○真庭市立城北幼児園管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立城北幼児園開設条例(平成17年真庭市条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(幼児園の名称、位置及び園児定員)

第2条 幼児園の名称、位置及び園児定員は、別表のとおりとする。

(職員の園務分掌)

第3条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(職員の服務)

第4条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、真庭市立学校職員服務規程(平成17年真庭市教育委員会訓令第5号)を準用する。この場合において「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

(帳表簿冊)

第5条 幼児園において備えなければならない帳表簿冊は、別に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 終了証書授与原簿

(2) 職員名簿、履歴書綴

(3) 公文書綴

(4) 職員出勤簿

(5) 幼児入退園控簿

(6) 幼児出席簿

(7) 身体検査に関する綴

(8) 幼児園日誌

(9) 予算整理簿

(10) 備品台帳(図書を含む。)

2 前項に規定する帳表簿冊中第1号第2号は永年保存、その他のものは10年間保存しなければならない。

(保育課程及び保育時数)

第6条 幼児園の保育課程及び保育内容は、幼稚園教育要領に準ずるものとする。

2 幼児園の保育時間は月曜日から金曜日の7時間を原則とする。

(休業日)

第7条 幼児園の休業日は、次の範囲内において園長が定める。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月25日から8月25日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(5) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、園長が教育上、その他特別の事情があると認め、市長の承認を得て定めた日

2 休業日は、前項の休業日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・日曜日及び土曜日とする。

3 園長は、第1項の範囲内において休日を定めたときは、直ちに市長へ様式第1号により報告しなければならない。

(臨時休業の届出)

第8条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、様式第2号により速やかに市長に報告しなければならない。

(入園の資格)

第9条 幼児園に入園できる者は、当該小学校の学区に在住する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、必要に応じ市長の許可を得て満3歳をもって入園することができる。

(入園の手続等)

第10条 幼児の入園を希望する保護者は、毎年1月31日までに入園願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第11条 入園の許可は、市長が行う。ただし、入園希望者の数が定員を超えるときは、選考によって入園者を決定しなければならない。

第12条 入園期は毎年4月とする。ただし、欠員のあるときは、随時入園を許可することができる。

第13条 市長は、入園決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

第14条 園長は、入園した園児を幼児園入園者報告書(様式第5号)により市長へ報告するものとする。

(退園)

第15条 園児を退園させようとする保護者は、その事由を具して市長に願い出の上、許可を受けるものとする。

2 園長は、退園した園児を幼児園退園報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

(園児の出席停止)

第16条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書を様式第7号により市長に報告しなければならない。

(園外行事の実施)

第17条 園長は、幼児園の園外行事を実施しようとするときは、園外行事の実施届を様式第8号により実施3日前までに市長に届け出なければならない。

(課程の終了)

第18条 市長は、所定の課程を終了したと認めた者には、保育証書を様式第9号により授与するものとする。

第19条 園長は、課程終了者を様式第10号により市長に報告するものとする。

(準用)

第20条 この規則に定めるもののほか、幼児園の管理運営に関し必要な事項は、真庭市立学校管理規則(平成17年真庭市教育委員会規則第10号)第17条第20条第24条及び第30条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼児園」と「校長」とあるのは「園長」と「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

園児定員

真庭市立城北幼児園

真庭市柴原416の2

(勝山公民館城北分館)

25

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真庭市立城北幼児園管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)