○真庭市道路条例

平成17年3月31日

条例第233号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)並びに建築物の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号)、屋外広告物条例(昭和24年岡山県条例第72号)に特別に定めのあるもののほか、市内の道路網の整備、交通の安全を図るため道路の改良及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、道路とは真庭市の区域内に存し、一般交通の用に供する道路法(昭和27年法律第180号)上の市道で、次条に掲げるものをいい、当該道路の附属物を含むものとする。

2 この条例で「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路上のさく又は駒止

(2) 道路上の並木又は街燈で、道路管理者の設けるもの

(3) 道路標識

(4) 道路情報管理施設

(5) 道路に接する自動車駐車場で道路管理者の設けるもの

(6) 道路の砂防のための施設

(7) 車両の運転者の視線を誘導するための施設

(8) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(9) 地点標

(10) 道路に接する自転車駐車場で道路管理者の設けるもの

(道路の種類)

第3条 道路の種類は、次によるものとする。

(1) 主要市道 建設省選定基準にいう1.2級市道及びこれに準ずる市道で主として一般住民の用に供する公共性の強いもの

(2) 一般市道 上記以外の市道

(市道の認定)

第4条 市道の路線は、市長がこれを認定する。

2 市長が前項の規定による認定をしようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経るものとする。

3 市長が第1項の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、整理番号、起点、終点、重要な経過地、関係図面の縦覧場所を公示しなければならない。

(市道の廃止又は変更)

第5条 市長は市道について一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。

2 市長は路線の全部又は一部を廃止し、これに代わる路線を認定しようとする場合には、これらの手続に代えて路線を変更することができる。

3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続きは路線認定の手続に準じて行わなければならない。

(道路の区域の決定及び使用の開始等)

第6条 市道の路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく道路の区域を決定して、その道路の種類、路線名、敷地の幅員及び延長、区域を表示した図面の縦覧場所及び期間を公示しなければならない。区域を変更した場合も同様とする。

2 市長は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においてはその路線名、供用開始又は廃止の区間、供用開始又は廃止の期日、供用開始又は廃止の区間を表示した図面の縦覧場所及び期間を公示しなければならない。

(道路台帳)

第7条 市長は、道路台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳は調書及び図面をもって組成し、路線ごとに調製するものとする。

3 調書には、道路につきすくなくとも下記に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 道路種類

(2) 路線名

(3) 路線の指定又は認定の年月日

(4) 路線の起点及び終点

(5) 路線の主要な経過地

(6) 供用開始の区間及び年月日

(7) 路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳

(8) 道路の敷地の面積及びその内訳

(9) 最小車道幅員最小曲線半径及び最急縦断勾配

(10) 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

4 図面は道路につき、すくなくとも下記に掲げる事項を附近の地形及び方位を表示した縮尺1,000分の1以上の平面図に記載して調製するものとする。

(1) 道路の区域の境界線

(2) 町、大字及び字の名称及び境界線

(3) 車道の幅員が0.5メートル以上変化する箇所ごとにおける該箇所の車道幅員

(4) 曲線半径(30メートル以上のものを除く。)

(5) 縦断勾配(8パーセント未満のものを除く。)

(6) 路面の種類

(7) 橋梁の名称

(8) 自動車交通不能区間

(9) 道路元標その他主要な道路の附属物

(10) 道路の敷地の国有、町有又は民有の別及び民有地の地番

(11) 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物

(12) 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名

(13) 主要な占用物件

(14) 調製の年月日

5 調書及び図面は、その記載事項に変更があったときは、速やかに訂正しなければならない。

6 道路台帳は、維持管理課において保管するものとする。

(道路の新設改良)

第8条 道路新設及び改良は、原則として市が行うものとする。

(道路管理)

第9条 市道の管理は、原則としてこれを市が行うものとする。

(経費の負担)

第10条 市道の改良(拡張、舗装、橋梁改築等)は、市費をもって施行する。ただし、市長は特に利益を受ける者等に対し、その費用の一部を負担させることができる。

2 前項の負担率は、当該事業に要する事業費を基準とし、真庭市建設事業分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第236号)に基づき、受益関係者と協議しこれを定める。

3 市道以外の道路事業に単独市費を補助する場合は、真庭市建設事業補助金交付規程(平成17年真庭市告示第76号)を適用する。

(原因者負担工事)

第11条 法第22条に定める工事原因者が行う工事は、市長の指示に従わなければならない。

2 原因者が行なわなければならない工事は、市が見積もる工事相当額を市に納入することによって当該工事を市が施行することができる。

3 前項の工事が完了したときは、市長は、納入者に対し当該工事に要した経費を精算しなければならない。

(住民の通報義務)

第12条 市道等を損傷した行為、若しくは損傷を予測される事象又は行為を発見した者は、直ちに市長にその状況を通報しなければならない。

(道路の占用)

第13条 市道に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け継続して道路を占用しようとする者は、法第32条第2項の規定により市長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設

(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(5) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

(6) 露店、商品置き場その他これらに類する施設

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通の支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

(通行の禁止又は制限)

第14条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合

(2) 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 市長は、前項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長と協議するものとし、緊急を要する場合警察署長に通知する時間的余裕がないときは、事後においてすみやかに協議するものとする。

(道路敷地の帰属)

第15条 道路の新設改良により市が取得した道路敷地等は、市に帰属する。

(承認工事)

第16条 道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。

(道路に関する禁止行為)

第17条 何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに道路を汚損すること。

(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の落合町道路条例(昭和54年落合町条例第13号)、湯原町道路条例(昭和39年湯原町条例第28号)、久世町道路条例(昭和43年久世町条例第33号)又は北房町道路条例(昭和60年北房町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものともなす。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

真庭市道路条例

平成17年3月31日 条例第233号

(平成19年4月1日施行)