○真庭市職員定数条例
平成17年3月31日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会(学校その他の教育機関を含む。以下同じ。)、消防機関、病院事業及び水道事業の事務部局に勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 569人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 91人
(7) 消防職員 102人
(8) 病院事業職員 118人
(9) 水道事業職員 17人
2 前項に定める定数のほか、地方公共団体に派遣する職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第92号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(1) 第1条の規定による改正前の真庭市職員定数条例
(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
5 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例(平成23年真庭市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)7月12日条例第14号)抄
この条例は、公布の日から施行する。