○真庭市議会災害対策委員会規程

平成23年2月10日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市議会災害対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、真庭市内において災害が発生し、又は災害が発生するおそれが生じ、真庭市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、これに協力するため、必要に応じて委員会を設置することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、議長をもって充て、委員会を総括する。

3 副委員長は、副議長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、議長及び副議長を除く議員をもって充てる。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本部からの情報の収集に関すること。

(2) 本部への情報提供に関すること。

(3) 避難所等における自治会、自主防災組織等への支援及び協力に関すること。

(4) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。

(5) その他委員長が必要と認める事項

(要請)

第6条 市の災害対策に対する要請は、委員会で決定した事項について委員長が本部へ行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成23年2月10日から施行する。

真庭市議会災害対策委員会規程

平成23年2月10日 議会告示第1号

(平成23年2月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年2月10日 議会告示第1号