○真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年10月1日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(指定管理者の指定期間)
第3条 指定管理者が業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度から5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 市長が、指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、次に指定された指定管理者が業務を行う期間は、前項の規定にかかわらず、業務を開始した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
(加入時負担金等の徴収)
第5条 加入時負担金は、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、口座振替の方法により徴収することが困難であると認められる者については、指定管理者が発行する納付書により徴収する。
2 移設負担金は、指定管理者が発行する納付書により徴収する。
3 加入時負担金及び移設負担金は、指定管理者の指定する期限までに納入しなければならない。
(利用料の徴収方法)
第6条 利用料は、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、口座振替の方法により徴収することが困難であると認められる加入者については、指定管理者が発行する納付書により徴収する。
2 利用料は、6回に分けて納付しなければならない。ただし、指定管理者が市長の承認を得たときは、納付の回数を変更することができる。
(利用料の前納)
第7条 加入者は、1年間の利用料を一括して当該年度の最初に到来する納付期限までに納付(以下「前納」という。)することができる。
3 前納の申出は、年度開始までに取消しを申し出ない限り毎年自動的に継続するものとする。
4 第1項の規定により前納をした者は、1月分の利用料を減額する。
5 前納した者が年度の途中で脱退等したときは、届出を承認した日の属する月までの料金をもって精算し、過納額は返戻する。
3 負担金等のうち、利用料の減免を受けようとするものは、毎年度末までに前項の負担金等減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
5 減免を決定した利用料は、減免を決定した日の属する月の翌月分から減免するものとする。
6 前納した者が、年度の中途で利用料減免の決定を受けたときは、当該決定日の属する月もって精算し、過納額は返戻する。
(引込施設等の変更)
第9条 条例第21条第1項第1号の規定により引込施設等を移転又は変更等の工事を必要とするときは、原則として工事を必要とする1か月前までに真庭ひかりネットワーク引込施設変更届出書兼真庭市行政情報告知施設利用者設備移転届出書(様式第6号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(申込事項の変更)
第10条 条例第21条第1項第2号の規定により申込事項の変更について届出を行う加入者は、加入変更届出書(様式第7号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
(脱退)
第11条 条例第21条第1項第3号の規定により脱退しようとする者は、脱退届出書(様式第8号)を脱退する日から10日前までに指定管理者に提出し、承認を得なければならない。この場合において、条例第16条の規定により納付した加入時負担金及び条例第17条の規定により納入された移設負担金は、返納しないものとする。
2 前項の規定により脱退を承認された加入者に、負担金等の未納金があるときは、届出と同時に完納しなければならない。
3 脱退に伴う引込施設及び通信用設備の撤去に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、当該撤去に伴い加入者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等の復旧に要する費用は、加入者の負担とする。
(施設利用の休止又は再開)
第12条 条例第21条第1項第4号の規定により施設の利用を一時的に休止するときは、利用休止届出書(様式第9号)を休止しようとする日の10日前までに指定管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 施設の使用を休止することができる期間は、1月を単位として6月以上1年以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める期間とすることができる。
3 休止期間中の利用料は、これを徴収しない。利用料を前納している場合は、相当期間分を返戻する。
4 加入者は、施設の利用の再開をしようとするときは、利用再開届出書(様式第10号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
(番組等の放送依頼)
第15条 放送施設利用者は、放送依頼書(様式第13号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
2 指定管理者は、前項の依頼があった場合は、放送依頼書の内容を審査し、その内容が市長が別に定める放送基準に適合し、かつ、放送業務に支障が無いと認められる場合に限り、依頼を承認する。
3 広告放送は、広告放送料金の納入後に行うものとする。
(放送料の徴収方法)
第16条 条例第30条第3項の放送料の徴収方法は、指定管理者の発行する納付書によるものとする。
(放送料の免除)
第17条 放送料の免除を受けようとする者は、放送料免除申請書(様式第14号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(平成19年規則第15号で第3条、第6条、第7条、第15条、第16条及び第17条の規定は、平成20年4月1日から施行)
附則(平成19年10月1日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第106号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)5月22日規則第67号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
1 テレビ加入に係る負担金等の減免区分等
減免区分 | 加入時負担金及び移設負担金の減額率 | 利用料の減額率 |
1 生活保護世帯 | 全額免除 | 全額免除 |
2 真庭市ひとり親家庭等医療費受給者の属する世帯 | 減免なし | 半額免除 |
3 後期高齢者医療制度の被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する者の属する世帯 | 減免なし | 半額免除 |
4 次に掲げる障害者を構成員とする世帯で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている世帯 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者 (2) 所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者 | 減免なし | 全額免除 |
5 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主が加入者である世帯 | 減免なし | 半額免除 |
6 次に掲げる重度の障害者で住民基本台帳法にいう世帯主が加入者である世帯 (1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級又は2級である重度の身体障害者 (2) 所得税法又は地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者 | 減免なし | 半額減免 |
7 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症に相当する重度の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主が加入者である世帯 | 減免なし | 半額減免 |
8 市が設置し、市が直接使用している施設 | 全額免除 | 全額免除 |
9 住民の地域活動に供する施設 | 半額免除 | 全額免除 |
10 その他市長が特に必要と認める場合 | 市長が必要と認める額 | 市長が必要と認める額 |
2 通信利用加入に係る加入時負担金及び移設負担金の減免区分等
減免区分 | 加入時負担金及び移設負担金の減額率 |
1 生活保護世帯 | 全額免除 |
2 市が設置し、市が直接使用している施設 | 全額免除 |
3 住民の地域活動に供する施設 | 半額免除 |
4 その他市長が特に必要と認める世帯 | 必要と認める額 |