○真庭市湯本温泉館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市湯本温泉館条例(平成17年真庭市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 真庭市湯本温泉館(以下「温泉館」という。)の施設の利用については、条例第6条に規定する利用券の提出をもって許可するものとする。
(利用券及び温泉販売券)
第3条 条例第6条に規定する利用券及び温泉販売券は、次のとおりとする。
(1) 普通湯利用券(様式第1号)
(2) 身体障がい者浴室・家族湯利用券(様式第2号)
(3) 研修室利用券、和室利用券、多目的室利用券(様式第3号)
(4) 温泉販売券(様式第4号)
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかにその内容を証する書類を申請者に発行するものとする。
(遵守事項)
第5条 温泉館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉館の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 温泉館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年10月3日規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障がい者の介助者(障がい者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
5 | 第1項から第3項までに該当する障がい者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
9 | 次のいずれかに該当し、市長が優待入浴券を交付した者 ア 施設の誘客が図れると認めた場合 イ 地域産業の振興又は地域の活性化に資すると認めた場合 ウ 真庭市又は地域住民が開催するイベント等の催事において必要と認める場合 | その都度市長が定める割合 |
10 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |
備考 減額の割合を乗じて得た額に10円未満の端数がある場合は、切り上げる。