○真庭市勝山健康増進施設水夢条例施行規則
平成24年3月23日
規則第34号
真庭市勝山健康増進施設条例施行規則(平成17年真庭市規則227号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市勝山健康増進施設水夢条例(平成23年真庭市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、水夢の利用を許可する。
2 使用料を減額又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、真庭市勝山健康増進施設水夢使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付する割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなかった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、水夢の施設、設備等を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、施設等損傷・汚損・滅失届出書(様式第4号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 水夢を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、水夢の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
5 | 第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
9 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |