○真庭市財務規則

平成17年3月31日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 総則(第3条~第5条)

第2節 予算の編成(第6条~第11条)

第3節 予算の執行(第12条~第16条)

第4節 予算の繰越(第17条~第20条)

第5節 雑則(第21条)

第3章 収入

第1節 通則(第22条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第23条~第36条)

第3節 補助職員(第36条の2~第36条の8)

第4節 収納(第37条~第50条の6)

第5節 雑則(第51条~第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条~第61条)

第2節 支出(第62条~第87条)

第3節 支払(第88条~第98条)

第5章 決算(第99条~第101条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第102条~第118条)

第2節 契約の締結(第119条~第124条)

第3節 契約の履行(第125条~第131条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第132条~第141条)

第2節 歳入金(第142条・第143条)

第3節 歳出金(第144条~第152条)

第4節 歳入歳出外現金(第153条)

第5節 報告(第154条~第157条)

第6節 雑則(第158条~第161条)

第8章 現金及び有価証券(第162条~第171条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第172条~第180条)

第2節 公有財産の取得(第181条~第184条)

第3節 公有財産の管理(第185条~第194条)

第4節 公有財産の処分(第195条~第197条)

第5節 雑則(第198条)

第10章 物品

第1節 通則(第199条~第201条)

第2節 出納及び保管(第202条~第217条)

第3節 雑則(第218条~第223条)

第11章 債権(第224条~第235条)

第12章 基金(第236条~第238条)

第13章 雑則(第239条~第251条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各部 部、振興局、議会事務局、教育委員会事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(4) 各部長 部長、振興局長、議会事務局長、教育次長及びこれらに準ずるものをいう。

(5) 各課 課、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(6) 各課長 各課の長及びこれらに準ずるものをいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくは分任出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 令第168条第2項の指定金融機関、同条第3項の指定代理金融機関及び同条第4項の収納代理金融機関をいう。

(9) 収入事務受託者 令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(10) 支出事務受託者 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(12) 債権者 市に対して債権を有する者をいう。

(13) 債務者 市に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成にあたっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、市財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行にあたっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針の決定及び通知)

第6条 市長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度、予算の編成方針を前年度の10月末日までに決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、財政課長をして直ちにこれを各部長及び各部に属さない各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第7条 各部長及び各部に属さない各課長は予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類を作成し、前年度の11月末日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算の調製)

第8条 財政課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討のうえ、各部長及び各課長にその意見を求めて必要な調整をし、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、市長の決定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の市長の決定があったときは、これを直ちに各部長及び各課長に通知するとともに、予算を調製し、議会へ提出の手続をしなければならない。

(予算の通知)

第9条 財政課長は、予算が成立した場合においては、直ちに各部長及び各課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもって代えることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前4条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。この場合において、第6条第1項及び第7条中「10月末日」、「11月末日」とあるのは、それぞれ「市長が別に定める期日」と読み替えるものとする。

(特別会計の弾力条項の適用)

第11条 法第218条第4項の規定により弾力条項を適用して業務量の増加による収入に相当する金額を当該経費として使用しようとするときは、各部長及び各部に属さない各課長は第7条に準じて予算見積書を作成し、財政課長へ提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された書類の内容を調査検討し市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の市長の決定があったときは、これを各部長及び各部に属さない各課長及び会計管理者に通知するとともに、次の議会において弾力条項適用報告書により報告する手続をしなければならない。

第3節 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第12条 市長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 総務部長は、前項の決定があったときは、財政課長をして直ちに各部長及び各課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第13条 各課長は、第9条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した収入支出執行計画書を作成し、速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の収入支出執行計画書に基づいて、歳入及び歳計現金の状況等を勘案して、調製を行ない、あわせて一時借入金運用計画書を作成し市長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じてこれを行なわなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第15条 各課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、予算流用伺書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用伺書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は各課長が歳出予算の目的に反しない範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第16条 各課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充用要求書を審査し、必要な調製を行い、意見を付して市長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越

(継続費の逓次繰越)

第17条 各課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかったものを翌年度へ繰越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書を、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。この場合において、継続費精算報告書の様式は、別に定める。

(繰越明許費)

第19条 各課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月10日までに繰越明許費繰越予定計算書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し当該年度の3月31日までに市長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

3 各課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書の様式は、別に定める。

第5節 雑則

(合議)

第21条 各課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規定の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 土地、家屋、船舶及び重要な機械器具類の貸借に関すること。

(5) 1件300万円を超える工事の請負に関すること。

(6) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(7) 1件300万円を超える委託契約の締結に関すること。

(8) 公有財産(第5号及び第6号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(9) 1件300万円を超える備品(庁用備品を除く。)の購入に関すること。

(10) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(11) 補償金、補てん金及び賠償金の決定に関すること。

(12) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関すること。

(13) 補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県費補助の申請等に関すること。

(14) 税外収入(国庫支出金及び県支出金を除く。)の収入及び通知又は減免及び徴収猶予に関すること。

(15) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第22条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第23条 市長は、歳入を決定するにあたっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定書を作成しなければならない。

(事後調定)

第24条 市長は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第25条 市長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について、第23条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、市税及び納入通知書を発した後に履行延期の特約により分割納付を認めた場合は、この限りでない。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 市長は、過年度収入となる第36条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは第36条に規定する精算残金が決定した日をもって、第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(集合による調定)

第27条 前4条の規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した調定集合明細書、収入調定書を作成することができる。

(調定の変更等)

第28条 市長は、調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、第23条の規定に準じて直ちにその変更額について、変更収入調定書を作成しなければならない。

2 市長は、調定した後において誤って納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。

(調定書の添付書類)

第29条 市長は、前6条の規定により作成する収入調定書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(調定の通知)

第30条 市長は、歳入を第23条から第28条までの規定により調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けるときは、令第154条第1項の事項を確認しなければならない。

(納入通知)

第31条 市長は、第23条及び第25条から第27条までの規定により調定した歳入について、納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては市長が別に定める日)までに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第32条 市長は、次の各号に掲げる歳入については、前条の納入通知書を発行しないで収納することができる。

(2) 滞納処分費

(3) 第24条の規定により調定した歳入

(4) 第26条の規定により調定した歳入で既に第36条の規定により返納通知書を送付したもの

(5) 公金振替による歳入

(6) 地方交付税、地方譲与税及びこれらに類するもの、国庫支出金、県支出金、市債(公募に係るものを除く。)

(簡易な納入の通知方法)

第33条 市長は、第31条の規定にかかわらず、歳入について次の各号に掲げる方法をもって、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知

(2) 掲示による通知

(3) 公告による通知 納入義務者の住所及び居住が不明なものに係る歳入

2 市長は前項第2号の場合にあっては、その事務所の掲示板及びその他見やすい場所に収納に関して必要な事項を明らかにした公告を行わなければならない。

3 市長は、第1項各号の通知をしたときは、同項各号の歳入金に関する書類にその旨を表示して処理しなければならない。

(調定の変更等による通知)

