○真庭市高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反処理規程
平成20年3月21日
消防本部告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「保安法等」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反の処理区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 告発
(4) 代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反の処理は、保安法等の趣旨を十分に考慮し、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
2 違反の実情調査にあたっては、違反の事実並びにその発生原因、経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。
3 違反の処理を行うにあたっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、違反の内容及び是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。
4 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めなければならない。
(違反の調査)
第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、真庭市火災予防査察規程(平成17年消防本部告示第2号)に定めるところによるほか、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、職員に命じて速やかに違反の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を所定の違反調査報告書により所属長に報告しなければならない。
(警告)
第5条 消防長等は、調査した違反内容が警告に該当すると認める場合には、権限を有する関係者又は違反者(以下「関係者等」という。)に対し、命令等の前段階として所定の警告書を交付するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を関係者等に対し発行するものとする。
(命令)
第6条 真庭市長又は消防長等は、調査した違反内容が命令の措置を採るべきものに該当すると認める場合には、関係者等に対し、所定の命令書を交付し命令を行うものとする。
2 真庭市長又は消防長等は、次の各号いずれかに該当するときは、関係者等に対し、口頭で命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(1) 保安上緊急に措置をする必要があると認めるとき、又は事故が発生したならば人命が失われる危険が著しいと認めるとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生防止のため、緊急に施設等の使用制限又は一時停止をする必要があると認めるとき。
(告発)
第7条 真庭市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する事故等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第8条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対し行うものとする。
2 告発を行うときは、所定の告発書に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書、指示書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行責任者証
(証票の携帯)
第10条 消防長等はその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(警告書等の送達)
第11条 この告示に定める警告書、命令書その他この告示に基づき交付する書類(以下「警告書等」という。)を発行するときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 名あて人に直接交付し、所定の受領書に署名を求めるものとする。
(2) 前号によれない場合は、名あて人と相当の関係にある者(従業者又は配偶者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合、交付した者に受領書を求めるものとする。
(3) 直接交付できない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所に警告書等をおいておくことでかえることができる。この場合、後日、名あて人から受領書を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。ただし、住所が明らかでないため郵送することができないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に定めるところにより公示によるものとする。
(資料の収集)
第12条 消防長等は、違反の処理を行うに当たっては、後日のために現場写真、帳票等必要な資料をできる限り収集しておかなければならない。
(報告)
第13条 署長は、違反の処理を行う際には、事前に消防長に報告しなければならない。
2 署長は、違反の処理を行った場合には、所定の違反処理報告書により、消防長に報告しなければならない。
3 署長は、前項の違反事項が是正されたときは、所定の違反処理完結報告書により、消防長に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、消防長が真庭市長に報告する場合について準用する。この場合において、同項中「署長」とあるのは「消防長」と、「消防長」とあるのは「真庭市長」と読み替えるものとする。
(違反処理の経過)
第14条 消防長等は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を所定の違反処理台帳に記録しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定める帳票の様式及びこの告示の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月8日消本告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。