○真庭市消防職員の任用に関する規則
平成17年3月31日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市消防職員(真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)第3条第4号に規定する消防本部及び消防署の職員(以下「消防職員」という。))の任用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に消防職員でないものを新たに消防職員に任命すること。
(2) 昇任 消防職員を法令、条例、規則その他の規程の規定により定められている階級又は職の現に有するものより上位の階級又は職に任命すること。
(3) 降任 消防職員を現に有する職又は階級より下位の職又は階級に任命すること。
(4) 転任 消防職員を昇任又は降任以外の方法で他の職に任命すること。
(任命の方法)
第3条 消防職員の職又は階級に欠員を生じた場合においては、消防長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により市長の承認を得て、職員を任命するものとする。
(試験による採用及び昇任)
第4条 消防職員の採用又は昇任は、選考によることが認められている場合を除き、すべて競争試験(以下「試験」という。)に合格した者のうちから行わなければならない。ただし、採用については、真庭市職員採用規則(平成17年真庭市規則第26号)の規定の例により行うものとする。
(選考による昇任)
第5条 次に掲げる消防職員の昇任は、選考によることができる。
(1) 消防司令以上の階級への昇任
(2) 消防副士長への昇任
(3) 勤務成績が著しく優秀な消防職員にして1階級以上上位の階級への昇任
(昇任の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、消防職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡したときは死亡の日をもって、又は再び消防の職務を遂行することができないまでの障害の状態となり退職するときは退職する日をもって、1階級又は2階級上位の階級へ特別昇任させることができる。
(任用委員会)
第7条 競争試験及び選考に関する事務を行うため、真庭市消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、消防本部の課長及び消防署長の職にあるもの並びにその他消防長が必要と認めるものをもって充てる。
4 委員会の事務を補助するため書記を置く。
5 書記は、委員長がこれを任免する。
(試験及び選考事務)
第9条 委員会は、試験及び選考について次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験に関する事項を告知すること。
(2) 試験及び選考を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて合格者名簿を作成すること。
(4) 試験及び選考の実施に関し必要な事項について調査すること。
(選考の方法)
第10条 選考は、選考される者の職務遂行の能力に基づいて判定し、必要に応じて筆記試験、実務考査その他の方法により行う。
(1) 消防士長 満6年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学卒業者にあっては満4年以上、短期大学卒業者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあっては満5年以上)勤務する消防副士長又は消防士で28歳以上のもの
(2) 消防司令補 満4年以上消防士長として勤務する者で36歳以上のもの
(昇任試験の試験科目)
第12条 昇任試験の試験科目は、次のとおりとする。
(1) 学科試験
ア 憲法、行政法
イ 消防法規
ウ 予防技術
エ 警防技術
オ 一般教養
(2) その他消防長が必要と認めた科目
(昇任試験の告知)
第13条 昇任試験の通知は、受験資格を有するすべての消防職員に受験に必要な事項を知らせる適切な方法で行わなければならない。
(名簿)
第14条 試験に合格した者は、別に定める消防職員昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、順次任用するものとする。
2 名簿の有効期間は、合格通知を発した日から1年とする。ただし、委員長は、委員の同意を得て有効期間を更に1年以内の期間で延長することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第207号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第82号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第76号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。