第34条 市長は、第28条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 市長は、第28条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の交付)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの事由、納入金額等を記載した納付書を納入義務者に交付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において相殺があり、市の収入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 証券によって歳入の納付があった場合においてその証券につき支払がなかったとき。

(4) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(5) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書又は納付書(以下「納入通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合

(6) 口頭、掲示、公告により納入又は返納の通知をした義務者から納入の申出があったとき。

(7) 納入通知書に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったとき。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第36条 市長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、速やかに戻入命令書又は精算書を作成し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において第31条の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定により返納金を決定したときは、戻入命令書又は精算書により会計管理者に通知しなければならない。

第3節 補助職員

(補助職員)

第36条の2 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員(以下「出納員」という。)及びその他の会計職員を置く。

2 前項の出納員の事務を補助させるため、現金分任出納員(以下「分任出納員」という。)を置くことができる。

(出納員の設置及び職務)

第36条の3 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及び会計管理者から委任される事務は、別表第1のとおりとする。

2 出納員は会計管理者の命を受けて、現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金」という。)の出納保管の事務を処理する。

(出納員等の釣銭)

第36条の4 会計管理者は、収入金の収納事務に従事する出納員及び分任出納員に対し、釣銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員及び分任出納員は、前項の規定により保管する釣銭を、毎会計年度の末日に返還しなければならない。また、出納員又は分任出納員の身分を失ったときは、直ちに返還しなければならない。

(出納員の任免)

第36条の5 別表第1に規定する出納員になるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 出納員に事故があるとき又は出納員が欠けたときは、第36条の2第1項の規定にかかわらず、総括参事、参事及び課長補佐のうち上席の者が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(分任出納員の設置及び職務)

第36条の6 出納員が必要と認める場合には、分任出納員を置くことができる。

2 分任出納員は、その所属する出納員の命を受け、その事務の一部を分任する。

(分任出納員の任免)

第36条の7 分任出納員の任免は、出納員が行う。この場合において、出納員は、会計管理者に対し報告書を提出しなければならない。

2 前項の規定による分任出納員の任免については、別に辞令の交付は行わない。

(会計課職員)

第36条の8 会計課に勤務を命じられた職員のうち、課長にあっては出納員に、その他の職員にあっては、その他の会計職員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

第4節 収納

(収納)

第37条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者が歳入を納付するとき、あわせて納入通知書等を提出させ、第23条に規定する事項を確認した後収納しなければならない。ただし、第32条及び第33条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し、収納することができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収納の場合は、当該各号に定める証書の交付をもって、領収証書の交付に代えることができる。

(1) 金銭登録機を用いる場合 金銭登録機の刻印による領収書

(2) 入園券その他の証票の交付による場合 入園券その他の証票

3 前項の規定に関わらず、次に掲げる収入であって、会計管理者が特に認めたものについては、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 金銭投入の方法により収納する収入

(2) 公金振替により収納する収入

(3) その他領収証書の発行が困難である収入

4 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替により歳入を収納する場合、納入義務者の申出があれば、領収証書の交付を省略することができる。

5 分任出納員は、歳入を収納したときは、速やかに当該分任出納員の所属する出納員にその明細を報告しなければならない。

第38条 削除

(払い込みの時期)

第39条 会計管理者等は、第37条の規定による歳入金を収納したときは、翌日までに現金払込書及び証券払込書に歳入金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(小切手による収納)

第40条 令第156条第1項第1号の規定により市長の定める区域は、真庭市の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第41条 会計管理者等又は指定金融機関等は、受領しようとする小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3月間以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(郵便為替証書等による収納)

第42条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第2号の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証書の要件を満たしていない証書

(2) 盗難又は遺失に係る証書

(3) 変造のおそれがある証書

(国債、地方債等による収納)

第43条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第2号の規定により納付される国債又は地方債の利札で当該利札に対する支払の際課税されるものについては、その課税される税額を差し引いた額をもって納付させなければならない。

(証券による収納)

第44条 会計管理者等及び指定金融機関等は、令第156条の規定による納付を受けたときは、関係証書に証券による領収である旨を表示して、第37条の規定により処理しなければならない。

2 証券によって納付された額が納入の通知をした額の一部であるときは、その収納金額を領収証書その他の関係書類に付記しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第45条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項の規定による証券による納付の場合において当該証券の支払拒絶があったときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合において、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときは、はじめから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて市長に対してその旨通知しなければならない。

(事故証券の措置)

第46条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納付を受けた証券の提示期間若しくは有効期間が経過したために支払が拒絶されたとき又は亡失、盗難、火災等による事故のあったときは、直ちに当該証券の種類に従い必要な手続をし、支払又は償還の請求をしなければならない。

2 前項の場合において、訴訟手続を必要とするものについては、事故となった経過及び訴訟手続を必要とする理由を直ちに市長に報告しなければならない。

(口座振替による収納)

第47条 令第155条の規定により口座振替による納付をしようとする者は、真庭市口座振替依頼書を指定金融機関等へ提出し、同意を得た場合は、真庭市口座振替依頼書(市役所保管)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、真庭市口座振替依頼書(市役所保管)を受けたときは、口座振替納付者整理簿に記載整理する。

3 口座振替による納付を廃止しようとする者は、市長及び指定金融機関等へ真庭市口座振替廃止届を提出しなければならない。

第48条 削除

第49条 削除

(収納の更正)

第50条 市長は、収納済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、収入金更正調書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入金更正調書の通知を受けたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第50条の2 市長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律第114条又は介護保険法第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した書面及び当該委託に係る契約書(以下「委託契約書等」という。)により委託をしようとする者と契約を締結するとともに、令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項の規定により告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 市税等の収納事務を遂行するための十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(身分を示す証票)

第50条の3 市長は、前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、当該私人に収入事務受託者である旨を証する証票を交付しなければならない。ただし、市長があらかじめ認める者については、この限りでない。

2 収入事務受託者が歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前項の証票を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者が、その職員をして歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものの提示をもって、前項の証票の掲示又は提示に代えることができる。

4 収入事務受託者は、委託の取消しがあったときは、第1項の証票を、直ちに市長に返還しなければならない。

(収入事務受託者の払込み)

第50条の4 収入事務受託者は、納入者から現金又は証券を徴収し、又は収納したときは、その内容を示す計算書を添えて速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収入事務受託者の事務処理)

第50条の5 前2条に定めるもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、委託契約書等で定めるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第50条の6 市長は、法231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入

(2) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

第5節 雑則

(利息の収入)

第51条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預託から生じた利息については利息の記入期の都度、利息計算書を市長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合について準用する。

3 市長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第52条 市長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、10日以上の期間を置かなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第53条 市長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第54条 市長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに徴収猶予等通知書を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、市長が、徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において「徴収猶予等通知書」は「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第55条 市長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責に任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果してもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免がれたとき。

