○真庭市立学校職員服務規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 真庭市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての自覚のもとに、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が、服務の宣誓を行う場合においては、次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。

(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては教育長

(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は校長

(勤務時間の割振)

第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長がこれを割り振るものとする。

(出勤)

第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は、電子計算機器を利用して職員の休暇等に係る事務処理を行うためのシステム(以下「庶務事務システム等」という。)に替えることができる。

(勤務時間中の外出等)

第6条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。

(年次休暇、特別休暇及び病気休暇)

第7条 職員が年次休暇を受けようとするときは、その前日までに休暇届出・申請簿(以下、「休暇簿」という。)により校長に届け出なければならない。

2 職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇簿により校長の承認を受けなければならない。

3 前2項の休暇簿は、庶務事務システム等に替えることができる。

4 校長は、届け出された時季に年次休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。

5 職員が病気休暇を受けようとするときは、医師の証明書等を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、県費負担教職員が週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。

6 県費負担教職員が病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治癒し、出勤が可能となったときは、出勤届に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項のただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

7 市費負担職員が病気休暇を受けようとするときは、病気休暇届により校長の確認を経たのち、教育委員会の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第8条 職員が介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇申請書は、庶務事務システム等に替えることができる。

3 教育委員会は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

4 介護休暇を受けた場合において、介護休暇の期間が満了したとき又は介護休暇の期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなったときは、職務復帰届により届け出なければならない。

(校長の休暇)

第9条 校長の引き続き7日以上にわたる年次休暇に係る時季変更、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、教育委員会が行う。

(校長の私事の旅行等の届出)

第10条 校長は、国外及び7日以上の私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(長期の有給休暇)

第11条 校長は、職員の第7条の有給休暇を引き続き20日以上承認した場合、休暇承認届により速やかに届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第12条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報及び伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第13条 職員は、第7条から第8条までに規定する休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届により届け出なければならない。ただし、市費負担職員については、欠勤届及び欠勤報告書を提出しなければならない。

(出張及び校外勤務)

第14条 職員の出張又は校外勤務は、出張命令簿兼校外勤務命令簿により、所定の手続をしなければならない。

2 校長が県外出張又は3日以上にわたる県内出張をするときは、出張申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第15条 職員は、出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。

(出張の復命)

第16条 出張した職員は、帰校後速やかに出張復命書によりその結果を校長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(校外研修)

第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者(以下「教育職員」という。)が、勤務場所を離れて特例法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ、校外研修承認申請書により、校長の承認を得なければならない。

2 前項により研修に従事した場合は、事後に校外研修報告書を校長に提出しなければならない。

(休日等の出校又は退出)

第18条 職員は、休日、勤務を要しない日その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第19条 職員は、常に身分証明書(以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、校長が交付する。

3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は、発行の日から年度の終わりまでとする。

5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

6 証明書を破損し、又は紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(赴任)

第20条 新たに採用された教育職員又は転勤を命ぜられた教育職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て承認を得なければならない。

(事務の引継)

第21条 教育職員は転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した教育職員に引継をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 教育職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係教育職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第22条 新たに採用された教育職員、又は転勤を命ぜられた教育職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長に提出しなければならない。

2 教育職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等取得したときは、速やかに履歴事項変更届を提出しなければならない。この場合学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。

(証人、鑑定人としての出頭)

第23条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届を提出しなければならない。

2 前項により出頭した場合は、職務に関し陳述し、又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第24条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して承認を受けなければならない。ただし、県費負担教職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年岡山県条例第49号)第2条第2号による場合の申請は、校長の専決事項とし、教育委員会への職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

(営利企業等の従事許可の申請及び届出)

第25条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 会計年度任用職員が、営利企業等に従事しようとするときは、届出書を提出しなければならない。

(教育公務員の兼職等)

第26条 教育職員が、特例法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職許可申請書により承認を受けなければならない。

(申請書等の取扱い)

第27条 この訓令に定める申請書、届出はすべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか学校長を経て教育長に提出するものとする。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な様式は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月9日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(真庭市教育委員会事務決裁規程の一部改正)

2 真庭市教育委員会事務決裁規程(平成17年真庭市教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市立学校職員服務規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月9日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月9日 教育委員会訓令第1号