○真庭市都市公園条例施行規則

平成25年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市都市公園条例(平成18年真庭市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為等の許可申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「公園法」という。)第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可を受けようとする者は公園施設設置許可申請書(様式第2号)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は公園施設管理許可申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 公園法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

4 条例第6条第3項、公園法第5条第1項後段又は公園法第6条第3項に規定する許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(行為等の許可)

第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する行為の許可 都市公園内行為許可書(様式第6号)

(2) 公園法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可 公園施設設置許可書(様式第7号)

(3) 公園法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可 公園施設管理許可書(様式第8号)

(4) 公園法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可 都市公園占用許可書(様式第9号)

(5) 条例第6条第3項、公園法第5条第1項後段又は公園法第6条第3項に規定する許可を受けた事項の変更の許可 変更許可書(様式第10号)

(有料公園施設等の利用許可の申請)

第4条 条例別表第2に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第11号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、有料公園施設の利用を許可したときは、有料公園施設利用許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第14条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた有料公園施設の利用を取り消し、又は変更しようとするときは、有料公園施設利用(取消・変更)許可申請書(様式第13号)に交付を受けた有料公園施設利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の有料公園施設利用(取消・変更)許可申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。

第4条の2 条例別表第2に掲げる有料公園施設のうち、ゆばら湯っ足り広場RVパーク(以下「RVパーク」という。)を利用しようとする者は、市に事前に予約をしなければならない。

2 前項の予約の受付時間は、利用日の前日までにあっては午前9時から午後5時まで、利用日当日にあっては午前9時から正午までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、予約の受付時間を変更することができる。

3 RVパークの利用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、ゆばら湯っ足り広場RVパーク利用(変更)許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により、RVパークの利用の許可を受けた者は、午後1時から午後4時までにチェックインし、チェックインから翌日の午前11時まで(連続して2泊以上利用する場合は、利用を始める日の午後1時から利用を終える日の午前11時まで)にチェックアウトするものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、チェックイン及びチェックアウトの時間を変更することができる。

(電源設備に係る使用料の納入方法等)

第4条の3 電源設備に係る使用料は、電源設備の硬貨投入口に硬貨を投入して納入するものとする。

2 条例第16条第1項及び第3項に規定する使用料のうち、RVパークの使用料(電源設備に係る使用料は除く。第7条において同じ。)を納入した者に対し、ゆばら湯っ足り広場RVパーク利用券(様式第15号)を交付するものとする。

(有料公園施設の利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(3) 施設、設備等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可を受けた内容以外で火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(使用料等の還付)

第6条 条例第18条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料等を還付することができる場合及びその額は、別表第1に定めるとおりとする

(使用料等の減免)

第7条 条例第19条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。この場合において、別表第2に定める区分に該当することにより減免を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

2 使用料等を減免することができる場合及びその割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(損傷等の届出)

第8条 利用者等は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届出書(様式第18号)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(届出)

第9条 条例第23条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 条例第23条第1号及び第4号に掲げる場合 工事完了届(様式第19号)

(2) 条例第23条第2号に掲げる場合 公園施設等廃止届(様式第20号)

(3) 条例第23条第3号に掲げる場合 原状回復届(様式第21号)

(4) 条例第23条第5号に掲げる場合 所有権移転等届(様式第22号)

(保管した工作物等の公示の場所)

第10条 条例第25条の3第1項第1号の規則で定める場所は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)別表に規定する掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第25条の3第2項の規則で定める様式は、様式第23号とし、同項の規則で定める場所は、都市公園管理担当課とする。

(保管した工作物等の売却手続)

第12条 条例第25条の5の規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等にあっては、随意契約により行うことができる。

(保管した工作物等の返還手続)

第13条 条例第25条の6の規則で定める様式は、様式第24号とする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第3条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条第1項同条第4項(条例第6条第3項に規定する変更の許可に係るものに限る。)第3条(第1号及び第5号(条例第6条第3項に規定する変更の許可に係るものに限る。)の許可に限る。)第4条及び第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、第2条第1項同条第4項第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「第18条ただし書」とあるのは「第20条第6項ただし書」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「第19条」とあるのは「第20条第5項」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、これらの規定中に規定する申請書等の様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

還付することができる場合

還付額

災害その他の不可抗力により利用又は占用ができない場合

全額還付(期間中は事実発生以後の全額)

市が管理上の都合により利用又は占用の許可を取り消した場合

利用者又は占用者が利用又は占用の期日の3日前までに許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認める場合

全額還付

その他市長が特に認める場合(条例中の規定においては、規定がないもの)

その都度市長が定める額

別表第2(第7条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市都市公園条例施行規則

平成25年3月22日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月22日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第35号
平成29年3月16日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第56号