○真庭市指名競争入札参加者の指名に係る市内業者及び準市内業者の取扱規程
平成23年3月31日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規程(平成20年真庭市告示第96号)に基づき本市が行う指名競争入札に係る参加者を市内業者及び準市内業者として取り扱うに当たり、必要な要件を明確にすることにより、公平かつ公正に指名業者の選定を行うことを目的とする。
(要件)
第2条 指名競争入札参加者を市内業者又は準市内業者として取り扱うに当たり必要な要件は、次に掲げる事項とする。
(1) 市税の納税義務を果たしていること。
ア 法人にあっては、市内業者の場合、市内に本店等の法人登記がなされ、準市内業者の場合、市内に建設業法の許可を有する支店等が存在し、いずれも本市に納付すべき法人市民税が発生し、かつ、完納していること。
イ 個人にあっては、事業主が市内に住民登録を有し、本市に納付すべき市民税が発生し、かつ、完納していること。
(2) 本店等又は支店等において請負契約の見積もり、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行い、契約締結が完結できること。
(3) 本店等又は支店等の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。他社と同居的な間仕切りのみの形態は認めない。また、併用住宅の場合は、本店等又は支店等の実態を調査の上、総合的に判断する。
(4) 本店等又は支店等に営業活動を行うことができる人的配置がされ、かつ、責任者が存在し、常駐していること。人的配置がなく、かつ、配置人員が他の事務所等と兼務となっていて、不在の状態が頻繁である場合は、認めない。
(5) 建設工事にあっては、本店等又は支店等に登録業種に係る専任の技術者(建設業法第7条第2号に規定する技術者をいう。)を常駐で配置していること。
(6) 本店等又は支店等に常時連絡が取れる体制となっていること。不在転送電話、単に取り次ぎ、単なる連絡員の配置は認めない。
(7) 本店等又は支店等に、事務等を行うことができる什器、備品、複写機、通信機器等が具備されていること。
(実態調査)
第3条 市長は、前条の要件を満たしているかを確認するため、必要に応じ、実態調査を行うことができる。
(調査員)
第4条 前条の実態調査を行う調査員は、契約に係る事業主管課に所属する職員とする。
(調査員の職務)
第5条 調査員は、建設業法、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)、審査規程等関係法令等を熟知するとともに、あらかじめ調査対象者の概要を入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)により把握し、実態調査を効率的に実施しなければならない。
2 調査員は、実態調査に当たっては、厳正な態度を保持しなければならない。
3 調査員は、申請書の内容を客観的に確認するための実態調査であることを相手方へ説明しなければならない。
4 調査員は、実態調査に当たっては、その身分を証明する身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 調査員は、実態調査の結果判断については、現場では言及してはならない。
6 調査員は、実態調査の際、今後の指名、発注を予告するようなことはしてはならない。
(実態調査の方法)
第6条 実態調査は、原則として次のとおり行うものとする。
(1) 調査員は、2名編成により、調査対象者の営業所を訪問し、申請書の写真と同一であることの調査を行うとともに、営業所への常駐者の有無を調査するものとする。
ア 出勤簿
イ 賃金台帳
ウ 社会保険標準報酬決定通知書等社会保険の加入及び納付状況が確認できるもの
エ 労災保険の加入及び納付状況が確認できるもの
オ 工事台帳
カ 公共料金の納付状況が確認できるもの
(3) 調査員は、調査対象者の営業所を訪問した際に不在であった場合は、一定の期間をおいて2回まで再度当該営業所を訪問し、常駐が確認できたときは、前2号に掲げる調査を行うものとする。
(実態調査の中止)
第7条 調査員は、調査対象者から実態調査を拒まれたとき、又は調査対象者が実態調査に協力する意志がないと認められるときは、実態調査を中止し、その旨を契約に係る事業主管課長(以下「課長」という。)に報告しなければならない。
(実態調査結果の報告)
第8条 調査員は、第7条の規定により行った実態調査の結果を課長に報告しなければならない。
2 課長は、前条の規定による報告を受けたとき、及び前項の規定による報告により調査対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、業者調査報告書(様式第2号)を作成し、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会(以下「委員会」という。)の審査を受けなければならない。
(1) 第7条第2号に掲げる事項に不備があるとき。
(2) 第7条第3号の規定により再度営業所訪問を2回行った際に、いずれも不在で調査対象者と連絡が取れないとき。
(実態調査結果の審査)
第9条 前条第2項の業者調査報告書の提出を受けた委員会は、実態調査の結果の審査を行うものとし、審査の結果、調査対象者が市内業者又は準市内業者として不適正であると認めたときは、充実すべき事項の解消がなされるまでの期間、指名を留保するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。