○真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、法第2条第1項に規定する地域経済けん引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和6年3月31日までに、法第13条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第13条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事業所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、課税免除することができる。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を同月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他参考事項

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認める場合は、課税免除することを決定し、その旨を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により課税免除することを決定するに当たり、申請した者に対し、必要な調査を行い、及び必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第4条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第3項に規定する調査若しくは書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成23年度分の固定資産税から適用する。

(真庭市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の一部改正)

3 真庭市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部改正)

4 真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(平成17年真庭市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の一部改正)

2 真庭市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部改正)

3 真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(平成17年真庭市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の一部改正)

4 真庭市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例(平成28年真庭市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年(2021年)12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月30日 条例第8号

(令和5年6月30日施行)