○真庭市公用自動車管理規程

平成17年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用自動車の適切な管理及び効率的使用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車であって、市の所有に属するもの及び市がリース契約により借り受けているものをいう。

(2) 所属長 真庭市事務分掌規則(平成20年真庭市規則第23号)第6条に規定する課長又はこれに相当する職にある者をいう。

(3) 運転者 真庭市職員(任期付職員、会計年度任用職員、短時間勤務職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)、臨時的任用職員、行政実務研修員及び市長が特に必要と認める特別職非常勤職員を含む。)で、公用自動車の運転に従事するものをいう。

(安全運転管理者等)

第3条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を安全運転管理者にあっては本庁舎及び各振興局にそれぞれ1名ずつ、副安全運転管理者にあっては道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の11の規定による人数に応じた数を総務部長が定める部局にそれぞれ1名ずつ配置するものとする。

2 前項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、道路交通法施行規則第9条の9に定める資格要件を備える者のうちから市長が任命する。

3 市長は、安全運転管理者等を補佐する者(課長職に限る。以下「安全運転補助者」という。)を選任し、職員に対する交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の実施に当たらせることができる。

(安全運転管理者等の職務)

第4条 安全運転管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事し、副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補助する。

(車両管理等)

第5条 公用自動車の総括管理は、安全運転管理者が行う。

2 安全運転管理者は、公用自動車の管理の万全を期するために車両責任者を任命する。

(車両責任者の職務)

第6条 車両責任者は、公用自動車の点検、整備その他必要な業務を行い、車両点検表(様式第1号)に必要な事項を記載し、毎月5日までに前月分の車両点検表を安全運転管理者に提出しなければならない。

(整備管理者)

第7条 大型(車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車)の公用自動車(以下「大型公用自動車」という。)の整備管理のため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置き、法第51条第1項の規定による資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 前項の規定に基づき任命された整備管理者は、安全運転管理者等の指揮監督の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 大型公用自動車の整備及び点検に関すること。

(2) 大型公用自動車車庫の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、大型公用自動車の整備及び点検上必要と認められる事項

(公用自動車の配属)

第8条 公用自動車の配属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課とする。

(1) 特定の使用用途に限定される公用自動車(以下「指定車」という。) 市長が必要と認める課

(2) 特定の使用用途に限定されない共用の公用自動車 総務部財産活用課又は各振興局地域振興課

2 指定車の指定を受けようとするときは、現に当該公用自動車が配属されている課の所属長の承認を受けなければならない。

3 公用自動車は、その使用状況に応じ、所属換えすることができる。

(使用の原則)

第9条 公用自動車の使用の原則は、次に定めるところによる。

(1) 所属に指定車が配置されている場合は、指定車を使用し、指定車が使用できない場合は、公用自動車を使用する。

(2) 前号の規定により公用自動車が使用できない場合は、他の所属の指定車を使用することができる。

(使用の基準)

第10条 公用自動車は運転者が所属長の命令を受けた場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 職員が公務に従事するために必要があるとき。

(2) 来訪者等の接遇のため必要があるとき。

(3) 市長が特に必要があると認めたとき。

(運転者の資格)

第11条 運転者は、次の各号に掲げる要件に適合した者のうちから所属長が選任し、毎年度(運転者が公用自動車を運転する前まで)公用自動車運転者登録申請書(様式第2号)により安全運転管理者に申請し、その許可を受けた者でなければならない。

(1) 法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上の運転経験を有する者

(2) 過去1年の間に公務員としての倫理に反する重過失又は著しい過失の交通事故又は交通違反がない者

(3) 心身共に運転に支障がないと判断できる者。ただし、70歳以上の高齢運転者にあっては、所属長は必ず面談等でその能力を判断しなければならない。

2 前項に規定する許可の申請は、第8条に規定する配属ごとに行う。

(使用申込み)

第12条 運転者は、公用自動車管理システム(電子計算機器を利用し公用自動車の予約等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。)に必要事項を入力することにより公用自動車を使用することができる。

2 使用時間の変更若しくは用務地の変更があったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに庶務事務システムに入力しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市外へ出張する場合を除き、勤務時間外又は勤務時間外にわたる使用は、避けるように努めること。

(2) 常に健康の保持に留意し、公用自動車の運転に当たっては、安全運転管理者等の指示に従うとともに、道路交通法及び市の関係訓令等の規定を遵守し、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(3) 常に自己管理を行い、体調不良、加齢等により公用自動車の運転に支障があると自ら判断した場合は、安全運転管理者に公用自動車の運転をしない旨を申し出なければならない。

(4) 公用自動車の運転の前後には、必ず点検を行い、異常があると判断したときは、直ちに車両責任者に報告すること。

(5) 運転中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとり、直ちに所属長に報告すること。

2 運転者は、庶務事務システムに入力した使用時間等を厳守し、みだりに使用時間及び用務地の変更をしてはならない。

(研修等)

第14条 市長は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、安全運転管理者等、安全運転補助者、車両責任者、整備管理者、所属長及び運転者に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を適宜行うものとする。

(損害の賠償)

第15条 公用自動車を運行中に発生した交通事故により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては、当該公用自動車に付した自動車損害賠償保険及び任意保険による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては、加害者からの損害賠償金をもって、それぞれ充当するものとする。

2 前項の損害賠償金が不足する場合は、市が負担するものとする。

(かぎの保管)

第16条 公用自動車のかぎは、車両責任者が保管する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第41号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市公用自動車管理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(真庭市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年真庭市条例第22号。以下「改正等条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正等条例附則第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用された職員をいう。附則第4項及び第6項において同じ。)を除く。)に対する第1条の規定による改正後の真庭市公用自動車管理規程第2条の規定の適用については、同条第3号中「任期付職員」とあるのは、「任期付職員、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

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真庭市公用自動車管理規程

平成17年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成21年5月1日 訓令第41号
平成26年3月31日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和4年12月22日 訓令第25号