2 市長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

(5) 真庭市債権管理条例(平成24年真庭市条例第42号)第13条第1項の規定により債権の放棄をしたとき。

3 市長は、前2項の規定により欠損処分をしたときは、欠損処分調書を作成し、会計管理者に欠損処分通知書を送付しなければならない。この調書には、その事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未納金の繰越し)

第56条 市長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに未収金繰越計算書を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第23条及び第30条の規定は、前項の規定により市長が繰り越したとき準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為書の作成等)

第57条 市長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書を作成しなければならない。この場合において、市長は、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、支出負担行為兼支出命令書を作成するものとする。

(1) 支出負担行為として整理する時期が、請求のあったときとなっているもの

(2) 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているもの

(3) 支出負担行為の額が、50万円未満のもの

(支出負担行為の整理等の時期)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第59条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。

(支出負担行為に関する確認)

第60条 会計管理者は、市長から支出負担行為書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 特に認められるもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号のほか、法令その他に違反していることがないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を市長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為書の所定欄に認印して行うものとする。

第61条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第62条 市長は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第60条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を調査確認した後、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

2 前項の規定による支出決議書は、節又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一科目から支出するとき、又は同一科目から同時に2人以上の債権者に支出しようとする場合において、支払の方法が同一であるときは、2件以上を一括して作成することができる。

3 報酬並びに職員及び嘱託員に係る給料、職員手当等、共済費及び報償費並びに通信運搬費並びに諸給与の支出に係る支出命令書は、科目内訳書を添付し、一括して作成することができる。

(会計間の収支)

第63条 次の各号に掲げる場合の支出は、前条第1項の規定にかかわらず、振替収支決議書によることができる。この場合において、第57条第1項の支出負担行為書の作成を省略することができる。

(1) 他の会計又は基金に支出するとき。

(2) 基金を会計へ繰入れるとき。

(3) 会計間において振替えをするとき。

(4) 歳計現金を各会計間で一時繰替使用するとき。

2 前項の場合においては、他会計からの繰入通知書、その他経費の内容を明記した書類を添付しなければならない。

(歳入歳出外現金の控除等)

第64条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法その他法令の規定により支払の際控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令書に控除の区分を設けて記載することにより控除金の控除及び歳入歳出外現金の受入れの命令に代えるものとする。

(支出命令書の添付書類)

第65条 支出決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 法第234条の2第1項の検査を要するものにあっては、検査済証、検収調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類。ただし、20万円未満の物品(備品を除く。)の購入又は修繕料若しくは委託料に係るものにあっては、検収調書を省略することができる。

(4) その他支出の内容を証する書類

(請求書等)

第66条 市長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社、公団等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 職員の給与、補助金、報償金その他請求書を徴することが不適当なものについては、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(請求書等の記載事項)

第67条 請求書は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載され、債権者の押印がなされたものでなければならない。ただし、その請求書が正当な債権者から提出されたものであり、特に市長が認めた場合には、債権者の押印を省略できる。

(請求書等の添付書類)

第68条 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書等に委任状を添付しなければならない。

2 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、請求書等にその事実を証する書面を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第69条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 市の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した市の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 交際費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金払いをしなければならない経費で市長が特に認めたもの

(資金前渡を受ける者の指定)

第70条 市長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、その都度会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。ただし、令第161条第1項第4号に規定する経費で、年間を通じかつ定例的に支出するものについては、年間を通じての指定をすることができる。

(資金の前渡)

第71条 資金の前渡を受けようとする者は、請求書等を添付した支出負担行為兼支出命令書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第72条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及びその口座番号等を市長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときもまた同様とする。

3 第51条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の精算)

第73条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金精算書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の精算書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、精算決議書を作成し、精算書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、精算額が生じた場合は、所要の支出手続を、また、返納額が生じた場合は、所要の返納手続をしなければならない。

4 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

5 市長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができなくなったときは、精算すべき者を命じて処理させなければならない。

6 第2項の場合において、日々支払を要する人夫賃又はこれに類するものについては、市長が指定した者に当該資金の支払をさせることができる。

7 資金前渡者は、第1項の精算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により引き続いた次期の前渡を請求するまでに前期の精算を終了することができ難いもので市長が特に認めるものについては、この限りでない。

8 会計管理者は、第2項の規定により精算決議書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払の範囲及び支出)

第74条 令第162条第6号の規定により概算払することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 概算払によらなければ契約しがたい委託料

(2) 損害賠償金

(3) 予約金又はこれに類する経費

(4) 保管料

2 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 第71条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第75条 概算払による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした精算書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、旅費については真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)第12条の規定によるものとする。

2 第73条第2項及び第8項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前金払)

第76条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(3) 車両施設機材、通信機器、その他これらに類するものを建造させる場合で、その経費が500万円以上であり、かつ、納入までに6月以上を要するときにおけるその代価

(4) 保険料、保管料及び使用料

(5) 補償費

(6) 公社、公団等に関する支払をする経費

(前金払額の限度)

第77条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。ただし、第1号に規定するものを除き、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第2号に規定する経費 真庭市建設工事執行規則第33条に規定する割合

(2) 車両施設機材、通信機器等建造費 当該契約金額の4割

(3) 家屋移転料 当該契約金額の7割

(4) 各種補償費 当該契約金額の7割

(5) 土地買収費 当該契約金額の7割

(前金払の決定)

第78条 市長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第79条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払金請求書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前金払金の支払について準用する。

(前金払金の整理)

第80条 市長は、前金払金に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第81条 市長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第77条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第82条 市長は、前金払による支払を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前各号のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第83条 市長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第84条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第85条 市長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第86条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次の各号のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

(3) 指定納付受託者が委託を受け納付する収入金の取扱いに対する手数料及び当該収入金

2 繰替払をしたときは、繰替払をした収入金を補てんするため、歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えることができる。

(過誤納歳入の還付)

第87条 市長は、過誤納となった歳入については、戻出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 市長は、前項の戻出命令書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第88条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行なわなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の会計管理者の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しておくものとする。その印鑑を改廃した場合もまた同様とする。

(支払の決定)

第89条 会計管理者は、支出命令書及び精算書の送付を受けたときは、第60条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令書及び精算書を市長に返付しなければならない。

(小切手の振出し)

第90条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(○○銀行)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名及び科目款名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言(市長が特に定める場合に限る。)

2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行なわなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、市の損害を軽減する処置をとらなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振出し、支払及び償還の状況を小切手振出整理簿に記載して整理しなければならない。

(現金払)

第91条 債権者は、法第232条の6第1項ただし書に規定する現金による支払を受けようとするときは、その旨を請求書に記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による現金払いをするときは、指定金融機関に支払案内書を送付し、債権者に支払通知書を交付しなければならない。ただし、小口の支払については、会計管理者が直接現金払することができるものとする。この場合において、支払案内書及び支払通知書は省略するものとする。

