○真庭市長等給与条例

平成17年3月31日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。」の受ける給与について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表に定める額によるものとし、当選又は選任の当日から任期満了、解職、退職又は死亡(以下「辞職等」という。)の当日まで支給する。

(通勤手当等)

第4条 通勤手当は、真庭市職員の給与支給の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。」に在職するものに対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職等した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(辞職等した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(重複給与の禁止)

第6条 市長等が非常勤特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(旅費)

第7条 市長等の旅費は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)による。

(支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法等必要な事項は、真庭市職員の給与支給の例による。

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 市長の給料月額は、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

3 市長の給料月額は、平成19年5月1日から平成19年6月30日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とし、副市長の給料月額は、平成19年5月1日から平成19年5月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、平成19年6月の期末手当の額を算定する基礎となる給料月額は、別表に規定する額とする。

4 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に市長にあっては100分の85を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、別表に規定する額とする。

5 平成21年4月支給分の市長及び副市長の給料は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては当該給料から別表に規定する給料月額の100分の10に相当する額を減じた額とし、副市長にあっては当該給料から同表に規定する給料月額の100分の5に相当する額を減じた額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、別表に規定する額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

7 平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に市長にあっては100分の85を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、別表に規定する額とする。

8 平成23年6月1日から平成25年3月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に市長にあっては100分の85を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、別表に規定する額とする。

9 平成24年1月1日から平成24年1月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する給料月額に、市長にあっては当該額に100分の90を、副市長にあっては当該額に100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は別表に規定する額とする。

10 平成24年4月1日から平成24年4月30日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、附則第8項の規定にかかわらず、附則第8項に規定する給料月額に、市長にあっては当該額に100分の80を、副市長にあっては当該額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は別表に規定する額とする。

11 令和2年12月1日から令和2年12月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に、市長にあっては当該額に100分の90を、副市長にあっては当該額に100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は別表に規定する額とする。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者が、この条例の施行日以後副市長として第3条の規定による改正後の真庭市長及び副市長給与条例第5条に規定する期末手当の支給を受ける場合における同条第2項の在職期間については、その者の助役であった期間を在職期間として通算する。

(平成19年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年4月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第55号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(平成27年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第4号で、本文に係る部分は、平成28年1年26日から、ただし書に係る部分は、平成28年4年1日から施行)

(平成28年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条中真庭市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第10項の改正規定並びに第3条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条の規定(第26条第2項及び同条第5項の改正規定に限る。)及び第3条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の真庭市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の真庭市長等給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年(2019年)12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の真庭市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項第1号及び第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の真庭市長等給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年(2020年)11月30日条例第27号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年(2020年)11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行し、第1条中真庭市職員給与条例第4条の3の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条による改正後の真庭市長等給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年(2022年)12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条の規定(第26条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の真庭市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例(以下この項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の真庭市長等給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年(2023年)12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定(附則第12項の改正規定を除く。)は、令和6年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第25条及び第26条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市職員給与条例、第3条の規定による改正前の真庭市長等給与条例又は第5条の規定による改正前の真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年(2024年)12月23日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第25条第2項及び第3項、第26条第2項第1号及び第2号並びに第3条の規定による改正後の真庭市長等給与条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の真庭市長等給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

市長

880,000円

副市長

720,000円

教育長

650,000円

真庭市長等給与条例

平成17年3月31日 条例第49号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 条例第49号
平成19年3月8日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第5号
平成19年4月24日 条例第26号
平成19年12月28日 条例第36号
平成21年3月18日 条例第21号
平成21年5月25日 条例第26号
平成21年6月30日 条例第39号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第55号
平成23年5月31日 条例第35号
平成23年12月27日 条例第60号
平成24年3月12日 条例第1号
平成26年12月1日 条例第38号
平成27年3月30日 条例第28号
平成27年12月21日 条例第46号
平成28年12月22日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年12月25日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第24号
令和6年12月23日 条例第37号