○真庭市火災予防査察規程
平成17年3月31日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)第62条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第3項の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)は、この告示の定めるところによる。
(査察の基準等)
第2条 査察の対象となる消防対象物(以下「査察対象物」という。)の区分、分類及び基準は、別表のとおりとする。
(査察の種別)
第3条 査察の種別は、定期査察及び特別査察とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 定期査察
定期査察とは、別表で定める査察対象物について事前に査察計画を立て定期的に実施する査察をいい、第1種、第2種、第3種及び第4種に区分する。
ア 第1種査察
第1種査察とは、別表で区分する第1種の防火対象物について実施する査察をいう。
イ 第2種査察
第2種査察とは、別表で区分する第2種の防火対象物について実施する査察をいう。
ウ 第3種査察
第3種査察とは、別表で区分する第3種の防火対象物について実施する査察をいう。
エ 第4種査察
第4種査察とは、別表で区分する第4種の防火対象物について実施する査察をいう。
(2) 特別査察
特別査察とは、査察依頼があった場合又は消防長若しくは消防署長が特に必要と認めた場合に実施する査察をいう。
(相互応援)
第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察に際し必要があると認めるときは、建築、電気、化学その他の技術者に協力を求めることができる。
2 査察を実施する者(以下「査察員」という。)は、担当係と互いに連絡を密にし、必要に応じ相互に協力しなければならない。
(1) 消防関係法令を熟知するとともに、火災原因及び防火並びに消火に関する知識及び技術の習得に努めること。
(2) 火災予防に関する法令を守らせるとともに、法令に定めのないことでも防火上必要な事項は、指導に努めること。
(3) 査察の際の服装は、制服又は活動服とし、真庭市消防手帳規程(平成17年真庭市消防本部訓令第6号)に規定する手帳を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(4) 査察の際は、その来意を告げ、言語動作を丁寧にし、強権がましい不そんな態度を慎むとともに、相手方に不快の感を抱かせないよう注意すること。
(5) 防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況又は消防計画等に不備欠陥がある場合は、消防関係法令の主旨をよく説明し、改修、移転、除去、使用禁止又は停止若しくは制限等について勧告し、懇切に指導すること。
(6) 査察に際し、理由なく拒否する者があったとき、又は勧告に応じない者があったときは、その旨を消防長等に報告すること。
(査察計画)
第6条 消防長等は、査察対象物、諸行事及び査察員数等を勘案の上、年間の査察計画を立て、査察業務の推進を図らなければならない。
2 消防長等は、特別査察の必要があると認めたときは、その都度実施計画を立てるものとする。
(査察の事前通告)
第8条 法第4条第3項の規定により査察の事前通告が必要な場合又は査察効果を挙げるために事前に通告する場合は、事前通告書(様式第9号)又は電話により関係者に事前に通告するものとする。
3 指示事項の改善が完了したとき、又は火災等が発生したときその他査察対象物に火災予防上特記すべき事項が発生したときは、査察台帳にその旨を朱書きし、整理しておかなければならない。
4 高圧ガス又は液化石油ガスによる災害防止上著しく危険があると認めた事実については、真庭市高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反処理規程(平成20年真庭市消防本部告示第41号)により違反の処理を行うものとする。
(査察結果の整理及び報告)
第10条 査察を実施した者は、その結果を査察台帳に記入するとともに電算処理し、改善指示報告書により周知しなければならない。
3 査察の結果、火災予防のため特に必要と認めた場合又は火災が発生した場合に、人命に危険があると認める場合には、その旨を速やかに消防長等に報告しなければならない。
(関係行政機関等への通知)
第11条 消防長等は、立入検査の結果、行政機関等に対して通知する必要がある指摘事項が認められた場合には、遅滞なくその事項を通知するものとする。
(公表)
第12条 公表に関する用語は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 公表該当違反とは真庭市火災予防条例施行規則(平成17年真庭市規則第172号。以下「規則」という。)第11条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日とは、公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物とは、現に公表している防火対象物をいう。
(責務)
第13条 消防長等は、利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表の手続)
第14条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の可能性がある場合は、必要な調査を行うものとする。なお、調査については、第4条に基づき、消防長に消防本部予防課員の派遣を要請することができるものとする。
(2) 査察員は、公表該当違反であると認めた場合、第9条に基づく改善指示書に公表する予定である旨の内容を記載し、公表関係者に交付するものとする。
(公表の取り止め)
第16条 査察員は、公表該当違反が改善されたことを確認した場合、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第14号の3)により、消防長に報告するものとする。
2 消防長は前項の報告を受けた場合は、真庭市のホームページへの掲載を取り止めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月21日消本告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日消本告示第43号)
この告示は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成21年3月12日消本告示第45号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日消本告示第1号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日消本告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日消本告示第1号)
この告示は、平成25年12月9日から施行する。
附則(平成28年3月2日消本告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日消本告示第1号)
この告示は、平成30年7月9日から施行する。
附則(平成31年4月11日消本告示第1号)
この告示は、平成31年4月11日から施行する。
附則(令和元年(2019年)10月15日消本告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月8日消本告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
査察対象物区分
区分 | 分類 | 査察対象物 | 査察基準 |
第1種 | 1号 | 1 法第8条の2の2第1項の規定により防火対象物の点検及び報告を要する防火対象物 2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第1項第1号に掲げる防火対象物 3 前1、2以外の特定防火対象物で、法第8条の規定により防火管理者の選任を要する防火対象物(以下「法第8条対象物」という。)のうち棟の延べ面積700平方メートル以上のもの 4 法第10条に基づく危険物製造所等のうち危険物保安監督者を要するもの | 1年に1回以上 |
2号 | 1 分類1号以外の法第8条対象物のうち特定防火対象物以外で消防法施行令第11条から第13条及び第19条に掲げる消防用設備等の設置を要する防火対象物 2 分類1号以外の危険物製造所等 | 2年に1回以上 | |
第2種 | 3号 | 分類1号及び2号以外で消防法施行令第21条に掲げる消防用設備等の設置を要する防火対象物 | 3年に1回以上 |
4号 | 分類1号、2号及び3号以外の防火対象物 | 必要が生じたとき | |
第3種 | 5号 | 1 保安法に係る事業所のうち次に掲げるもの (1) 第一種製造所 (2) 第一種貯蔵所 (3) 特殊高圧ガス消費者 (4) 容器検査所 2 液石法に係る事業所のうち充塡事業者の事務所、営業所等 | 3年に1回以上 |
第4種 | 6号 | 保安法に係る事業所のうち次に掲げるもの (1) 第二種製造所 (2) 第二種貯蔵所 (3) 高圧ガス販売業者の事務所、営業所等 | 必要が生じたとき |
備考 別表中の査察基準は原則であり、査察対象物について、設備の維持管理及び防火管理の状況、並びにその他消防法令上の適否を考慮し判断するものとする。