3 会計管理者は、前項本文の規定による現金払をしたときは、当日中の支払額を取りまとめその合計金額に相当する額の小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第92条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する市の区域外であるときは、令第165条の規定による隔地払の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は前項の支払をする場合は指定金融機関に隔地払送金指令書を送付し、隔地払送金受託書を徴さなければならない。

3 前項の規定により隔地払をしたときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

4 前条第3項の規定は、隔地払をする場合に準用する。

(口座振替による支払)

第93条 債権者は、令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとするときは、口座加入の名称その他必要事項を記入した債権者登録申請書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたときは、その都度振替に必要な事項を表示している請求書等を確認することにより、債権者登録申請書の提出があったものとみなす。

2 会計管理者は前項の申請に基づき、口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関に振替依頼書を送付し、口座振替受託書を徴さなければならない。

3 前項の規定により口座振替をしたときは、債権者に口座振替払通知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、口座振替通知書の送付を省略することができる。

4 第91条第3項の規定は、口座振替による支払をする場合に準用する。

(公金振替)

第94条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、法第232条の6第1項本文の規定により、指定金融機関に公金振替指令書を交付して、支出することができる。

(1) 他の会計に貸し付け、若しくは繰り入れ、又は基金に積み立てる場合

(2) 他の会計又は基金からの納入通知書等に基づいて、当該会計又は基金に支出する場合

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金、又は歳入歳出外現金から歳計現金、若しくは歳入歳出外現金から歳入歳出外現金に移し替える場合

(4) 第240条の規定により相殺を受けた場合の相殺額に相当する額を歳入及び歳出の間で振り替える場合

(5) 年度又は会計間若しくは歳入歳出の間の訂正を行なう場合

2 会計管理者は、前項の規定による公金振替をしようとするときは、必要により納入通知書等を添付しなければならない。

(支出事務の委託)

第95条 市長は、令第165条の3の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、当該私人の信用度、経済力、会計事務の能力その他必要な事項を調査し、適当と認められる場合に限り、支出事務委託契約を締結してこれを行なわなければならない。

2 支出事務受託者は、支出事務に必要な資金の交付を受けたときは、第72条の規定に準じて当該資金を保管しなければならない。

3 第73条第1項及び第4項の規定は、支出事務受託者がその支払を完了したときに準用する。この場合において「資金前渡金精算書」とあるのは、「支出事務受託精算書」と読み替えるものとする。

4 支出事務受託者は、債権者不在、受領拒否その他の事由により支払をしなかったものがあるときは、その旨を記載した書面を前項の支出事務受託精算書に添付しなければならない。

5 支出事務受託者は、受託された支出事務の経過を明らかにするため必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

6 この規則に定めるもののほか、支出の事務の受託に関し必要な事項は、契約で定める。

(支出の更正)

第96条 市長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに、支出更正命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出更正命令書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

(領収書等)

第97条 会計管理者、指定金融機関、資金前渡者、第74条の規定による概算払を受けた者及び支出事務受託者は、支払の際、当該支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。ただし、特別の事情により領収書を徴することができ難いときは、支出命令書に市長の支払確認を得たものをもって、これに代えることができる。

2 指定金融機関は、第91条及び第92条の規定により支払ったとき又は第93条及び第94条の規定に基づいて振替を行ったときは、直ちに支払済通知書又は振替済通知書を、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書、支払済通知書又は振替済通知書を、会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第98条 本章に定める通知書、案内書及び指令書を亡失し、又は毀損したときは、申出により再発行することができる。この場合においては、再発行した通知書、案内書及び指令書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締め切り)

第99条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額と指定金融機関の出納の総額とを照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第100条 出納に関する事項は、翌年度の8月31日までにその整理を完了しなければならない。

(決算調書)

第101条 会計管理者は、決算を調製するときは、歳入歳出決算調書を作成しなければならない。

2 会計管理者が必要と認めるときは、各課長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第102条 市長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 市長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第103条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日(インターネットを利用して市の所有に属する財産の売払を行う入札(以下「公有財産売却システムに係る入札」という。)の場合は、入札期日の末日)の前日から起算して少なくとも10日前に令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(入札の公告事項)

第104条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札保証金)

第105条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上(公有財産売却システムに係る入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は市長が確実と認める有価証券等の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券等の担保の価値は、国債及び地方債にあっては額面全額とし、その他のものにあっては市長が別に算定した額とする。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付し契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市の所有に属する財産の売払に係る落札者の入札保証金は、契約保証金に充当できるものとする。

(入札保証金の減免)

第106条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第107条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表するときは、この限りでない。

(予定価格の決定方法)

第108条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第109条 市長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第107条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2を下らない範囲内で個々の入札について市長が定める価格とする。

3 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を定める場合において、必要があると認めるときは、市長は、最低制限価格の額に代えて、最低制限価格の算定方法を定めることができる。

(落札後の措置)

第110条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第111条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに一般競争入札に付そうとするときは、第103条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札参加者の資格)

第112条 第102条の規定は、市長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため前項において準用する第102条第1項及び第2項の規定による資格の審査及び同条第2項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、同条同項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名の基準)

第113条 市長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第114条 市長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により指名競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第104条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第105条から第109条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第116条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものをするときとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容及び契約の相手方の選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第108条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格を省略することができる。

第117条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が工事の請負又は修繕については20万円未満、その他の契約については10万円未満の契約を締結するとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 土地及び建物の購入又は借り上げ

(2) 1件の予定価格が5万円未満の賄い材料

(3) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき又はその金額が5万円未満であるとき。

(せり売り)

第118条 第102条から第108条まで、第110条及び第111条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ市長が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第119条 市長は、契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前各号のほか、契約について特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。この場合において、契約金額が20万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)については、見積書をもって請書等に代えることができる。

(契約書の記載事項)

第120条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工期

(4) 請負金額

(5) 契約保証金に関する定め

(6) 前払又中間前払の有無

(7) 契約不適合責任期間

(8) 部分払回数

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めた事項

(契約保証金)

第121条 市と契約を締結する者は、契約金額(公有財産売却システムに係る入札の場合の契約保証金にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 契約保証金の納付に代えて、国債、地方債、銀行若しくは市長が確実と認める金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を担保として提出させることができる。この場合において、担保の価値は、国債及び地方債にあっては額面全額とし、その他のものにあっては保証金額とする。

(契約保証金の減免)

第122条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 売払代金が即納されるとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準ずるものを含む。)と直接に契約を締結するとき。

(7) 工事の請負契約において、請負金額が500万円未満であるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の増減)

第123条 市長は契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、当該増減に係る契約金額が原契約金額の3割以内の場合においては、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第124条 契約保証金は、法第234条の2第2項の規定に該当する場合を除き、契約履行の検査の終了後に返還する。ただし、市の所有に属する財産の売払に係る契約保証金は、売払代金に充当できるものとする。

