○真庭市農業集落排水施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市農業集落排水施設条例(平成17年真庭市条例第245号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例第2条の例による。

(供用開始の告示)

第3条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置

(2) 供用開始の年月日

(3) 処理場の敷地面積、構造及び能力

(4) 処理区域内の公共管渠及びマンホールの位置

(計画の申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者、又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、真庭市下水道条例施行規則(平成17年真庭市規則第164号)第4条第1項に規定する排水設備(新設・増設・改築・撤去)確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に定めるものを添付しなければならない。ただし、撤去の場合は添付書類を省略することができる。

(1) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水設備の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗トイレその他汚水を排除する設備の位置

 排水管及び排水渠の位置、内径、延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ設備及び付帯設備等の位置

 その他必要な事項

(2) 縦断図には、次の事項を記載すること。

 排水管及び排水渠の内径、延長、管底高、地盤高、土被り及び勾配

 ます及びマンホールの内径及び種類

 その他必要な事項

(3) 汚水の排除の状況等を明らかにする必要があるときは、その必要図書を添付すること。

(計画の確認)

第5条 市長は、前条第1項の申請を確認したときは、真庭市下水道条例施行規則第4条第3項に規定する排水設備工事許可書を交付するものとする。

(排水設備工事指定工事店の指定)

第6条 条例第7条に規定する指定工事店は、真庭市排水設備指定工事店規則(平成17年真庭市規則第165号)の規定により市長が指定した業者とする。

(排水設備の設置基準)

第7条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水管

 排水管の施工は暗渠式とする。

 管種は、硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリート管又は陶管等を用いることとする。

 管径は、排水人口150人未満では100ミリメートル以上、150人以上では150ミリメートル以上とする。ただし、排水管の延長が3メートル以下のものについては、75ミリメートル以上とすることができる。

 排水管の勾配は100分の1以上とする。ただし、管径75ミリメートルのものについては、100分の3以上とする。

 排水管の土被りは、公道内については道路管理者の指示によるものとし、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(2) ます

 ますの配置は、排水管の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径、若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置しなければならない。

 排水管直線部においては、その内径の120倍以内の間隔に1箇所以上ますを設置しなければならない。

 ますの構造は原則として、内のり15センチメートル以上の円形のコンクリート製、鉄筋コンクリート製又は硬質塩化ビニール製としなければならない。

 ますの蓋は、防水及び防臭のため密閉型としなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する排水管の内径に応じてインバートを設けなければならない。

(3) ごみよけ装置

施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出する恐れのあるものの流出口には、固形物の流下を防止するための目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) その他

排水設備設置に係る基準は、「下水道排水設備指針」によるものとする。

(完了検査等)

第8条 条例第8条の規定による届出は、真庭市下水道条例施行規則第5条第1項に規定する排水設備工事完了届によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに検査を行い、これが適合するときは、条例第8条の規定による排水設備検査済証(様式第1号)を交付するものとする。

(排水設備工事等についての指示)

第9条 市長は、排水設備工事及び排水設備の管理に関し、設置義務者、使用者又は工事施工業者に対して、必要な事項を指示することができる。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、排水処理施設の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開の届出をしようとするときは、真庭市下水道条例施行規則第10条に規定する下水道使用開始等届出書を市長に提出しなければならない。

2 使用者の変更の届出をしようとする者は、真庭市下水道条例施行規則第10条に規定する下水道使用開始等届出書を提出しなければならない。

3 排水処理施設の使用に係る給水の申込み等の手続を既に行っている場合にあっては、それぞれ真庭市水道事業給水条例施行規則(平成17年真庭市規則第185号)第6条に規定する水道異動届出書又は同規則第9条第3号に規定する水道所有者名義変更届の提出をもって前2項に規定する届出をしたものとみなす。

(世帯員数の認定及び変更)

第11条 条例第14条第4項第2号に規定する世帯員数の算定は、毎年4月1日現在の住民基本台帳に記録されている人数をもって認定する。ただし、年の途中において排水処理施設の使用を開始し、又は再開した場合は、当該届出時の住民基本台帳に記録されている人数とする。

2 使用者は、前項の規定による世帯員数が、世帯員の死亡、転出、長期不在その他の理由で減員となるときは、真庭市下水道条例施行規則第16条第2項に規定する世帯員数変更届を市長に届け出て、世帯員数の変更の認定を受けることができる。

(排除量の申告)

第12条 条例第14条第5項に規定する汚水排除量の申告は、真庭市下水道条例施行規則第11条に規定する製氷業等汚水排除量申告書によるものとする。

2 市長は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収)

第13条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は、真庭市下水道事業会計規則(平成29年真庭市規則第35号)第84条に規定する納入通知書による。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第14条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、真庭市下水道条例施行規則第19条第2項に規定する下水道使用料等減免申請書に、その必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を真庭市下水道条例施行規則第19条第3項に規定する下水道使用料等減免(不決定)通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の納期)

第15条 使用料の納期は、別表に定めるところによる。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(新規加入)

第16条 条例第12条の規定による施設の供用開始後において、新たに受益者又は使用者となる場合には、新規加入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、その可否を新規加入決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 新規加入者は、公共ますの本管接続工事が完了したときは、速やかに新規加入本管接続工事完了届(様式第4号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活環境に有害となる汚水を排除してはならない。

(2) 雨水及び家畜等の糞尿並びに泥の混じった汚水を排除してはならない。

(管理の委託)

第18条 条例第16条の規定により真庭市農業集落排水施設の管理を委託する受託団体は、代表者を選出し、市長に届け出て、管理に当たらなければならない。代表者が交代したときも同様とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市農業集落排水施設条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成19年8月1日規則第121号)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

2 改正後の別表は、旧勝山地区は平成19年7月使用分、旧北房地区及び旧中和地区は平成19年8月使用分から適用する。

(平成21年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第6号、様式第7号及び様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

旧落合地区

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

使用月

2月・3月

4月・5月

6月・7月

8月・9月

10月・11月

12月・1月

納付期日

5月末日

7月末日

9月末日

11月末日

1月末日

3月末日

旧北房地区

旧勝山地区

旧中和地区

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

使用月

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

納付期日

4月末日

6月末日

8月末日

10月末日

12月末日

2月末日

画像

画像

画像

画像

真庭市農業集落排水施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第167号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第167号
平成19年3月30日 規則第87号
平成19年8月1日 規則第121号
平成21年3月31日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第19号