○真庭市神庭の滝自然公園条例施行規則

平成22年6月25日

規則第129号

真庭市神庭の滝自然公園管理条例施行規則(平成17年真庭市規則第155号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市神庭の滝自然公園条例(平成22年真庭市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園券の交付)

第2条 市長は、条例第7条の規定により入園料を納付した者に対し、個人にあっては入園券(様式第1号)を、団体にあっては団体入園券(様式第2号)を交付するものとする。

(入園料の減免)

第3条 条例第8条の規定により入園料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 入園料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ神庭の滝自然公園入園料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより入園料の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(遵守事項)

第4条 真庭市神庭の滝自然公園(以下「自然公園」という。)に入園する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自然公園の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 自然公園の施設、設備等を損傷し、又は消滅した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

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真庭市神庭の滝自然公園条例施行規則

平成22年6月25日 規則第129号

(令和4年10月1日施行)