2 市長が契約を解除した場合、又は契約の相手方が契約解除の申出をし、これに応じた場合は、契約保証金を返還するものとする。

第3節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第125条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほかその引き渡しの時又は、移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第126条 市長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、市長から同条同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第127条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは請負契約の履行について、立ち会い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第128条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき必要がある場合にあっては、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行い、直ちに検収復命書を作成しなければならない。ただし、契約金額が20万円未満の場合は、検査復命書の作成に代えて請求書その他適当な書類に検査年月日及び合格、不合格の別を記載し、課長及び検査職員が記名押印することにより復命に代えることができる。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書、その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行い、直ちに検収復命書を作成しなければならない。ただし、契約金額が20万円未満の場合は、検査復命書の作成に代えて請求書その他適当な書類に検査年月日及び合格、不合格の別を記載し、課長及び検査職員が記名押印することにより復命に代えることができる。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(監督及び検査の実施についての細目)

第129条 市長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第130条 市長は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(延納の時期)

第131条 市長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときはその延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責に帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額1000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務)

第132条 指定金融機関等は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところにより真庭市の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の契約)

第133条 指定金融機関は、市長が指定代理金融機関及び収納代理金融機関を定めたときは、速やかに当該金融機関等と契約を締結しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により契約を締結するときは、当該金融機関等から担保を提供させることができる。

(職員の派出)

第134条 指定金融機関は、会計管理者から公金の収納について職員の派出の要請を受けたときは、職員を派出しなければならない。

(指定金融機関等の預金勘定)

第135条 指定金融機関等は、次の各号に定める勘定を設けて、公金を区分整理しなければならない。

(1) 当座預金勘定

(2) 普通預金勘定

(普通預金勘定)

第136条 普通預金勘定は、指定金融機関等において現金(法第231条の2第3項の規定により証券をもって納付される場合において当該証券による納付額の不足を現金で納付したときの現金を除く。)による受け入れを整理する勘定とする。

(普通預金への受け入れ)

第137条 指定金融機関等は、収納した公金をすべて普通預金としなければならない。

(当座預金への組み替え)

第138条 指定金融機関は、市長が別に定める額を限度として、随時、普通預金から当座預金に組み替えることができる。

2 指定金融機関は、支出金の支払をする場合において、当該支払額が前項の限度額を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該支出金相当額を限度として普通預金から当座預金に組み替えることができる。

(整理の区分)

第139条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる区分により公金の収納又は支払を整理しなければならない。

(1) 歳入金 一般会計及び特別会計の一切の収入金

(2) 歳出金 一般会計及び特別会計の一切の支出金

(3) 一時借入金 法第235条の3の規定による借入金

(4) 歳入歳出外現金 法第235条の4第2項の規定により市が保管する現金

(歳入金及び歳出金の整理)

第140条 指定金融機関等は、歳入金及び歳出金を、会計年度別、会計別及び科目款別に区分して整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第141条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金を第164条の規定による区分により整理しなければならない。

第2節 歳入金

(公金の領収)

第142条 指定金融機関等は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収して納付者に領収証書を交付し、速やかに領収済通知書を、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付されたものとあわせて会計管理者に送付するとともに、当該納入通知書等を自ら保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替の方法による納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書に口座振替と明示し、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払い込みを受けたときはこれを領収し、領収証書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(未支払資金の報告)

第143条 指定代理金融機関は、小切手振出済通知書及び支払案内書に基づいて指定代理金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付又は支払案内書発行の日から1年を経過し支払を終わらないものがあるときは、その支払を停止し、当該1年を経過したものの債権者の氏名、金額、所属年度、会計別及び支出科目について1年を経過した月分を取りまとめの上、翌月3日までに支払金1年経過報告書により指定金融機関に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知書、支払案内書及び送金指令書に基づき、指定金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付又は支払案内書若しくは送金指令書発行の日から1年を経過し支払を終わらないものがあるときは、前項の規定に準じて支払金1年経過報告書を作成し、前項の規定による指定代理金融機関からの報告分をあわせて、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、隔地払送金資金については、1年を経過した日にその送金の取消しの手続をしなければならない。

第3節 歳出金

(資金の回送)

第144条 指定金融機関は、指定代理金融機関が支払のため必要な資金の額を限度として随時資金を回送するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の回送をするときは、指定金融機関の普通預金から指定代理金融機関の普通預金へ振替の手続をとらなければならない。

(小切手の支払)

第145条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときでなければ、支払をすることができない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 記載事項は、整備されているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないものであるか。

(4) 小切手振出しに使用する振出人の印鑑は、あらかじめ通知されているものと相違はないか。

(5) 小切手が当該年度の出納閉鎖を経過した後に提示されたものであるときは、その券面金額が令第165条の6第1項の規定により小切手支払未済繰越金に組み入れられているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の小切手がその振出日付から既に1年を経過したものであるときは、その余白に支払期限経過の旨を記載し、提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第146条 指定金融機関は、小切手の支払を終えたときは、小切手振出済通知書にその旨を記載し、第144条第1項の規定に準じてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該小切手の支払が第151条の規定による小切手の支払未済繰越金からの支払であるときは、当該小切手振出済通知書にその旨を記載しなければならない。

(公金振替)

第147条 指定金融機関は、会計管理者から第94条の規定による公金振替指令書の送付を受けたときは、振替の手続を行い、速やかに口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、公金振替指令書に納入通知書等が添付されているものについては、領収証書及び領収済通知書を併せて送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第148条 指定金融機関は、会計管理者から第93条の規定により振替依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付し、口座振替の手続をとらなければならない。

(隔地払による支払)

第149条 指定金融機関は、会計管理者から第92条の規定による隔地払送金指令書に添えて小切手の交付を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付するとともに当該金額を歳出金として払い出し、隔地払送金の手続をとるとともに隔地払送金整理簿に記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払による支払を終わったときは、支払場所として指定した金融機関の支払済通知書に基づき、支払完了の旨を会計管理者に通知しなければならない。

(小切手支払未済繰越金)

第150条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により確認し、これを前年度所属歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越金に振り替えて整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の繰越しの手続をしたときは、小切手支払未済繰越報告書を作成し、第144条第1項の規定に準じて会計管理者に報告しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの支払)

第151条 指定金融機関は、前条の手続に係る小切手の支払をする場合は、小切手支払未済繰越金から支払わなければならない。

(指定金融機関の払込み)

第152条 指定金融機関は、会計管理者から官公署等が発した納入通知書等に小切手を添えた支払通知書を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付するとともに、当該金額を歳出金から払い出し、直ちに指定納付先に払い込み、その領収証書を徴さなければならない。

第4節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第153条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、歳入金及び歳出金の例により処理しなければならない。

第5節 報告

(出納日計表等の提出)

第154条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金報告書を作成し、指定金融機関に速報しなければならない。

(対照表の提出)

