○真庭市名誉市民条例施行規則
平成17年12月26日
規則第230号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市名誉市民条例(平成17年真庭市条例第298号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(該当者の諮問)
第3条 市長は、条例第2条の規定に該当する者がある場合には、その者に係る調書、履歴書、住民票その他必要書類を添えて、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市名誉市民選考委員会に諮問するものとする。
(名誉市民台帳)
第4条 名誉市民は、真庭市名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(功績の公表)
第5条 条例第5条の規定により名誉市民について公表する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、本人の同意が得られなかった場合はこの限りでない。
(1) 住所、氏名及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概略
(4) 顔写真
(5) その他市長が必要と認める事項
2 公表は、本市の広報紙等に登載する方法により行う。
(住所等の変更届)
第6条 名誉市民は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、その遺族又はその関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。