○真庭市温泉条例施行規則
平成17年3月31日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市温泉条例(平成18年真庭市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
入浴券、施設使用料及び温泉販売料
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかにその内容を証する書類を申請者に発行するものとする。
(分掌事務)
第4条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 入浴券の取扱いに関すること。
(2) 出納事務に関すること。
(3) 売店業務に関すること。
(4) 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる業務に関すること。
(市が管理する施設及び使用料)
第5条 条例第12条第1項第5号による市の管理する施設の中で、内湯配湯使用料は次のとおりとする。
施設名 | 料金 |
洗濯場 | 1箇所当たり月額 30,000円以内 |
湯原保健福祉センター | 月額基本料金の1/2額 |
湯原温泉病院 | 月額100,000円 |
湯本診療所 | 月額基本料金の1/2額 |
(受湯施設の譲渡等)
第6条 条例第33条第5号により受湯者が受湯施設を譲渡する場合において、内湯配湯使用料等の未納があるときは、これを清算しなければ認めない。
2 経営者等が変更され同一施設内で営業する場合において、新たに条例第19条により温泉配湯の許可申請がなされても、前受湯者の公租公課等の未納が有るときは、これを清算しなければ許可しない。
(補助タンクの規模及び構造)
第9条 条例第24条第2項による補助タンクは、使用の許可をした浴槽又は許可しようとする浴槽の容積の1.0倍以上とする。
2 補助タンクの構造は、十分にその機能を発揮するものでなければならない。
(配湯区域)
第10条 条例第25条による配湯の区域は、霞ケ丘公園一帯を含むおおむね国民保養温泉地計画地域及び下湯原温泉周辺地域の範囲とする。ただし、配湯能力及び受給条件に応じて前記の範囲を縮小又は超えて給湯することができる。
(内湯配湯使用料の推定)
第12条 計量器の故障その他の理由によって計量器の数値が確認できない場合には、次のいずれかの方法によって推定することができる。
(1) 前年同期を下回らない。
(2) 前号と著しく異なると思われるとき(新規を含む。)は、最も近い月より推定する。
(3) その他適正と判断される方法。
(給湯の停止)
第13条 条例第34条の規定により温泉の使用者の給湯を停止するときは、当該使用者に通知する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第49号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の真庭市温泉条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の真庭市温泉条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障がい者の介助者(障がい者1人につき1人に限る。)が利用する場合 | 100分の100 |
5 | 第1項から第3項までに該当する障がい者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 | 100分の50 |
9 | 次のいずれかに該当し、市長が優待入浴券を交付した者 ア 施設の誘客が図れると認めた場合 イ 地域産業の振興又は地域の活性化に資すると認めた場合 ウ 真庭市又は地域住民が開催するイベント等の催事において必要と認める場合 | その都度市長が定める割合 |
10 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |
備考 減額の割合を乗じて得た額に10円未満の端数がある場合は、切り上げる。