○真庭市スポーツ施設条例施行規則
平成22年6月25日
規則第120号
真庭市スポーツ施設条例施行規則(平成17年真庭市規則第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市スポーツ施設条例(平成22年真庭市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、施設の利用を許可したときは、真庭市スポーツ施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、行為等の許可をしたときは、真庭市スポーツ施設内行為等許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2 使用料を減免することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。
(使用料還付申請)
第6条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、真庭市スポーツ施設等使用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第16条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
(遵守事項)
第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、真庭市スポーツ施設等損傷(滅失)届出書(様式第7号)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
5 | 第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
9 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |