○真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和2年(2020年)3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定により、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に対する審査請求又は同法第55条第11項の規定による不満の表明若しくは意見の申出をする場合
(2) 自らの職務と関連を有する公益に係る他の事務に従事する場合
(3) 職務の遂行に関し密接な関連のある国又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務(審議会、委員会、研究会等に出席する場合を含む。)を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術に関し、講演及び講義を行う場合
(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、スポーツ大会に役員、監督又は選手として参加する場合
(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1の規定による出頭をする場合
(7) 本市の行う職務遂行上必要な競争試験その他の試験を受ける場合
(8) 職務遂行上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合
(9) 職務遂行上必要と認められる資格試験を受験する場合
(10) 地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
(11) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合
(12) 消防団員としての業務に従事する場合
(13) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合
(14) 妊産婦である女性職員(妊娠中及び産後1年を経過しないものをいう。)から正規の勤務時間以外の勤務を行わない旨の請求があった場合
(15) 母体又は胎児の健康保持のため医師等の指導に基づき妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食する場合
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(期間)
第3条 条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)により職務を免除される期間は、その都度市長が必要と認める期間とする。
(免除申請の手続)
第4条 職専免の申請を行う職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機器を利用して職員の休暇等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。)に申請の理由を入力し、任命権者又は任命権者から専決権限を与えられた職員(以下「所属長」という。)の決裁とあわせて総務課長の合議を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める職務専念義務免除申請書により申請を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、火災等緊急やむを得ない事由により申請を事前に行うことができない場合には、速やかにその旨を口頭で所属長に伝えるとともに、事後に庶務事務システムに入力し、その承認を得ることで、申請に代えることができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。