○真庭市職員採用規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員(真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)に定める職員。以下「職員」という。)の採用に関し、法令その他別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 この規則において任命権者とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者及び同条第2項の規定により任命権者がその権限の一部を委任した者をいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考により行うことができる。
(1) 法令の規定に基づく免許を必要とする職に採用する場合
(2) 特殊な専門的知識若しくは技術又は経験を必要とする職に採用する場合
(3) 国又は他の地方公共団体において現に相当期間在職し、又は在職したことがある者をもって職に採用する場合
(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は競争試験によることが適当でないと認める職に採用する場合
(受験資格)
第4条 受験資格は、試験の区分に応じて、当該試験の対象となる職の職務を遂行する上で必要とされる年齢、学歴、免許等について、その都度任命権者が定めるものとする。
(試験の方法)
第5条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性検査
(4) 身体検査
(5) その他職務の遂行能力を客観的に判定することができる方法
2 試験の内容等については、その都度任命権者が定めるものとする。
(告知)
第6条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職及び職務内容
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験手続
(5) 試験の方法
(6) その他試験に関し必要な事項
(採用候補者名簿の有効期間)
第7条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)の有効期間は、合格者の決定の日から1年間とする。
(名簿からの削除)
第8条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除することができる。
(1) 名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用を辞退した場合
(3) 採用に関する照会等に応じない場合
(4) 心身の故障のため、名簿の対象となる職の職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(5) 前号に掲げる場合のほか名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 受験資格を欠いていることが明らかとなった場合
(7) 職務を遂行する上で資格を要する職について、定められた期限までに当該資格を取得することができなかった場合
(8) 試験の受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽又は不正行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合
(9) 死亡した場合
(10) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が削除することが必要と認めた場合
(名簿への復活)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿から削除された者を当該名簿に復活させることができる。
(1) 前条第3号に該当することを理由として名簿から削除された者について、正当な理由により照会に応じることができなかったと認められる場合
(2) 前条第4号に該当することを理由として名簿から削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合
(3) 前条第10号に該当することを理由として名簿から削除された者について、任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合
(選考の方法)
第10条 選考は、選考の基準に基づいて選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、適性検査その他の方法により行う。
(通知)
第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに当該対象者へ通知するものとする。
(1) 名簿に記載する場合
(2) 採用する場合
(3) 名簿の有効期間を延長する場合
(4) 名簿から削除する場合
(5) 名簿へ復活する場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月17日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。