○真庭市蒜山郷土博物館条例施行規則
平成22年6月25日
教育委員会規則第10号
真庭市蒜山郷土博物館条例施行規則(平成17年真庭市教育委員会規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市蒜山郷土博物館条例(平成22年真庭市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 真庭市蒜山郷土博物館(以下「博物館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、博物館の施設の使用を許可する。
2 博物館の施設の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、公用又は公共用のため、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 博物館の施設の使用時間は、準備し、及び原状に回復するために要する時間も含めるものとする。
2 博物館の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、博物館の施設の使用開始後において使用時間を延長することはできないものとする。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第6条 同一の使用者は、博物館の施設を引き続き6日(休館日を除く。)を超えて使用することはできないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の中止等)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更し、又は施設の使用を中止しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(入館券の交付)
第8条 教育委員会は、条例第12条第1項の規定により入館料の納付があったときは、入館券を交付するものとする。ただし、団体による観覧の場合は、この限りでない。
3 前項の規定に関わらず、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(以下これらを総称して「障害者等」という。)並びに障害者等の介助者は、当該手帳その他その内容を証するものの提示をもって入館料を減免することができる。
4 障害者等及び障害者等の介助者が施設の専用使用をする場合の使用料減免については、使用者の半数以上が障害者等であることを条件とする。
5 第2項の規定に関わらず、蒜山ミュージアム入館券の半券を持参した者は、当該半券の提示をもって入館料を減免することができる。
(入館料等の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により、既納の入館料及び施設使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により、観覧し、又は施設を使用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第12条 博物館の入館者及び使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで募金その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立看板等を取り付けないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上必要な指示に従うこと。
2 使用者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(3) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(5) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させること。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、博物館の施設の使用が終わったときは、速やかに教育委員会に届け出て、教育委員会が指定する職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 博物館の施設、設備及び資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、施設等損傷(汚損・滅失)届(様式第6号)により、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第15条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託は無償とし、市が所蔵する資料と同一の保管とする。
3 寄託資料が災害その他避けることのできない事由により損害を生じたときは、教育委員会は、その責めを負わない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の真庭市蒜山郷土博物館条例施行規則(平成17年真庭市教育委員会規則第22号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月9日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、真庭市蒜山ミュージアム条例(令和2年真庭市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月23日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日教委規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第9条第1項関係)
減免の事由 | 減免の割合又は金額 |
身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 入館料100分の100 施設使用料100分の50 |
市又は市教育委員会が主催する行事及びそれに相当すると認められる公共性を有する行事に参加するため及び行事を開催するため利用する場合 | 100分の100 |
市内の小・中学校の児童・生徒を引率する教職員等が教育課程に基づく教育活動として利用する場合 | 100分の100 |
真庭市蒜山ミュージアム入館券の半券を持参する場合(ただし、団体割引との併用は不可) | 100円 |
上記のほか教育委員会が相当の理由があると認める場合 | その都度必要と認める割合 |