第155条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎月収支の計算をし、収支金対照表各3部を調製して翌月5日までに指定金融機関に提出し、その1部に指定金融機関の証明を受けなければならない。

2 指定金融機関は、収支金総括対照表2部を調製し前項の規定により送付された対照表とともに翌月の10日までに会計管理者に提出し、その1部に会計管理者の証明を受けなければならない。

(決算書の提出)

第156条 指定金融機関は、毎年度、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総括した出納決算書を調製し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現計書の提出)

第157条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納及び支払状況について証明を求められたときは、直ちに現計書を作成し、証明した上これを提出しなければならない。

第6節 雑則

(基金現金等の取扱い)

第158条 指定金融機関等は、次の各号に掲げるものについては、会計管理者の要求によりその保管の事務を取り扱わなければならない。

(1) 法第241条の規定により、設置された基金に属する現金(次号に掲げるものを除く。)

(2) 法第241条の規定により設置された基金のうち定額の資金を運用する基金に属する現金

(3) 法第241条の規定による基金に属する有価証券及び法第238条第1項第6号の規定による市の公有財産である有価証券

(4) 保管有価証券

2 指定金融機関等は、前項第1号に掲げる現金を、会計管理者の指定する条件により保管しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金を普通預金として受け入れなければならない。この場合において、第136条に規定する預金と混同してはならない。

4 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金の受払いについては、歳入金及び歳出金の取扱いの例により処理しなければならない。

(書類の保存)

第159条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書等、支払済の小切手、公金振替指令書その他収納及び支払に関する証拠書類を年度別、会計別及び科目別に区分し、月別に整理して保存しなければならない。

2 前項の書類の保存期間は、指定金融機関が会計管理者の承認を受けて定めるものとする。

(標札の掲示)

第160条 指定金融機関等は、それぞれ店頭に標札を掲げなければならない。

2 前項の規定による標札は、指定金融機関にあっては真庭市指定金融機関、指定代理金融機関にあっては真庭市指定代理金融機関、収納代理金融機関にあっては真庭市収納代理金融機関と表示しなければならない。

(指定金融機関等の名称変更等の通知)

第160条の2 指定金融機関等は、取扱店舗の新設、廃止、移転又は名称を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(検査)

第161条 令第168条の4の規定による定期検査は、毎年7月から10月までの間に行い、臨時検査は必要の都度行うものとする。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第162条 一時借入金の借り入れ又は償還については、一時借入金受入票及び一時借入金返済命令書によりその収入又は償還を行うものとする。

(歳計現金)

第163条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を市長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第164条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 敷金

(4) 源泉徴収所得税

(5) 道府県民税及び市町村民税

(6) 共済掛金等

(7) 保険料

(8) 徴収金

(9) 公売代金

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき市が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第165条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第166条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第168条の2第3項の規定により指定金融機関から徴した担保

(3) 令第169条の7の規定により延納特約のため徴した担保

(4) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(5) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(6) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(7) 前各号に定めるもののほか法令に基づき市が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受け入れ)

第167条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券受入通知書を受けたときは、保管有価証券と引き換えに保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第168条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、指定金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により寄託する場合は、保管有価証券寄託書に当該保管有価証券を添えて指定金融機関に寄託しなければならない。

3 会計管理者は前項の場合には、指定金融機関から寄託有価証券受託書を徴さなければならない。

(保管有価証券等の払戻し)

第169条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保管有価証券(利札)、払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)払戻通知書を受けた場合において、当該証券を指定金融機関に寄託しているときは、寄託有価証券(利札)返還請求書(兼受領書)を指定金融機関に提出し、証券と引き換えに寄託有価証券(利札)受領書を交付した上、前項の手続により当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第170条 市長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が市に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 市長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。

(繰越)

第171条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第172条 公有財産に関する事務は、財産活用課長が総括する。

(行政財産の所属)

第173条 行政財産は、各部及び各課の事務又は事業に係るものについては、当該事務又は事業を所管する各部及び各課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、市長が別に定める。

(普通財産の所属)

第174条 普通財産は、財産活用課に所属させる。

(公有財産の管理)

第175条 各課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第176条 財産活用課長は、必要があるときは、各課長に対しその管理する公有財産について管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第177条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第178条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、登記(登録)依頼書を作成し、建設課長へ提出しなければならない。

(公有財産台帳等)

第179条 財産活用課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課長は、公有財産整理簿に備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、そのつどこれを記載して整理するとともに公有財産異動報告書により会計管理者及び財産活用課長に報告しなければならない。

(公有財産の引き継ぎ)

第180条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、次の各号に掲げる事項を記載して、公有財産引継書により当該財産を財産活用課長に引き継がなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

第2節 公有財産の取得

(購入)

第181条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第182条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積額

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについては、その内容

(8) 寄附者の意思決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第183条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築、増築又は土地の造成をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第184条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において、「各課長」とあるのは「財産活用課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第185条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産の登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第186条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により市有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第187条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第188条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第189条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後所属換えを必要とする理由を具して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(市長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第190条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第191条 各課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し、市長の決裁を受け、申請者に使用許可書を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は行政財産目的外使用簿に記載し整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第192条 財産活用課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、市長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付けで借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定の適用を受けるもの 50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付けで借地借家法第23条の規定の適用を受けるもの 50年未満

(4) 前2号に掲げる貸付けのほか、建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 前各号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(6) 建物を貸し付ける場合 10年

(7) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する貸付けについては、市長が特に必要があると認めるときは、同号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

4 第2項の貸付期間は更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 財産活用課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第193条 財産活用課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第194条 各課長は、その管理する公有財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書を市長及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払い又は譲与)

第195条 財産活用課長は、普通財産を売払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売払い又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売払い又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第196条 財産活用課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及び算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第197条 財産活用課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第198条 各課長は、この章において定めるところにより市長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ財産活用課長に合議しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第199条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得る物品、性質は消耗品に属するものであっても形状の永続性のある標本又は陳列品として保管する物品その他備品として管理することが必要と認められる物品をいう。ただし、性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得る物品で、1個又は1組の価格が5万円未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)は、消耗品とする。

(2) 消耗品 性質又は形状が1回又は短期間の使用により変質、消耗又は損傷しやすい物品及び贈与を目的とするものをいう。

(3) 燃料 冷暖房、炊事等に使用する庁用燃料及び自動車等の燃料をいう。

(4) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は材料をいう。

(5) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産又は製作された物品をいう。

(6) 動物 品種の改良又は保存、教材等に使用するために飼育する獣類、鳥類、魚類等の動物をいう。

(7) 不用品 不用となった物品又は修理の見込みのないもので、第215条の規定により、不用の決定がなされたものをいう。

2 前項の区分による備品及び動物の分類、品名並びに単位の呼称は、別に定める。

(重要物品)

第199条の2 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は、備品であって、1個又は1組の価格が100万円以上の物品及び車両(二輪車を除く。)とする。

(物品の価格)

第199条の3 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価額とする。

(物品の出納の意義)

