○真庭市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置している学校をいう。以下同じ。)その他の教育機関の事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 専決をすることができる者をいう。

(4) 代決 教育長又は専決者(以下「決裁者」と総称する。)が不在である場合に、決裁者の決裁すべき事項を、一時代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決をすることができる者をいう。

(6) 不在 決裁者又は決定者が出張、その他の理由により、決裁又は決定することができない状態をいう。

(7) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の課等の同意を求めることをいう。

(決裁区分)

第3条 決裁区分を次のとおり定め、各起案にはその決裁区分に従って該当する表示をしなければならない。ただし、真庭市教育委員会事務局処務規則(平成17年3月31日教育委員会規則第4号)第2条に規定する課内室の室長(以下「室長」という。)の決裁を要するものについては、「課長」を「室長」として表示するものとする。

教育長 教育長の決裁を要するもの

教育次長 教育次長(統括監を含む。以下同じ。)の決裁を要するもの

課長 課長の決裁を要するもの

係長 係長の決裁を要するもの

2 前項の表示は、担当課長がしなければならない。

(決裁)

第4条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 次の表の左欄の決裁者の決裁を必要とする事務は、すべて同表の右欄の経由者を経由しなければならない。

決裁者

経由者

教育長

教育次長

教育次長

主務課長

課長及び室長

総括参事、係長

係長

(専決及び代決の制限)

第5条 専決者又は代決者は、専決又は代決にかかる事案が次の各号の一に該当すると認める場合は、上司の指揮を受けて、これを処理しなければならない。

(1) 教育委員会に関すること

(2) 異例に属するとき、又は先例となること。

(3) 疑義があるとき、また紛議を生じ若しくは生ずるおそれがあるとき。

(4) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。

(5) 前3号に定めるもののほか、事案の性質上専決又は代決することが著しく困難であるとき。

(専決)

第6条 教育長、教育次長、課長及び室長は、別表第1に掲げる事項について専決し、その責任を負うものとする。

2 校長は、別表第2に掲げる事項について専決し、その責任を負うものとする。

3 教育機関の長は、別表第3に掲げる事項について専決し、その責任を負うものとする。

(類推による専決)

第7条 この規程に専決できる事項として定めていないものであっても、事業の内容により専決することが必要であり、かつ適当であると類推できるものは、この規程に準じて専決することができる。

(合議)

第8条 合議は、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)別表第1の「項目」欄に掲げる事項について、これらの表の「合議先」欄に示されている合議先に対して行うものとする。この場合において、同表の2の表第6号の項中「総務課長」とあるのは「教育総務課長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事業の内容が他の課等の長と特に意見の調整を要すると認められるときは、その長に合議するものとする。

(代決及び後閲)

第9条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がその決定を代決することができる。

決裁者

代決者

教育長

教育次長

教育次長

主務課長

課長及び室長

総括参事、係長

係長

2 前項の規定により代決するときは、「代」と明記するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁者の直属の上位職位の決定を受けて処理することができる。

第10条 この訓令に定めるもののほか、真庭市事務決裁規程を適用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月19日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月19日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月9日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月8日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 教育長の専決事項は、真庭市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成17年真庭市規則第10号)定めるもののほか、真庭市事務決裁規程別表第1の副市長の共通事項を準用する。

2 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局の主要事務、事業の総合調整に関すること。

(2) 事務局各課の意見調整を行うこと。

(3) 真庭市事務決裁規程別表第1の部長の共通事項を準用する。

3 課長の専決事項は、真庭市事務決裁規程別表第1の課長の共通事項を準用する。

4 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 教育委員会の調整

(3) 教育長の日程調整

(4) 事務局内の方針決定及び各課の連絡調整に関すること。

(5) 会計年度任用職員に関すること。

(6) 教育予算の執行計画に関すること。

(7) 職員(教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員及び幼稚園職員(以下「教職員」という。)を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の研修に関すること。

(8) 条例等例規の立案指導及び審査

(9) 教育財産の管理に関すること。

(10) 不用品の認定及び処分に関すること。

(11) 扶養手当支給の認定に関すること。

(12) 住居手当支給の認定に関すること。

(13) 通勤手当支給の認定に関すること。

(14) 時間外勤務時間数の配分に関すること。

(15) 給与、嘱託職員の報酬、共済費、災害補償費及び賃金の支出決定に関すること。

(16) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(17) 職員の病気休暇の承認に関すること

(18) 職員の特別休暇(別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

(19) 職員の介護休暇の承認に関すること。

(20) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(21) 学校施設の防災及び警備計画に関すること。

