○真庭市平成の森条例施行規則
平成17年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市平成の森条例(平成17年真庭市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第3条 条例第9条第2項ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用することができなくなった場合 100分の100
(2) 使用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
2 条例第9条第2項ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 平成の森の使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のために参加入場する者も同様とする。
(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 火災、盗難等の発生予報に留意すること。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) その他市長が必要と認める事項
(損傷及び滅失の届出)
第6条 平成の森の施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、平成の森の施設等の使用を終わったときは、速やかに市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、平成の森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 減免割合 | |
1 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
2 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
3 | 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
4 | 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が使用する場合 | 100分の100 |
5 | 第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
7 | 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
8 | 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
9 | 市長が特に必要があると認めた場合 | その都度市長が定める割合 |