○真庭市平成の森条例
平成17年3月31日
条例第114号
(設置)
第1条 地域住民のスポーツ及び文化の振興、コミュニティ活動の推進を図るふれあいの場として、真庭市平成の森(以下「平成の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 平成の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市平成の森 | 真庭市蒜山西茅部705番地6 |
(使用時間)
第3条 平成の森の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第4条 平成の森の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休園日に開園し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降で休日を除く直近の日)
(2) 12月29日から翌1月3日まで
(使用の許可)
第5条 平成の森において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に掲げる施設の利用
(2) 物品の販売及びこれに類する行為
(3) その他市長が別に定める行為
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 平成の森の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、平成の森の管理上必要な範囲内で、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は当該許可に係る使用目的以外の使用をしてはならない。
2 使用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が許可の目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他市長が、特に必要と認めたとき。
(入園の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 平成の森の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる者のほか、平成の森の管理上支障がある者
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
2 納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき、その他市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消され、又は中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 平成の森の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市平成の森条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
平成の森ドーム | 専用使用 | 一般 | 1時間につき | 470円 |
中学生以下 | 1時間につき | 230円 | ||
個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 200円 | |
中学生以下 | 1人1回につき | 100円 | ||
平成の森スポーツグラウンド | 専用使用 | 一般 | 1時間につき | 500円 |
中学生以下 | 1時間につき | 250円 | ||
部分使用(1/2面) | 一般 | 1時間につき | 250円 | |
中学生以下 | 1時間につき | 120円 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 市外に住所を有する者が使用する場合は、上記使用料の100分の50に相当する額を加算する。
3 営利目的で使用する場合は、上記使用料の100分の100に相当する額を加算する。
4 入場料を徴収して使用する場合は、上記使用料の100分の200に相当する額を加算する。
5 過半数が中学生以下の児童、生徒等で構成する団体が専用使用する場合は、中学生以下の専用使用の使用料を適用する。
6 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。