(22) 学校施設等の営繕、保全の計画及び実施に関すること。

(23) 学校施設の使用許可に関すること。

5 学校給食推進室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校給食調理場の管理及び運営に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令(宿泊を要しないもの)に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 物品及び役務の起工、見積徴取、契約及び検収に関すること。

(6) 前2号の規定については、真庭市事務決裁規程別表第1の課長の共通事項に定められた決裁区分を準用する。

(7) 所属職員の事務分掌に関すること。

(8) 軽易な文書の通知、照会及び回答に関すること。

(9) 所属自動車等の使用及び管理に関すること。

(10) 各種日報、月報等の処理に関すること。

6 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 校長会・教頭会の調整

(2) 教職員の研修に関すること

(3) 教職員の職務専念義務の免除(厚生計画によるものを除く。)に関すること。

(4) 教職員の病気休暇の承認に関すること。

(5) 校長、教頭、教員及び県費事務職員の改姓届及び住所変更届に関すること。

(6) 校長及び教員の免許状に関すること。

(7) 会計年度任用職員に関すること

(8) 教職員の特別休暇(別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

(9) 教職員の介護休暇の承認に関すること。

(10) 教職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(11) 教育実習の受入承認に関すること。

(12) 児童・生徒の就学に関すること。

(13) 区域外就学の入退学の許可に関すること。

(14) 教科用図書の給与に関すること。

(15) 学校行事に関すること。

(16) 教科書以外の教材の取扱いに関すること。

(17) 教職員の指導に関すること。

(18) 学校保健等に関すること。

(19) 通学路及び交通安全教育に関すること。

(20) 日本体育・学校健康センターの事務に関すること。

(21) 学校教育に関する定例又は簡易な行事、講習会、研究会等に関すること。

(22) 教育研究諸機関及び諸団体との連絡に関すること。

(23) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく教材教具の整備計画に関すること。

7 生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習関係予算の執行計画に関すること。

(2) 生涯学習関係職員の研修に関すること。

(3) 社会教育施設の管理運営及び連絡調整に関すること。

(4) 社会教育団体との連絡調整に関すること。

(5) 文化財保護活動の推進に関する連絡調整に関すること。

(6) 文化財保護活動団体との連絡調整に関すること。

(7) 文化財保存施設の管理運営及び連絡調整に関すること。

(8) 市指定文化財の現状の変更許可に関すること。

(9) 人権教育に関する連絡調整に関すること。

8 図書館振興室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 図書館の管理及び運営に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令(宿泊を要しないもの)に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 物品及び役務の起工、見積徴取、契約及び検収に関すること。

(6) 前2号の規定については、真庭市事務決裁規程別表第1の課長の共通事項に定められた決裁区分を準用する。

(7) 所属職員の事務分掌に関すること。

(8) 軽易な文書の通知、照会及び回答に関すること。

(9) 所属自動車等の使用及び管理に関すること。

(10) 各種日報、月報等の処理に関すること。

(11) 図書館の使用許可に関すること。

(12) 図書館資料の購入に関すること。

(13) 図書館資料の寄贈又は寄託の受入れ及び処理に関すること。

別表第2(第6条関係)

1 校長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の旅行命令(宿泊を要しないもの)に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 県費負担教職員の職務専念義務の免除(厚生計画によるものに限る。)に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 物品及び役務の起工、見積徴取、契約及び検収に関すること。

(6) 前2号の規定については、真庭市事務決裁規程別表第1の課長の共通事項に定められた決裁区分を準用する。

(7) 私用電話の使用に関すること。

(8) 学校施設の使用許可(真庭市立学校施設使用条例(平成20年真庭市条例第10号)によるものを除く。)に関すること。

別表第3(第6条関係)

1 教育機関の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の市内旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 私用電話の使用に関すること。

(4) 教育機関の施設の使用許可及び定めのある基準による使用料の減免に関すること。

真庭市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年4月19日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成20年10月21日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第6号
平成28年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成29年3月8日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月8日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月7日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月19日 教育委員会告示第6号
令和3年3月9日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月8日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第4号