○真庭市公民館条例施行規則

平成22年6月25日

教育委員会規則第9号

真庭市公民館運営規則(平成17年真庭市教育委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市公民館条例(平成22年真庭市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 公民館の館長は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条第2項に規定する職務を行う。

2 公民館の主事及びその他の職員は、館長の命を受け、担当の事務を処理する。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により公民館の施設、設備等の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、公民館の使用を許可する。

2 公民館の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、公用又は公共用のため、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第5条 公民館の使用時間は、準備し、又は原状に回復するために要する時間も含めるものとする。

2 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用開始後において使用時間を延長することはできないものとする。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第6条 同一の使用者は、公民館を引き続き6日(休館日を除く。)を超えて使用することはできないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の変更又は取消し)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた使用を取り消そうとするときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が公用又は公共用に供するとき。

(2) 公民館活動その他公益の増進を目的とする事業の用に供するとき。

(3) 教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を第3条に規定する申請書の提出に併せて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第15条ただし書の規定により、既納の使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により、施設、設備等を使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(遵守事項)

第10条 公民館の入館者及び使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで募金その他これに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立看板等を取り付けないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要な指示に従うこと。

2 使用者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(3) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(5) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させること。

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、公民館の使用が終わったときは、速やかに教育委員会に届け出て、教育委員会が指定する職員の点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第12条 公民館の施設、設備等を損傷し、又は消滅した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(審議会の委員長等)

第13条 条例第19条に定める公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(図書室)

第15条 公民館図書室の図書の館外貸出しその他管理運営については、真庭市立図書館条例施行規則(平成22年真庭市教育委員会規則第8号)の規定を準用する。

(様式)

第16条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の真庭市公民館運営規則(平成17年真庭市教育委員会規則第19号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成30年2月9日教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市公民館条例施行規則

平成22年6月25日 教育委員会規則第9号

(平成30年4月1日施行)