○真庭市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び委員会等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 次に掲げる市長の権限に属する事務を教育委員会(以下この条において「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限

(2) 委員会に属する物品を管理し、及び処分する権限

(3) 教育財産を取得し、及び処分する権限

(4) 委員会に属する契約を締結する権限

(5) 委員会に属する財産の地方自治法第225条の規定による使用料の徴収に関する権限

(6) 委員会に属する寄附採納の権限

(7) 委員会に属する県費負担教職員の諸手当の認定等の権限

(8) 奨学金に関する権限

2 前項に規定する執行等の権限は、次に掲げる権限を除くものとする。

(1) 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)により、市長の決裁権限が留保されている権限

(2) 不用品の処分に関する権限

(3) 前項第4号に規定する執行等の権限のうち、次に掲げるものに該当する権限

 予定価格の決定に関する権限

 入札執行権限

 契約締結に関する権限のうち、真庭市事務決裁規程別表第1の5の表に規定する次に掲げるものに該当する権限

(ア) 工事請負

(イ) 業務委託

(ウ) 契約金額が20万円以上の物品

(エ) 契約金額が50万円以上の役務

 契約金額20万円以上の検収に関する権限

(農業委員会への委任)

第3条 次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成及び同法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関する事務

(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可

 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可

 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

 法第18条第3項の規定による意見の聴取

 法第49条第1項の規定による立入調査等(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知及び公示(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の徴取(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可の取消し等(及びに規定する許可に係るものに限る。)

 法附則第2項の規定による農林水産大臣との協議(及びに規定する許可に係るものに限る。)

(事務局長への委任)

第4条 次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる職にある者に委任する。

(1) 議会に属する歳入歳出予算を執行する権限 議会事務局局長

(2) 選挙管理委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 選挙管理委員会事務局長

(3) 監査委員に属する歳入歳出予算を執行する権限 監査事務局長

(4) 農業委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 農業委員会事務局長

2 前項に規定する執行の権限は、真庭市事務分掌規則(平成20年真庭市規則第23号)に掲げる部長にあっては議会事務局長、課長にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長の職位に相当する事項に係る事務とする。

(振興局長及び総合政策部長への委任)

第5条 真庭市振興局振興事業に関する規程(平成26年真庭市告示第80号)に定める事務及び当該事務に係る歳入歳出予算を執行する権限を真庭市振興局事務分掌規則(平成20年真庭市規則第24号)第2条に規定する振興局長及び総合政策部長に委任する。

(委任事務の特例)

第6条 前4条の規定により委任された事務であっても、重要又は異例と認められる場合には、その処理につきあらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(事務の補助執行)

第7条 第2条から第4条までに規定する委任に関する事務は、当該機関の職員に補助執行させる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第36号
平成24年3月22日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月7日 規則第24号
平成30年3月23日 規則第1号