第200条 この章において、物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受入れることをいう。

(年度区分)

第200条の2 物品の会計は、年度をもって区分し、その年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の所属年度は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

(物品管理事務の総括)

第200条の3 物品(使用中の物品を除く。)の管理事務は、会計管理者が総括する。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 各課長は、所管する使用中の物品の管理事務を総括する。

(補助職員の設置)

第200条の4 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を補助させるため、総括物品出納員及び物品出納員を置く。

2 総括物品出納員又は物品出納員となるべき職を命じられた者は、その職にある間は総括物品出納員又は物品出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わないものとする。

3 市長の事務部局以外の職員が総括物品出納員又は物品出納員となるべき職を命じられたときは、当該職員が市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(総括物品出納員)

第200条の5 総括物品出納員は、財産活用課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。

2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を総括物品出納員に委任する。

(1) 財産活用課長への委任事務(教育委員会事務局教育総務課長への委任事務を除く。)

 物品の出納及び保管に関すること。

 物品出納員との連絡調整及び事務報告に関すること。

(2) 教育委員会事務局教育総務課長への委任事務

 教育委員会の所管に属する物品の出納及び保管に関すること。

 教育委員会に属する物品出納員との連絡調整及び事務報告に関すること。

(物品出納員)

第201条 物品出納員は、各課長並びに真庭市学校設置条例(平成17年真庭市条例第93号)に規定する小学校及び中学校の長(以下この章において「各課長等」という。)をもって充てる。

2 総括物品出納員は、その権限に属する事務のうち、各課長等がそれぞれ所管する物品の出納及び保管並びに出納通知の審査に関する事務を物品出納員に委任する。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第202条 総括物品出納員及び物品出納員は、市長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第203条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)に定める当該物品の予定価格の区分により決裁を受けなければならない。

(物品の検収)

第204条 前条の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める課長等は、物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認しなければならない。

(1) 1件の契約金額が50万円以上 財産活用課長

(2) 1件の契約金額が50万円未満 各課長

(3) 1件の契約金額が20万円未満 各担当者

2 各課長は、検収後、前項の区分にかかわらず物品購入検収調書を作成のうえ、物品出納員を経由して総括物品出納員に送付しなければならない。

3 購入後、直ちに交付を受ける物品に係る物品購入検収調書は、前項の規定にかかわらず物品購入検収調書(兼物品請求書)によるものとする。

(生産物の受入れ)

第205条 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度生産物受入通知書を作成し、市長の決裁を受け、速やかに物品出納員を経由して総括物品出納員に通知しなければならない。

(寄附の受入れ)

第206条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を物品出納員を経由して総括物品出納員に通知しなければならない。

(物品の借受け)

第207条 各課長は、市の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の賃借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。

3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を物品出納員を経由して総括物品出納員に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第208条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、市長の決裁を受けた物品請求書により、物品出納員に請求して交付を受けるものとする。

(物品の保管)

第209条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がそれぞれその目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品=総括物品出納員又は物品出納員

(2) 使用中の物品

 共同で使用中の物品=当該所属に係る各課長

 個人で使用中の物品=当該使用に係る職員

2 各課長は、前項第2号アの共同で使用中の物品を保管させるため、保管職員を定めることができる。

3 財産活用課長は、使用物品記録簿を備えて、第1項第2号に掲げる使用中の物品を総括して記録しなければならない。

(物品の表示)

第210条 市が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート、ラベル等の方法で市有であることを明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、市の所有に属しない物品について準用する。

(物品の保管換え)

第211条 各課長は、事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 各課長は、前項の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書を作成し、関係する各課長の合議を経て市長の決裁を受けた後、速やかに物品出納員を経由して総括物品出納員に通知しなければならない。

(区分の変更)

第212条 各課長又は物品出納員は、物品の効用上必要があるときは、当該物品について第199条の規定による区分を変更することができる。

2 各課長又は物品出納員は、前項の規定により当該物品の区分を変更しようとするときは、物品区分換書を作成し、市長の承認を得た後、各課長にあっては物品出納員を経由して総括物品出納員に、物品出納員にあっては総括物品出納員に通知しなければならない。

(物品の貸し付け)

第213条 市長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第214条 各課長は、不要となった物品又は修理の見込みのない物品が生じたときは、物品返納書を作成し、市長の決裁を受け、速やかに物品出納員を経由して総括物品出納員に物品返納書を添付して返納しなければならない。

(不用物品等売却等)

第215条 総括物品出納員は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により総括物品出納員から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却の場合は財産活用課において、廃棄処分の場合は、当該物品返納課において、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 市長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、総括物品出納員に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第216条 各課長は、第207条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは市長の決裁を受け、その旨を総括物品出納員及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の受払い)

第217条 各課長は、郵券等受払簿に郵券等の受払いを記載し、毎月5日までに総括物品出納員にこれを提出してその確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第218条 総括物品出納員、物品出納員及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について忘失、毀損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、その者が総括物品出納員であるときは会計管理者を、物品出納員であるときは総括物品出納員及び会計管理者を、物品を使用のため保管している職員であるときは所属課長及び所属部長を経由するものとする。

2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、総括物品出納員の場合にあっては会計管理者が、物品出納員の場合にあっては総括物品出納員が、物品を使用のため保管している職員の場合にあっては所属課長が作成するものとする。

3 市長は、前2項の規定により物品を使用のため保管している職員に係る報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第219条 市長は、毎年度定期又は臨時に各課において使用のため保管している職員の物品の保管状況について検査するものとする。

2 会計管理者は、物品出納員が保管している物品の数量及び保管状況を、総括物品出納員に命じて毎年度1回以上検査させるものとする。

(物品出納の記録)

第220条 総括物品出納員及び物品出納員は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。

第221条 総括物品出納員及び物品出納員は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については帳簿への登録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量事業等において購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) 収納した物品のうち、収納後直ちに全量を払い出すもの(備品を除く。)

(8) その他前各号に類するもの

(供用備品の整理)

第221条の2 各課長は、備品の供用状況を把握するために備品台帳を備え、供用備品に市の備品であることを示すラベルを貼り付けて整理しなければならない。

2 各課長は、毎会計年度末日における備品台帳を物品出納員を経由して総括物品出納員に報告しなければならない。

(物品の現在高報告)

第222条 総括物品出納員は、毎会計年度末日における重要物品を調査し、重要物品現在高報告書を作成して、5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受け、毎会計年度末日における重要物品現在高報告書等を調製し、6月末日までに市長に提出しなければならない。

(占有動産)

第223条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第11章 債権

(督促)

第224条 第52条の規定は、市長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第225条 市長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第226条 市長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときはその旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第227条 市長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 市長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 市長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第228条 市長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合において、前項の手続によらなければならない。

3 市長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第229条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請者を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第230条 市長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第231条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは債権免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付、その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第232条 市長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について、債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、市長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が、前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第233条 市長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、市税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿、及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第234条 市長は、未調定債権管理簿に記載された未調定債権について、毎年3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第235条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第12章 基金

