○真庭市農業委員会規程
平成17年4月14日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市農業委員会事務局の設置及び処務を定めるものとする。
(設置)
第2条 真庭市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、真庭市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 職員の定数は、真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)の定めるところによる。
2 職員の職名は、事務局長、事務局次長、参事、主幹、主査、主任、上級主事、主事及び主事補とする。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、事務局次長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 主任、上級主事、主事及び主事補は、上司の命を受け、その職務に従事する。
(専決)
第5条 次の事項は、事務局長が専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受及び送達に関すること。
(2) 軽易の照会及び回答に関すること。
(3) 職員(事務局長を除く。次号において同じ。)の出張及び時間外勤務に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤、早退及び遅参に関すること。
(5) 予算の執行に関すること。
(6) 諸証明に関すること。
(7) その他軽易又は定例に属する事項
(文書の処理)
第6条 起案文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて事務局次長及び事務局長を経て、会長の決裁を受けるものとする。ただし、急施を要するものについては、事務局長が代決する。この場合、事務局長の代決した事項は、会長の後閲を受けなければならない。
2 事務局の文書に付する文書記号は、「真農委」とする。
3 その他文書の取扱いについては、真庭市文書事務管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)の例による。
(分限、懲戒及び服務)
第7条 職員の分限、懲戒及び服務については、市長の事務部局の例による。
(給料等)
第8条 職員に対する給料、旅費、諸手当等については、すべて市長の事務部局の例による。
(公印)
第9条 農業委員会及び農業委員会長の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 取扱者 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
真庭市農業委員会印 | 1 | てん書 | 方21ミリ | 農業委員会事務局長 | 農業委員会名をもってする文書 | 木 | 2 |
真庭市農業委員会長之印 | 2 | 〃 | 方21ミリ | 農業委員会事務局長 | 農業委員会長名をもってする文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/北房振興局 | 3 | 〃 | 方21ミリ | 北房振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/落合振興局 | 4 | 〃 | 方21ミリ | 落合振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/勝山振興局 | 5 | 〃 | 方21ミリ | 勝山振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/美甘振興局 | 6 | 〃 | 方21ミリ | 美甘振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/湯原振興局 | 7 | 〃 | 方21ミリ | 湯原振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
真庭市農業委員会長之印/蒜山振興局 | 8 | 〃 | 方21ミリ | 蒜山振興局地域振興課長 | 農業委員会長名をもってする振興局証明文書 | 木 | 1 |
2 事務局長は、必要と認めるときは、公印の保管及び取扱いに関し取扱い者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
3 前2項に定めるもののほか、公印に関する事項は、真庭市公印規則(平成17年真庭市規則第14号)の例による。
(公示)
第10条 委員会の公示は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)の例による。
(身分を示す証票)
第11条 委員会の委員及び職員がその諸掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月14日から施行する。
附則(平成21年4月14日農委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月14日から施行する。
附則(平成22年3月12日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日農委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。