○真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例
平成17年3月31日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、本市において雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るため、新たに立地等をする企業に対し、当分の間の特例措置として奨励措置を講ずることにより、ものづくり産業等の集積を促進するとともに創造的な技術開発及び事業活動を行う企業を育成することを目的として、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の特例を定めるものとする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 事業所 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)分類中大分類E―製造業、F―電気・ガス・熱供給・水道業、G―情報通信業、H―運輸業、郵便業及び研究所その他市長が適当と認める事業を営むための用に供される施設及びこれと一体的な利用に供される施設をいう。
(3) 研究所 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(4) 立地等 新たに真庭市内に前2号の事業所を設置すること、又は既に真庭市内に事業所を有する企業が、増設等をすることをいう。
(1) 投下資本額(当該事業者が立地等をするために要した費用のうち、固定資産(地方税法第341条に規定する固定資産をいう。以下同じ。)の取得に要した費用の総額をいう。)が2,500万円以上であること。
(2) 当該事業者の市内における事業所又は事務所等の常用雇用者の総数が増加すること。
(3) 事業内容が、本市の産業の振興に寄与すると市長が認めるものであること。
(固定資産税の課税免除)
第4条 前条の要件を満たす企業が、立地等をした場合(土地については、取得日から3年以内に当該土地を敷地とする家屋の建築に着手した場合に限る。)の固定資産税については、立地等をした日の属する翌年度以降3年度分に限り、課税免除することができる。
(借地に対する助成金の交付)
第5条 市長は、第3条に該当する企業が立地した場合は、立地等をした日の属する翌年度以降3年度分に限り、当該土地に係る固定資産税相当額の助成金を交付することができる。
(奨励措置の申請等)
第6条 奨励措置の適用を受けようとする者は、毎年1月1日現在における当該固定資産又は固定資産税相当額について、1月31日までに規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、奨励措置の適用を決定したときは、速やかにその旨を前項の規定により申請をした者に通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により奨励措置の適用を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 第4条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けている期間内に事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状態にあると認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年真庭市条例第8号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。