○真庭市立図書館条例施行規則

平成22年6月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立図書館条例(平成22年真庭市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館内利用)

第2条 図書館内において、図書館資料(条例第1条に定める図書館資料をいう。以下同じ。)を利用する者は、所定の場所においてこれを利用しなければならない。

(館外貸出し)

第3条 図書館資料は、館外貸出しを行うことができる。

2 図書館資料のうち、次に掲げるものは、貸出しをしない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重資料、辞典、図鑑等図書館内用の表示をしたもの

(2) 写本、古文書、古記録等の郷土資料

(3) その他教育委員会が図書館外利用を不適当と認めたもの

(個人貸出し)

第4条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる個人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に又は真庭郡新庄村、津山市、美作市、高梁市、新見市、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、同奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町若しくは同美咲町居住する者

(2) 市内の事務所、事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に通学する者

(4) 岡山市及び真庭市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結した地方公共団体の区域内に居住する者

(5) その他教育委員会が特に必要があると認める者

2 個人への貸出し(以下「個人貸出し」という。)により受けることができる図書館資料(視聴覚資料を除く。第9条第2項において同じ。)の点数は、1人につき20点以内とし、1回ごとの貸出期間は、当該貸出日の翌日から起算して14日を経過する日(当該期間の末日が休館日のときは、その日以後において最も近い開館日)までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の貸出期間満了後も引き続き当該図書館資料の貸出しを受けたい旨の申出があったときは、予約のないものに限り、貸出期間の延長を1回に限り行うことができる。この場合において、延長期間は、貸出期間満了日の翌日から起算して14日を経過する日(当該期間の末日が休館日のときは、その日以後において最も近い開館日)以内とする。

(個人貸出しの手続)

第5条 個人貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書に前条第1項各号のいずれか該当する事実を証明する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認める者については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付するものとする。

3 個人貸出しを受けるときは、利用者カードを提示しなければならない。

(利用者カード紛失、返還等)

第6条 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを紛失し、若しくは汚損し、又は利用者登録申込書に記載した事項を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者カードの交付を受けた者は、当該利用者カードが不要になったときは、速やかにこれを教育委員会に返還しなければならない。

(予約及び要望)

第7条 利用者カードの交付を受けた者は、図書館資料の貸出しの予約をし、又は未所蔵の資料の要望をすることができる。

(個人貸出しの停止等)

第8条 教育委員会は、個人貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人貸出しを受けた者に対して、図書館資料の貸出しを停止し、並びに利用者カードの返納及び現に貸出しを受けている図書館資料の返却を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用者カードの交付を受けたとき。

(2) 利用者カード又は貸出しを受けた図書館資料を他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(3) 貸出しを受けた図書館資料を、第4条第2項又は第3項に定められた貸出期間内に返納しなかったとき。

(団体貸出し)

第9条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる団体は、市内の学校、公民館、地域団体、社会教育団体その他の団体で、教育委員会の登録を受けたものとする。

2 団体への貸出し(以下「団体貸出し」という。)により受けられる図書館資料の点数は、1団体につき200点以内とし、1回ごとの貸出期間は、当該貸出日の翌日から起算して30日を経過する日(当該期間の末日が休館日のときは、その日以後において最も近い開館日)までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その点数及び貸付期間を別に指定することができる。

(団体貸出しの手続等)

第10条 団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、あらかじめ団体利用者登録申込書を教育委員会に提出し、その登録を受けなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認める者については、この限りでない。

2 前項の登録を受けた団体の代表者は、団体貸出しを受けようとするときは、教育委員会が別に定める方法により、貸付けを受けるものとする。

3 第1項の登録を受けた団体の代表者は、団体利用者登録申込書に記載した事項を変更したとき、又は登録が不要になったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(自動車文庫)

