○真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規程
平成20年3月31日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、本市が発注する工事の請負契約、測量、設計、地質調査等の委託契約(以下「工事請負等契約」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(1) 競争入札参加資格 市が発注する工事請負等契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。
(2) 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級をいう。
(3) 等級区分工事 設計金額に応じて競争入札参加資格の等級を定めた工事をいう。
(4) 発注工事等 市が発注する工事又は測量、設計、地質調査等の委託をいう。
(5) 市内業者 次のいずれかに該当する市の競争入札参加資格登録している事業者
ア 競争入札参加資格の登録において、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める市内の本店又は本社を有し、次に掲げる業種毎に許可又は登録を受けている者
(ア) 建設工事にあっては、「主たる営業所」として建設業法の規定による許可を受けていること。
(イ) 測量・建設コンサルタント業務にあっては、競争入札参加資格の登録する部門における法令に基づく登録を受けていること。
イ 常時契約を締結する事務所として市内に支店、支社又は営業所(以下「支店等」という。)を有し、次に掲げる業種毎に規定する要件を有している者(以下第5条において「準市内業者」という。)
(ア) 建設工事にあっては、当該支店等において従業員を5人以上雇用し、建設業法の規定による許可を受けていること。
(イ) 測量・建設コンサルタント業務に係る場合にあっては、当該支店等において従業員を3人以上雇用していること。
(指名の判断事項)
第3条 入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項について調査し、発注工事等に係る適格性を判断するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営及び信用の状況
(3) 指名及び受注の状況
(4) 官公庁等における工事請負等契約の実績
(5) 発注工事等に対する地理的要件
(6) 発注工事等の施工についての技術的適性
(7) 過去の発注工事等の施工成績
(8) 技術者の状況
(指名方法)
第4条 入札参加者の指名は、次の基準に基づき、前条の規定により発注工事等に係る適格性を有すると判断した者について行うものとする。
(1) 等級区分工事については、市が発注する工事の設計金額に対応する等級以上に属する者の中から指名する。
(2) 等級区分工事以外の発注工事等については、設計金額に応じて、会社の規模、実績、完成工事高等から施工能力を調査して指名する。
2 前項第1号の基準に該当する者が少数である場合又は特に必要がある場合は、同号の規定にかかわらず、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)第1条に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会(第6条第2項において「指名委員会」という。)の審査を経て、市が発注する工事の設計金額に対応する等級の下位の等級に属する者の中から指名することができる。
3 災害復旧工事、維持修繕工事及び振興局発注の設計金額130万円未満の工事の場合は、第1項第1号の規定にかかわらず地理的要件を考慮して、格付に関係なく指名することができる。
(指名の優先)
第5条 前条の指名を行う場合において、次に掲げる者については、他の者に優先して指名することができる。
(1) 市内業者
(2) 格付における点数の高い者
(3) 過去の発注工事等の施工成績が優秀な者
(4) 発注する工事が既に発注した工事と同一の業種で、かつ、関連する場合における当該工事の施工者
2 前項の規定にかかわらず、建設工事における準市内業者は、優先指名を受けることができる業種を1つに限ることとする。
(指名数)
第6条 入札参加者を指名する数は、原則として次に掲げる設計金額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指名を受けた者が辞退した場合は、追加の指名は行わないものとする。
(1) 設計金額3,000万円以上 10人以上
(2) 設計金額1,000万円以上3,000万円未満 6人以上
(3) 設計金額1,000万円未満 4人以上
2 前項の指名数を確保することが難しい場合は、指名委員会において審議し、指名業者数を決定するものとする。
(指名の制限)
第7条 真庭市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程(平成18年真庭市告示第202号)に基づく指名停止の措置を受けている者については、入札参加者として指名することができない。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)2月7日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。