○真庭市放課後児童健全育成事業実施規程

平成17年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、事業の利用を促進し、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施の方法)

第2条 事業は、適切に実施することができると市長が認める社会福祉法人又は児童クラブ(以下「児童クラブ等」という。)に委託して行うものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「放課後児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) 健全育成のため指導を要すると市長が特に認める児童

(活動の内容)

第4条 事業における活動内容は、家庭との連携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成、指導を行うものであり、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援活動

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(児童クラブ等)

第5条 児童クラブ等は、事業を実施するために設置されたもので、真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年真庭市条例第37号)に基づく基準を満たし、かつ、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市長が必要と認める地域に設置されるものであって、放課後児童がおおむね5人以上で組織されるもの

(2) 政治的又は宗教上の組織に属していないもの

(児童クラブ等の運営)

第6条 児童クラブ等の活動の調整を図り、その目的を効率的に達成するため、児童クラブ等に保護者の代表、指導員、児童委員等で組織する児童クラブ運営委員会(以下「委員会」という。)を置かなければならない。

2 委員会に会長を置き、会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 指導員は会長が任命する。

(認定申請)

第7条 事業の受託を受けようとする児童クラブ等は、放課後児童健全育成事業(継続)認定申請書(別記様式)により毎年度市長に申請しなければならない。

(認定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して認定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定した児童クラブ等(以下「認定児童クラブ等」という。)と委託契約を締結するものとする。

(実施の条件)

第9条 認定児童クラブ等は、事業の実施に当たっては、年間250日以上開設し、1日平均3時間以上実施しなければならない。ただし、年度の途中に認定を受けた場合についてはこの限りでない。

2 認定児童クラブ等は、事業に係る経理と他の経理とを明確に区分するとともに、事業を適切に行うために市長が必要と認める措置の実施及び市長が行う措置への協力に努めなければならない。

(事業の休止等)

第10条 認定児童クラブ等は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項に定める場合のほか、この告示又は委託契約の内容に反するとき、その他認定児童クラブ等として適当でないと認めたときは、その認定を取り消し、委託契約を破棄するものとする。

(費用負担)

第11条 放課後児童の保護者は、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年11月30日告示第369号)

この告示は、平成22年11月30日から施行する。

(平成29年9月29日告示第288号)

この告示は、平成29年9月29日から施行する。

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真庭市放課後児童健全育成事業実施規程

平成17年3月31日 告示第15号

(平成29年9月29日施行)