第11条 図書館は、自動車文庫で市内を巡回し、図書館資料の貸出しを行うことができる。

2 第3条第4条第1項及び第5条から第8条までの規定は、自動車文庫により図書館資料の貸出しを受ける者について準用する。

3 自動車文庫による貸出しにより受けられる図書館資料の点数は、1人につき10点以内とし、1回ごとの貸出期間は、当該貸出日から当該自動車文庫による貸出場所への次の巡回日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前項の貸出期間満了後も引き続き当該図書館資料の貸出しを受けたい旨の申出があったときは、予約のないものに限り、貸出期間の延長を1回に限り行うことができる。この場合において、延長期間は、貸出期間満了日から自動車文庫による貸出場所への次の巡回日までとする。

(図書館資料の複写)

第12条 教育委員会は、図書館資料(教育委員会が適当でないと認めるものを除く。)について、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定する範囲内で複写サービスを行うことができる。

2 前項の規定により複写サービスを受ける者は、その実費の一部を負担しなければならない。

(寄贈又は寄託の受入れ)

第13条 教育委員会は、図書館資料として所蔵することが適当と認めるときは、資料の寄贈、又は寄託を受けることができる。

2 寄贈を受けた資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

3 寄託を受けた資料は、教育委員会と寄託者が協議し、その取扱いについて定めるものとする。

(遵守事項)

第14条 図書館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで募金その他これに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立看板等を取付けないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(6) 許可を受けないで施設、設備等を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第15条 図書館の施設、設備等を損傷し、若しくは消滅したとき、又は図書館資料を紛失し、著しく汚損し、若しくは破損したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(職員の職務)

第16条 真庭市立図書館(以下「図書館」という。)の館長は、図書館法(昭和25年法律第118号)第13条2項に規定する職務を行う。

2 図書館の司書及びその他の職員は、館長の命を受け、担当の事務を処理する。

(中央図書館長の設置等)

第17条 条例第4条に規定する館長のうち当該館長を統括するものとして、中央図書館長を置く。

2 中央図書館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、教育委員会が委嘱する。

(中央図書館長の任期)

第18条 中央図書館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(中央図書館長の服務等)

第19条 中央図書館長の勤務は、月16日以内とする。

2 中央図書館長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 中央図書館長の公務災害補償については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定を適用する。

(中央図書館長の報酬等)

第20条 中央図書館長の報酬及び費用弁償は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)に定めるところにより支給する。

(中央図書館長の解職)

第21条 教育委員会は、中央図書館長が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解職することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難いとき。

(2) 職員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 第19条に掲げる服務規定を遵守しないとき。

(4) 本人の申出により解職を希望するとき。

(5) 前号の規定による申出は、職を辞す前の3月前までに文書により届け出なければならない。

(図書館協議会の委員長等)

第22条 条例第17条に定める図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(図書館協議会の会議)

第23条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(使用許可の申請)

第24条 条例第7条第1項の規定により図書館の施設、設備等の使用許可を受けようとする者又は使用の許可を受けた事項の変更をしようとする者は、あらかじめ真庭市立図書館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に受け付けるものとする。

(1) 映像シアター 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の14日前の日まで

(2) 映像シアター以外の施設等 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の3日前の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事等に使用するとき。

(2) その他公用又は公共のため、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用許可)

第25条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、図書館の使用を許可する。

2 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、公用又は公共用のため、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第26条 条例第11条の規定による使用料の減免ができるのは、次のとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。

(3) 図書館主催事業及び館長が特に必要と認める会議等に使用するとき。

(4) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等のために使用するとき。

(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(様式)

第27条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、真庭市立図書館管理運営規則を廃止する規則(平成22年真庭市規則第119号)による廃止前の真庭市立図書館管理運営規則(平成17年真庭市規則第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月9日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)4月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)2月15日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市立図書館条例施行規則

平成22年6月25日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月25日 教育委員会規則第8号
平成30年2月9日 教育委員会規則第6号
令和2年3月19日 教育委員会規則第4号
令和3年4月22日 教育委員会規則第12号
令和4年2月15日 教育委員会規則第5号