○真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項の規定による真庭市過疎地域持続的発展市町村計画(以下「計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、計画において振興すべき業種として定められた、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)した者に係る固定資産税の課税について、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後に取得し、かつ、土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 市長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3箇年度分に限り固定資産税を免除することができる。

(申告書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとするものは、新たに固定資産税が課されることとなった年度の属する年の1月1日現在における家屋、償却資産及び土地について、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)及び代表者氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及びしゅん工(予定)年月日

(変更の届出)

第5条 第3条の規定の適用を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに市長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項のいずれかに変更を生じたとき。

(2) 前条第3号に掲げる事業を休止し、又は廃止したとき。

(特例の取消し)

第6条 市長は、第3条の規定の適用を受けている者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第150条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により青色申告の承認を取り消されることとなった場合、当該取り消されることとなった年又は年度の属する1月1日現在における固定資産については、第3条の規定にかかわらず、条例第62条の規定による税率をもって、固定資産税を課することができる。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年真庭市条例第8号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域における固定資産税の特例に関する条例(平成15年勝山町条例第1号)、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成2年湯原町条例第14号)、過疎地域自立促進特別措置法第31条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成2年美甘村条例第21号)、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(昭和49年川上村条例第163号)、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(昭和55年八束村条例第19号)、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成9年中和村条例第15号)又は過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成2年北房町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条及び第2条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条及び第2条の規定は、令和3年4月1日以後に取得等された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第85号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第85号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第19号
平成27年12月21日 条例第53号
平成29年9月29日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第12号
令和3年12月17日 条例第20号