○真庭市温泉条例施行規則

平成17年3月31日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市温泉条例(平成18年真庭市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入浴料、施設使用料及び温泉販売料の納入)

第2条 条例第4条の規定による料金の納入は、次の様式によるものとする。

入浴券、施設使用料及び温泉販売料

入浴券

様式第1号

家族湯使用券

様式第2号

温泉販売券

様式第3号

(入浴料等の減免)

第3条 条例第6条の規定により、市長が足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の入浴料を減免する場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する入浴料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ様式第4号を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかにその内容を証する書類を申請者に発行するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、使用料の減額又は免除を受けようとする者が書類その他のその内容を証するものを受付に提示することで適当であると認められるときは、当該書類等の提示をもって前2項の手続に代えることができる。

(分掌事務)

第4条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 入浴券の取扱いに関すること。

(2) 出納事務に関すること。

(3) 売店業務に関すること。

(4) 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる業務に関すること。

(市が管理する施設及び使用料)

第5条 条例第12条第1項第5号による市の管理する施設の中で、内湯配湯使用料は次のとおりとする。

施設名

料金

洗濯場

1箇所当たり月額 30,000円以内

湯原保健福祉センター

月額基本料金の1/2額

湯原温泉病院

月額100,000円

湯本診療所

月額基本料金の1/2額

(受湯施設の譲渡等)

第6条 条例第33条第5号により受湯者が受湯施設を譲渡する場合において、内湯配湯使用料等の未納があるときは、これを清算しなければ認めない。

2 経営者等が変更され同一施設内で営業する場合において、新たに条例第19条により温泉配湯の許可申請がなされても、前受湯者の公租公課等の未納が有るときは、これを清算しなければ許可しない。

(施設台帳)

第7条 条例第17条による温泉の配湯を受ける施設については、様式第5号によって施設台帳を常に整備するものとする。

(温泉使用許可申請書等)

第8条 温泉使用許可申請書等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 条例第19条第1項の温泉使用許可申請書 様式第6号

(2) 条例第19条第3項の温泉使用許可書 様式第7号

(3) 条例第32条に規定する届出 様式第8号

(4) 条例第33条に規定する許可 様式第9号

2 条例第19条第1項に規定する申請又は条例第32条に規定する届出をしようとする者は、前項様式に関係図面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助タンクの規模及び構造)

第9条 条例第24条第2項による補助タンクは、使用の許可をした浴槽又は許可しようとする浴槽の容積の1.0倍以上とする。

2 補助タンクの構造は、十分にその機能を発揮するものでなければならない。

(配湯区域)

第10条 条例第25条による配湯の区域は、霞ケ丘公園一帯を含むおおむね国民保養温泉地計画地域及び下湯原温泉周辺地域の範囲とする。ただし、配湯能力及び受給条件に応じて前記の範囲を縮小又は超えて給湯することができる。

(立入調査)

第11条 条例第30条第1項による立入調査のための証票は、様式第10号とする。

(内湯配湯使用料の推定)

第12条 計量器の故障その他の理由によって計量器の数値が確認できない場合には、次のいずれかの方法によって推定することができる。

(1) 前年同期を下回らない。

(2) 前号と著しく異なると思われるとき(新規を含む。)は、最も近い月より推定する。

(3) その他適正と判断される方法。

(給湯の停止)

第13条 条例第34条の規定により温泉の使用者の給湯を停止するときは、当該使用者に通知する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日規則第49号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の真庭市温泉条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の真庭市温泉条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年(2020年)3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免割合

1

身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

2

精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

100分の50

4

前3項に該当する障がい者の介助者(障がい者1人につき1人に限る。)が利用する場合

100分の100

5

第1項から第3項までに該当する障がい者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合

100分の50

6

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

7

真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合

100分の50

8

後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合

100分の50

9

次のいずれかに該当し、市長が優待入浴券を交付した者

ア 施設の誘客が図れると認めた場合

イ 地域産業の振興又は地域の活性化に資すると認めた場合

ウ 真庭市又は地域住民が開催するイベント等の催事において必要と認める場合

その都度市長が定める割合

10

市長が特に必要があると認めた場合

その都度市長が定める割合

備考 減額の割合を乗じて得た額に10円未満の端数がある場合は、切り上げる。

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真庭市温泉条例施行規則

平成17年3月31日 規則第148号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第148号
平成18年6月30日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第96号
平成25年12月26日 規則第76号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第56号