○真庭市議会基本条例

平成24年12月6日

条例第41号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第7条)

第3章 市民と議会の関係(第8条・第9条)

第4章 行政と議会の関係(第10条―第12条の2)

第5章 議会運営(第13条・第14条)

第6章 議会の権能強化(第15条―第19条)

第7章 政務活動費(第20条)

第8章 議員定数、政治倫理(第21条・第22条)

第9章 補則(第23条・第24条)

附則

前文

地方分権改革の進展に伴い、地方公共団体の自己決定権と責任の範囲が一層拡大する中、二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められており、行政に関わる者として、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任は、今後ますます重くなっていく。

このような情勢を受け、真庭市議会においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める規程を遵守するとともに、積極的な情報公開、議会活動への多様な市民参加の推進、自由討議の推進、行政機関との緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、政治倫理の遵守等について議会運営の基準をより明確にし、厳格に実践することにより議会の責務を果たし、市民の負託に応えるため、本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の役割、行動指針等を明らかにすることにより、市民の負託に応え、市民福祉の向上を目指し、豊かな真庭市の実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民の代表機関として、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案及び政策提言に取り組むこと。

(2) 市民への説明責任を果たすとともに、議会活動への市民参加を推進すること。

(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政及び議会活動に反映させること。

(4) 公正性及び透明性を確保するとともに、積極的に情報の公開を図り、市民が参画しやすい開かれた議会を目指すこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は次に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。

(1) 議員個人の自主性及び自立性を高めるため、日常の調査及び研修活動を通じて自己の能力及び資質の一層の向上に努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。

(2) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉向上を目指して活動すること。

(3) 議会活動について、市民に対して説明責任を果たすこと。

(議員相互間の自由討議による合意形成)

第4条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(危機管理)

第5条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から市民の生命、身体及び財産並びに生活の平穏を守るため、総合的かつ機能的な活動が図られるよう、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとする。

2 議会は、大規模災害等の災害対策に関して、別に真庭市議会災害対策委員会規程(平成23年真庭市議会告示第1号)を定める。

(議会改革の推進)

第6条 議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。

2 議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置するものとする。

(会派)

第7条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、別に議長が定める規程に基づき、市政に関する政策研究提言、調査研究等に取り組み、議会の活性化に寄与するように努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第8条 議会は、市民が議会活動に参加する機会の確保に努めなければならない。

2 議会は、本議会、常任委員会のほか、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の2に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。

4 議会は、市民の意見を把握するため、必要に応じて市民との意見交換の場を設けるものとする。

(情報公開及び広報広聴の充実)

第9条 議会は、広報広聴機能の充実のため、その有する情報を常時公開する。

2 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

3 議会は、ケーブルテレビ、インターネット、広報誌等の多様な媒体を用いて、情報を発信し、及び市民の意見の把握に努めるものとする。

4 議会は、議会の活動を広報するため、必要に応じて議会報告会を開催するものとする。

第4章 行政と議会の関係

(市長等との関係)

第10条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うものとする。

2 議会審議における議会と市長等との関係は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本会議における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。

(2) 議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して質問趣旨の確認等のため反問することができる。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。

(議会審議における論点情報の形成)

第11条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたるコスト計算

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。

(政策立案及び政策提言)

第12条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策の立案及び提言を行うものとする。

(政策討論会)

第12条の2 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に関し、議員相互間の共通認識の醸成及び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策討論会を開催するものとする。

第5章 議会運営

(議会運営)

第13条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、公正、公平かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

2 議会は、議長、副議長等を選出するときは、その経過を明らかにしなければならない。

(委員会)

第14条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営されなければならない。

2 委員会は、地域住民に関わりが深く、かつ関心の高い事案については、必要に応じて当該地域において開催することができるものとする。

3 委員会の審査に当たっては、傍聴者に審査資料を貸与することができる。

第6章 議会の権能強化

(議会の機能の強化)

第15条 議会は、市政の執行に関する監視及び評価機能並びに政策の立案及び提言に関する機能の強化を図るものとする。

(調査機関及び検討会等の設置)

第16条 議会は、市政の課題に関する調査のため、必要があると認めるときは、有識者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、市政の課題に関する調査のため、必要があると認めるときは、議員で構成する検討会等を設置することができる。

(研修及び調査研究)

第17条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修会等の開催に努めるものとする。

2 議員は、議会活動に資するため、積極的に研修及び調査研究に努めるものとする。

(交流及び連携の推進)

第18条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換するため、積極的に交流及び連携を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。

第7章 政務活動費

(政務活動費)

第20条 真庭市議会政務活動費交付条例(平成17年真庭市条例第271号)の規定により政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の適正な執行に努めなければならない。

2 議会は、議長が別に定める基準により、政務活動費の収支報告書を公開する。

第8章 議員定数、政治倫理

(議員定数)

第21条 議員定数の改正に当たっては、市政の現状と課題及び将来の予測と展望等を十分に勘案するとともに、市民の意見を聴取するものとする。

2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題等を比較検討し、決定するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、検討経過等を明らかにして、委員会又は議員から提出するものとする。

(政治倫理)

第22条 議員は、市民から市政に関する権利を信託された代表であることを自覚し、良心と責任感を持って、識見を養うよう努めなければならない。

2 真庭市議会議員政治倫理条例(平成18年真庭市条例第31号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。

第9章 補則

(他の条例との関係)

第23条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(検討)

第24条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

真庭市議会基本条例

平成24年12月6日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月6日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第31号