黒杭、種、粟谷

蒜山方面隊

第一分団

蒜山本茅部、蒜山上徳山、蒜山下徳山

第二分団

蒜山西茅部、蒜山東茅部、蒜山上福田

第三分団

蒜山湯船、蒜山中福田、蒜山富掛田、蒜山富山根、蒜山下福田、蒜山上長田の一部、蒜山下見の一部

第四分団

蒜山上長田の一部、蒜山下長田、蒜山下見の一部

第五分団

蒜山別所、蒜山吉田、蒜山下和、蒜山真加子、蒜山初和

真庭市消防団規則

平成17年3月31日 規則第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第174号
平成18年2月3日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第27号
平成20年9月1日 規則第95号
平成20年12月26日 規則第141号
平成22年3月12日 規則第33号
平成25年3月1日 規則第13号
平成28年3月1日 規則第5号
平成29年9月29日 規則第82号
平成30年5月29日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第11号