○真庭市商工業融資制度規程

平成17年3月31日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市内の中小企業者の金融を円滑にして事業活動の促進を図り、もって商工業の発展を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) 保証協会 岡山県信用保証協会をいう。

(4) 金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(5) 責任共有制度 責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け中庁第2号)に定める制度をいう。

(経費の補助)

第3条 市長は、この告示の実施のため、この制度に必要な経費の一部を保証協会又は金融機関に補助するものとする。

(融資の種類)

第4条 この告示による融資の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小口資金

(2) 小口零細企業資金

(信用保証)

第5条 この告示に基づく融資については、保証協会の保証を要するものとする。

(融資の対象)

第6条 この告示に基づく融資の対象は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、1年以上引き続き同一事業を営む者

(2) 市税を完納している者

(3) 保証協会の保証対象となる事業を営む者

(資金の使途)

第7条 融資の対象となる資金は、事業経営に必要な運転及び設備資金とする。

(融資の条件)

第8条 小口資金の融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資の対象は、中小企業者とする。

(2) 融資の限度額は、1中小企業者につき700万円以内とする。

(3) 融資期間は、7年以内とする。

(4) 償還方法は、割賦返済又は一時返済とする。

(5) 融資利率は、年1.90パーセント以内とする(責任共有制度の対象とならない保証協会の保証を受ける場合にあっては、年1.75パーセント以内とする。)

(6) 保証料は、別表に定める料率とする。

(7) 担保は徴求しないこととし、保証人は保証協会の定めるところによる。

2 小口零細企業資金の融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資の対象者は、小規模企業者とする。

(2) 融資の限度額は、1小規模企業者につき700万円以内とする(現に保証協会の保証による融資を受けている場合は、1,250万円から当該融資残高を差し引いた額とし、小口資金と合わせて700万円を限度とする。)

(3) 融資期間は、7年以内とする。

(4) 償還方法は、割賦返済又は一時返済とする。

(5) 融資利率は、年1.75パーセントとする。

(6) 保証料は、別表に定める料率とする。

(7) 担保は徴求しないこととし、保証人は保証協会の定めるところによる。

(融資の申込及び添付書類)

第9条 この告示による融資の申込みは、信用保証申込書に市税に係る納税証明書1通を添付して真庭商工会(以下「商工会」という。)に提出するものとする。

(報告)

第10条 金融機関は融資又は保証の実績について毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(協定)

第11条 市長は、金融機関及び商工会とこの告示に基づく融資について必要な事項に関する協定書を交換する。

(その他)

第12条 この告示の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の勝山町商工振興融資制度要綱(平成11年勝山町告示第23号)、落合町商工融資制度要綱(平成14年落合町告示第22号)、湯原町中小企業振興資金融資制度要綱(平成14年湯原町告示第14号)、久世町商工業融資制度要綱(昭和53年久世町告示第11号)、美甘村商工振興融資要綱(昭和49年制定)又は八束村商工業資金融資制度要綱(昭和56年八束村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例措置)

3 第8条第1項第2号及び第2項第2号の規定の適用については、平成20年12月15日から平成26年3月31日までの期間に融資申込みをしている者の当該申込みに対する融資に限り、同条第1項第2号中「700万円以内」とあるのは「1,250万円以内」と、同条第2項第2号中「700万円以内」とあるのは「1,250万円以内」と、「700万円」を「1,250万円」とする。

(平成18年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の真庭市商工業融資制度の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに岡山県保証協会が受け付けた保証申し込みに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成19年9月25日告示第218号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の真庭市商工業融資制度規程の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の真庭市商工業融資制度規程の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日告示第335号)

この告示は、平成20年12月15日から施行する。

(平成21年12月24日告示第443号)

この告示は、平成21年12月24日から施行する。

(平成23年3月30日告示第116号)

この告示は、平成23年3月30日から施行する。

(平成24年3月23日告示第58号)

この告示は、平成24年3月23日から施行する。

(平成25年3月19日告示第64号)

この告示は、平成25年3月19日から施行する。

(平成25年10月1日告示第250号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 小口資金

保証料率区分

保証協会の基準保証料率

(年率)

融資制度保証料率

(年率)

1

1.90%

1.52%

2

1.75%

1.40%

3

1.55%

1.24%

4

1.35%

1.08%

5

1.15%

0.92%

6

1.00%

0.90%

7

0.80%

0.80%

8

0.60%

0.60%

9

0.45%

0.45%

(2) 小口零細企業資金

保証料率区分

保証協会の基準保証料率

(年率)

融資制度保証料率

(年率)

1

2.20%

1.76%

2

2.00%

1.60%

3

1.80%

1.44%

4

1.60%

1.28%

5

1.35%

1.08%

6

1.10%

1.00%

7

0.90%

0.90%

8

0.70%

0.70%

9

0.50%

0.50%

真庭市商工業融資制度規程

平成17年3月31日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第69号
平成18年3月31日 告示第49号
平成19年9月25日 告示第218号
平成19年12月27日 告示第310号
平成20年12月12日 告示第335号
平成21年12月24日 告示第443号
平成23年3月30日 告示第116号
平成24年3月23日 告示第58号
平成25年3月19日 告示第64号
平成25年10月1日 告示第250号
平成28年3月31日 告示第46号