○真庭市議会議員政治倫理条例

平成18年3月31日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、真庭市議会議員(以下「議員」という。)が市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、その信託に応えるため、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、法を遵守し、市政にかかわる自らの役割と責務を自覚するとともに自ら研鑽を積み、良心及び責任をもって政治活動を行わなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚するとともに、議員の政治活動に対し関心を持つよう努めなければならない。

2 市民は、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令ほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(4) (市が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約若しくは物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)又は指定管理者の指定に関して特定の業者のために推薦、紹介その他の有利な取り計らいをしないこと。

(5) 市の職員(臨時職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。

(7) 市から補助金、交付金等を受けている営利を目的とする法人その他の団体の役員に就任しないこと。

(請負契約等及び指定管理者の指定に関する遵守事項)

第5条 議員の配偶者、2親等以内の親族、これらの者が代表者となっている企業(市の出資法人を除く。以下同じ。)、議員が役員をしている企業又は次に掲げる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにするため、市が行う請負契約等又は指定管理者の指定を辞退するよう努めなければならない。

(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員が報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

2 前項に該当する議員は、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を議長に提出しなければならない。

3 前項の辞退届は、議員の任期開始日から30日以内(任期の開始日後に第1項の規定に該当する事実が発生した場合にあっては、当該事実が発生した日から30日以内)に提出するものとする。

4 議長は、辞退届が提出されたときは、その写しを速やかに市長に送付しなければならない。

(議員の要請に対する記録)

第6条 議長は、議員が行う市長その他の執行機関及びその職員(以下この条において「市長等」という。)への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応、経過等の記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。

(審査の請求)

第7条 市民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に対し政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第8条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)があったときは、真庭市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、議員の中から、議長が委嘱する。

3 委員の任期は、付託された審査の結果を議長に報告した日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員である議員は、自らが審査の対象となったときは、解嘱されるものとする。

(審査会の職務及び権限)

第9条 審査会は、付託された審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

2 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、審査に当たり、市民、学識経験者等からの意見を求めることができる。

4 審査会は、対象議員又は関係者が第1項の規定による調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長は、その旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(審査会の審査結果)

第10条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から90日以内に、付託された審査を終え、議長に対してその審査結果を文書で報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告を受けた日から7日以内に、当該報告に係る文書の写しを審査請求をした者の代表者及び対象議員に送付するとともに、当該報告の概要を市民に公表しなければならない。

(審査結果の尊重)

第11条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、各種委員の辞退、議会役職の辞退、議員辞職等の勧告その他の必要な措置を講ずるものとする。

(職務関連犯罪で逮捕された場合の説明会)

第12条 対象議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに規定する収賄罪若しくは同法第198条に規定する贈賄罪又はその他の職務に関連する犯罪で逮捕された後においても引き続き議員の職にとどまろうとするときは、議長に市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は、説明会に出席し釈明するものとする。

(議長職務の代行)

第13条 議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

真庭市議会議員政治倫理条例

平成18年3月31日 条例第31号

(平成22年4月1日施行)