○真庭市立城北幼児園開設条例

平成17年3月31日

条例第95号

第1条 就学前の幼児を保育し、適当な環境を与え、その心身の発達を助長する目的をもって幼児園を開設する。

第2条 幼児園の開設は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

2 幼児園は、原則として小学校又は公民館に付設して開設する。

第3条 当該小学校の学区に居住し、就学前の幼児を保護する10人以上の住民は、教育委員会に対し幼児園の開設を申請することができる。

第4条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、別に定める基準に従い、適当と認めたときは幼児園を開設する。

第5条 幼児園に園長及び保育士を置く。

2 前項に規定する職員のほか給食職員を置くことができる。

第6条 教育委員会は、幼児の著しい減少その他の事情により、幼児園の継続を困難と認めた場合は、これを廃止することができる。

第7条 この条例で定めるもののほか、幼児園の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市立城北幼児園開設条例

平成17年3月31日 条例第95号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第95号