○真庭市景観条例施行規則
平成23年3月15日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び真庭市景観条例(平成22年真庭市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為届出の受理通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(勧告及び命令)
第3条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
(行為の着手制限)
第4条 法第17条第4項の規定による行為の着手の制限の期間を延長するときの通知は、行為着手制限期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(身分証明書)
第5条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第6条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第21条第2項の標識には、次の事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
3 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
4 景観重要建造物の所有者は、氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、その旨を市長に報告するものとする。
(景観重要建造物の現状の変更)
第7条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第8条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第13号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第9条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第14号)によるものとする。
2 法第30条第2項の標識には、次の事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
3 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
4 景観重要樹木の所有者は、氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、その旨を市長に報告するものとする。
(景観重要樹木の現状の変更)
第10条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第11条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第18号)によるものとする。
(景観協定)
第12条 法第81条第4項の規定による認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第19号)に同条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意を得たことを証する書類及び当該景観協定案を添付して、正副各1部を提出するものとする。
(景観協定に対する意見書の提出)
第13条 法第82条第2項の規定による意見書を提出しようとする者は、景観協定に関する意見書(様式第21号)を1部提出するものとする。
(景観協定の変更)
第14条 法第84条第1項の規定による景観協定の変更に係る認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(様式第22号)に当該変更に係る事項について法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意を得たことを証する書類及び変更後の景観協定案を添付して、正副各1部を提出するものとする。
(景観協定区域からの除外)
第15条 法第85条第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届出書(様式第24号)に景観協定区域から除外されることを証する書類を添付して、1部を提出するものとする。
(景観協定への加入)
第16条 法第87条第1項の規定により景観協定に加わろうとするときは、景観協定加入届出書(様式第25号)に届出を行う者が加わろうとする土地に係る法第81条第1項に規定する土地所有者等であることを証する書類及び当該土地が当該景観協定区域内にあることを証する書類を添付して、1部を提出するものとする。
(景観協定の廃止)
第17条 法第88条第1項の規定により景観協定を廃止しようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第26号)に廃止しようとする景観協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を得たことを証する書類を添付して、1部を提出するものとする。
(1) 計画素案を提案する者(以下「提案者」という。)が、法第11条第1項の土地所有者等である場合にあっては、計画素案に係る区域内の土地所有者等であることを証する登記簿謄本及び当該登記簿謄本に記載されている所在及び地番が記載されている公図の写し
(2) 提案者が法第11条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人である場合にあっては、法人であることを証する登記簿謄本及び定款
(3) 計画素案に係る区域が分かる公図の写し
(4) 計画素案に係る区域内の全ての土地及び建物の登記簿謄本
(5) 土地所有者等の同意を証する書類
(6) 土地所有者等への説明に関する書類
(7) 計画素案の概要を記した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の景観計画変更提案書を受け付けたときは、関係課及び関係機関の意見を踏まえた上で、計画素案の採用又は不採用を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による採用又は不採用の判断をするときは、あらかじめ、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(計画素案の要件)
第19条 前条第1項の計画素案は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 計画素案の内容が景観計画に即していること。
(2) 計画素案に係る区域が、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。ただし、条例第14条第1項各号に掲げる区域については、0.1ヘクタール以上の一団の土地であること。
(3) 計画素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
2 提案者は、計画素案を提出した後にその内容の一部又は全部を変更しようとするときは、原則として当該計画素案の取下げを行い、再度、計画素案を提出するものとする。ただし、土地所有者等の同意内容等に影響を与えない軽微な変更は、この限りでない。
3 提案者は、次条第2項又は法第14条第1項及び第2項の規定による通知がされるまでは、当該計画素案を取り下げることができる。
(提案を採用する場合の手続)
第20条 市長は、計画素案の採用を決定したときは、当該計画素案の趣旨を踏まえ、景観計画の変更案(以下「行政案」という。)を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定により行政案を策定したときは、速やかに提案者に当該行政案を通知するものとする。
(提案を採用しない場合の手続)
第21条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画変更提案についての通知書(様式第29号)によるものとする。
(提案者による意見陳述)
第22条 市長は、法第9条第8項の規定により準用する同条第2項又は法第14条第2項の規定により都市計画審議会の意見を聴取するときは、事前に提案者に都市計画審議会の開催の通知をするものとする。
2 提案者は、前項の規定による通知があったときは、提案者のうちから代表者1名が都市計画審議会において意見陳述することを市長に申し出ることができる。
(届出及び勧告等の適用除外)
第23条 条例第19条第4号に規定する規則に定める行為は、次に掲げるものとする。
(2) 岡山県自然保護条例第22条第1項各号に掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為で保安林等の区域内において森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを除く。)
(1) 規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 設立目的
(3) 活動区域
(4) 活動内容
(5) 構成員の範囲
(6) 役員に関する規定
(7) 会議に関する規定
(8) 経費及び会計に関する規定
(9) 規約の変更に関する規定
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行為の種類 | 図書 |
法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為 | 1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
3 当該敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
4 彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの | |
5 建築物等の平面図で縮尺100分の1以上のもの | |
6 その他参考となるべき事項を記載した図書 | |
条例第18条第1号に掲げる行為 | 1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
3 当該敷地内における堆積物等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
4 その他参考となるべき事項を記載した図書 | |
1 位置及び周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの | |
2 敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
3 現況図で縮尺1,000分の1以上のもの | |
4 計画図で縮尺100分の1以上のもの | |
5 行為の前後における土地の縦横断図で縮尺100分の1以上のもの | |
6 その他参考となるべき事項を記載した図書 |