○真庭市監査事務局規程

平成17年5月20日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市監査委員条例(平成17年真庭市条例第31号)第7条の規定に基づき、真庭市監査事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局の職員は、事務局長(以下「局長」という。)、書記とする。ただし、必要に応じて、事務員を置くことができる。

2 参事、主幹、主査、主任、上級主事、主事及び主事補は書記に充てる。

3 事務員はその他職員に充てる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。

(専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、代表監査委員の承認を受けなければならない。

(1) 職員の出張命令に関すること。ただし、宿泊を要しないものとする。

(2) 職員の休暇等の承認に関すること。

(3) 職員の休日及び時間外の勤務命令に関すること。

(4) 文書の収受、発送並びに軽易な報告、照会及び回答等に関すること。

(5) 物品の購入及び経費の支出に関すること。

(6) その他所掌事務のうち、定例又は軽易な事項に属するものに関すること。

(文書の処理)

第5条 起案文書は、前条に定める事項を除くほかはすべて局長を経て、法令及び条例の定めるところにより監査委員の職務権限に属する事項は監査委員の、その他の事項は代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の決裁を受ける事項で緊急を要する場合は、局長において代決することができる。この場合局長の代決した事項は、代表監査委員の後閲を受けなければならない。

第6条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、真庭市文書事務管理規程(平成17年3月31日真庭市訓令第5号)の例による。

2 発送文書には、「真監査」の記号を冠用しなければならない。ただし、軽易なものについては、「号外」とすることができる。

(服務)

第7条 職員の服務については、真庭市職員服務規程(平成17年3月31日真庭市訓令第8号)の例による。

(公印)

第8条 代表監査委員、監査委員、事務局及び局長の公印は、次のとおりとし、局長において保管する。

公印の種類

整理番号

書体

寸法

使用区分

印材

個数

真庭市代表監査委員

1

てん書縦書

方18ミリ

代表監査委員名をもってする文書

1

真庭市監査委員之印

2

監査委員名をもってする文書

1

真庭市監査事務局印

3

事務局名をもってする文書

1

真庭市監査事務局長

4

方15ミリ

事務局長名をもってする文書

1

この告示は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年3月29日監委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日監委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日監委告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市監査事務局規程

平成17年5月20日 監査委員告示第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年5月20日 監査委員告示第2号
平成19年3月29日 監査委員告示第2号
平成20年4月1日 監査委員告示第2号
平成24年3月6日 監査委員告示第2号