○真庭市消防手帳規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員の身分を証明するため貸与する真庭市消防手帳(以下「手帳」という。)について定めるものとする。
(証票等)
第2条 この訓令に基づいて交付する手帳は、次に掲げる証票又は証明書に充てるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による証票
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による証票
(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項の規定による証票
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定による証明書
(手帳の制式)
第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒革製とし、表紙の表扉中央上部に消防き章を、その下に「真庭市消防本部」の文字を金色で表示する。(様式第1号)
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙及び裏表紙の内側に名刺入れを付ける。(様式第2号)
(3) 用紙は、恒久用紙4枚と記載用紙30枚とし、いずれも差換え式とする。
(手帳の記載事項)
第4条 手帳には、命令又は指示された事項及び職務上取り扱った事柄で、必要かつ参考となる事項を記載するものとする。
(手帳の取扱い)
第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務中は、常に携行しなければならない。ただし、緊急出動その他作業を行う場合はこの限りではでない。
(2) 他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は使用させてはならない。
(3) 汚損、破損、紛失又は遺失しないよう注意しなければならない。
(4) 改変してはならない。
(用紙の差換え)
第6条 手帳の差換え用紙の余白がなくなったときは、総務課長の査閲を得て新用紙の交付を受けることができる。ただし、旧用紙は、各自において保存しなければならない。
(手帳の再貸与)
第7条 手帳をはなはだしく汚損若しくは破損し、又は紛失し、若しくは遺失したときは、その理由を付して速やかに総務課長に届け出るとともに、消防手帳再貸与申請書(様式第3号)により消防手帳の再貸与を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事情を消防長に報告しなければならない。
(返納)
第8条 手帳の貸与を受けた消防職員が退職し、又は死亡したときは、当該消防職員又はその遺族は速やかに手帳を消防長へ返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月11日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)9月5日消本訓令第2号)
この訓令は、令和6年9月5日から施行する。