(基金の通知)

第236条 各課長は、基金について、毎年3月末日に調査し、基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第237条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第238条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調による。

第13章 雑則

(決算剰余金の基金繰入)

第239条 市長は、決算剰余金の全部又は一部を基金へ繰り入れて積立てをしようとするときは、決算剰余金基金繰入決議書を作成し、会計管理者へ送付しなければならない。

(相殺)

第240条 市長は、市と債権者又は債務者との間に相殺に適する債権又は債務がある場合においては、相殺することができる。

2 市長は、相殺しようとするときは、市の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、市の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、市の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。

4 市長は、相殺があったときは、相手方に対して、相殺通知書を送付しなければならない。市の債権が相殺しようとする額を超える場合に、既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第241条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末現在において各会計ごとに歳入歳出予算に係る歳入歳出現計表を作成し翌月20日までに市長へ提出しなければならない。

(整理保管)

第242条 会計管理者は毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第243条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第244条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により市長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して市長に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第245条 市長、会計管理者、財政課長、財産活用課長、各課長、資金前渡者、物品取扱者及び指定金融機関等(以下「収支関係者」という。)は、別表第4に定める帳簿を備えつけ、記載事項発生の都度記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の調製)

第246条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き毎会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少いものについては年度区分を明確にし、継続して使用することができる。

(帳簿の締切り)

第247条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第248条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように二線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第249条 会計管理者等は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、押印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第250条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように二線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第251条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、市長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又は会計職員が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町財務規則(昭和39年勝山町規則第1号)、落合町財務規則(昭和41年落合町規則第3号)、湯原町財務規則(昭和40年湯原町規則第4号)、美甘村財務規則(昭和40年美甘村規則第8号)、川上村財務規則(昭和40年川上村規則第75号)、八束村財務規則(昭和40年八束村規則第95号)、中和村財務規則(昭和41年中和村規則第3号)若しくは北房町財務規則(昭和39年北房町規則第6号又は解散前の真庭広域連合財務規則(平成13年真庭広域連合規則第23号)、まにわ中央環境施設組合財務規則(平成9年まにわ中央環境施設組合規則第4号)若しくは真庭農業共済事務組合財務規則(平成10年真庭農業共済事務組合規則第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市財務規則の規定は平成17年3月31日から適用する。

(平成19年3月30日規則第84号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第5号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日規則第172号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第25条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月16日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第85号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則第50条の2第1項の規定により交付された収納事務受託者である旨を証する証票は、当該証票の有効期間の満了する日までの間は、新規則第50条の3第1項の規定により交付された収入事務受託者である旨を証する証票とみなす。

(平成24年3月28日規則第58号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月9日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)11月18日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第36条の3、第36条の5関係)

設置箇所

出納員となるべき者の職

会計管理者から委任される事務

市長直轄組織危機管理課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総合政策部総合政策課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総合政策部交流定住推進課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総合政策部秘書広報課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総務部総務課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総務部財産活用課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

総務部税務課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

生活環境部市民課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

生活環境部くらし安全課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

生活環境部スポーツ・文化振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

生活環境部環境課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

健康福祉部福祉課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

健康福祉部子育て支援課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

健康福祉部健康推進課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

健康福祉部高齢者支援課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

産業観光部産業政策課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

産業観光部林業・バイオマス産業課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

産業観光部農業振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

建設部都市住宅課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

建設部建築営繕課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

建設部建設課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

建設部上下水道課

経営企画室長

所管において取り扱う収入金の収納事務

蒜山振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

北房振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

落合振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

勝山振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

美甘振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

湯原振興局地域振興課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

クリーンセンターまにわ

所長

所管において取り扱う収入金の収納事務

北部クリーンセンター

所長

所管において取り扱う収入金の収納事務

消防本部総務課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

消防本部警防課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

消防本部予防課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

教育委員会事務局教育総務課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

教育委員会事務局学校教育課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

教育委員会事務局生涯学習課

課長

所管において取り扱う収入金の収納事務

農業委員会

事務局長

所管において取り扱う収入金の収納事務

別表第2(第58条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

買上げに要する額

契約書(見積書請書)請求書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出張旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

(食糧費、燃料費、光熱水費その他あらかじめ供給契約をしている消耗品費、賄材料費、教科書及び書籍費等)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価が定まり又は定額のもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

 

(手数料、通信費保管料各月の保険料、広告料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

(あらかじめ単価契約をしている委託料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

(あらかじめ単価契約している原材料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

(図書費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)請求書

 

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

(補償金)

補償決定のとき

補償しようとする額

契約書、請求書、確約書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第58条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(または戻入の通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第245条関係)

設置者

帳簿名

市長

市県民税徴収簿

税外収入徴収簿

未収金整理簿

過誤払金整理簿

未調定債権管理簿

会計管理者

日計簿

収入簿

受領証券整理簿

受領証券受払簿

徴収停止整理簿

滞納処分執行停止整理簿

支出簿

小切手振出整理簿

未精算整理簿

前金払金整理簿

過誤納金整理簿

保管金整理簿

保管有価証券整理簿

財産記録簿

備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

動物出納簿

郵券等受払簿

債権記録簿

基金記録簿

基金現金受払整理簿

別口基金現金受払簿

財政課長

予算現計簿兼歳出予算配当整理簿

継続費台帳

繰越明許費台帳

債務負担行為台帳

市債台帳

一時借入金台帳

予備費充用整理簿

財産活用課長

公有財産台帳

普通財産貸付簿

各課長

歳入予算差引簿兼税外収入簿

歳出予算差引簿

公有財産整理簿

行政財産目的外使用簿

物品取扱者

備品受払簿

消耗品(作業材料品)受払簿

郵券等受払簿

使用物品保管簿

資金前渡者

日計表

指定金融機関等

普通預金整理簿

当座預金整理簿

別口預金整理簿

指定預金整理簿

一般会計収支金整理簿

特別会計収支金内訳簿

歳入歳出外現金内訳簿

小切手支払未済繰越金内訳簿

隔地払送金整理簿

有価証券整理簿

基金預金整理簿

別口基金預金整理簿

真庭市財務規則

平成17年3月31日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第54号
平成18年1月12日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第84号
平成20年2月29日 規則第5号
平成20年3月27日 規則第25号
平成20年5月30日 規則第66号
平成21年3月31日 規則第49号
平成22年3月8日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第84号
平成22年11月1日 規則第172号
平成23年2月23日 規則第15号
平成23年3月16日 規則第35号
平成23年5月31日 規則第85号
平成24年3月1日 規則第19号
平成24年3月28日 規則第58号
平成25年3月22日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年5月9日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第64号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第7号
平成29年3月21日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第48号
平成29年5月25日 規則第60号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年11月18日 規則第62号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年2月7日 規則第3号