○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例
平成23年3月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
2 管理者が医師である場合は、前項で定めるもののほか、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、特殊勤務手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、650,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が医師である場合の給料月額は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成23年真庭市条例第25号。以下「病院事業職員給与条例」という。)第3条の規定により定める医師の給料表の適用を受ける職員のうち最高の給料月額を受ける職員との均衡その他の事情を考慮し、650,000円から1,200,000円までの範囲内において市長が定める額とする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当の月額は、100,000円とする。
(扶養手当)
第5条 扶養手当の月額は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当の月額は、病院事業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(住居手当)
第7条 住居手当の月額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当)
第8条 通勤手当の月額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類及び額は、病院事業職員給与条例の適用を受ける職員のうち医師である者の例に準じて、管理規程で定める。
(期末手当)
第10条 管理者の期末手当の額の算定は、真庭市長等給与条例(平成17年真庭市条例第49号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が医師である場合の期末手当の額の算定は、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第25条第5項に規定する加算の割合は、100分の15とする。
(勤勉手当)
第11条 管理者の勤勉手当の額の算定は、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第26条第4項において準用する同条例第25条第5項に規定する加算の割合は、100分の15とする。
(退職手当)
第12条 退職手当の額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第13条 管理者が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。
(支給方法)
第14条 管理者の給与及び旅費の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。