○真庭市合築駅舎条例施行規則

平成18年9月1日

規則第58号

真庭市合築駅舎条例施行規則(平成17年真庭市規則第115号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市合築駅舎条例(平成18年真庭市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 合築駅舎を利用する者は、利用日の3月前から3日前までに合築駅舎利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、合築駅舎の利用を許可する場合は、合築駅舎利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金)

第4条 条例第11条に規定する利用料金は、許可書を交付する際に徴収するものとする。

第5条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、真庭市合築駅舎利用料金減免申請書(様式第3号)第2条に規定する申請書とともに、指定管理者に提出しなければならない。この場合において、別表に定める区分に該当することにより利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、必要に応じて、書類その他のその内容を証するものを提示しなければならない。

(指定管理者によらない管理)

第6条 合築駅舎の管理を指定管理者に行わせない場合においては、第2条及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条及び前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号中「指定管理者」とあるのは「真庭市長」と、様式第2号中「指定管理者」とあるのは「真庭市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第69号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

画像

画像

画像

真庭市合築駅舎条例施行規則

平成18年9月1日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)