○真庭市建設事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第236号

(目的)

第1条 この条例は、真庭市が行う建設事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定に基づき分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じ、同表右欄に掲げる分担金の率に、事業の施行に要する費用の総額を乗じて得た額とする。

事業区分

分担金の率

1 経営体育成基盤整備事業(県営)

 

100分の10

2 基盤整備促進事業

 

100分の10

3 ため池整備事業

農村地域防災減災事業(県営)

100分の0.5

農村地域防災減災事業(団体営)

100分の5

小規模ため池補強事業(元利償還助成)

100分の100

4 農業用河川工作物応急対策事業

農村地域防災減災事業(県営)

100分の1.8

農村地域防災減災事業(団体営)

100分の5

5 土地改良施設維持管理適正化事業

 

100分の30

6 土地改良事業(国・県補助)

農道整備事業

100分の10

農道舗装事業

100分の10

土地改良事業(かんがい排水・機械揚水・畑地かんがい・暗渠排水)

100分の10

7 治山事業

単県災害復旧事業

100分の15

林地崩壊防止事業

100分の15

8 林道事業(国・県補助)

林道開設事業

100分の10

林道舗装事業

100分の10

林道改良事業

100分の10

9 市単独事業

農道舗装・新設・改良事業

100分の15

林道舗装・開設・改良事業

100分の15

農林道橋梁整備事業

100分の15

農業施設整備事業

100分の15

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行に係る地域内に家屋又は土地を有し、事業によって特に利益を受ける者又は事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16で定めるものから、事業の施行に係る各年度において、これを徴収する。

(分担金を課する基準)

第4条 分担金は、第2条に規定する分担金の総額を各人の利益にあん分して課する。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、納入通知書発行の日から30日以内に納入するものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、公共の限度又は災害時の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。

(徴収方法)

第7条 この条例に定める分担金の徴収に関しては、市税の例による。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、合併前から継続する事業における分担金の総額は、なお従前の例による。

(平成22年12月27日条例第65号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成29年度の建設事業に係る分担金から適用する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市建設事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第236号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月31日 条例第236号
平成22年12月27日 条例第65号
平成26年7月1日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第5号
令和4年3月25日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第13号