○真庭市酪農等支援強化促進事業補助金交付規程

令和8年(2026年)6月24日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の酪農経営等を持続可能な形で維持・拡大し、食料供給の安定化及び地域経済の活性化を図るため、農業用機械等の導入、担い手の育成、畜産物等の需要創出、肉用種牛の生産確保、乳用牛群の資質の向上その他の将来にわたっての酪農業等の生産基盤の維持・強化を実現するために必要な費用に対し、予算の範囲内において真庭市酪農等支援強化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、真庭市内に住所を有する次のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 真庭市内で酪農業を営む者

(2) 真庭市内で肉用牛の生産を行っている者(新規飼育農家を含む。以下同じ。)

(3) 農業協同組合

(4) 公益財団法人中国四国酪農大学校

(5) 酪農業を含む者(個人に限る。)が構成員となっている団体(3戸以上の個人によって構成されるものに限る。)

(6) 真庭市内で畜産業(肉用牛又は乳用牛)を営む者から依頼を受けて、依頼者が飼養する家畜に対して人工授精の活動を実施する者又はこれに付随する繁殖関連作業を実施する家畜人工授精師(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に規定するものをいい、同法第24条の規定による許可を受けたものに限る。以下同じ。)

(7) 前各項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第2の事業種目の欄に掲げる事業であり、次の各号に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 補助対象事業の実施が真庭市の将来にわたっての酪農業等の生産基盤の維持・強化の実現に資するものであると認められること。

(2) 補助対象者が補助対象事業を行うために必要な資力及び信用があると認められること。

(3) 真庭市又は他の自治体による補助、国・県その他の補助を受けていないこと。

(4) 畜産特別資金(畜産特別資金融通事業実施要領(平成25年2月27日付け24年発中畜第949号―2)の規定による補助金等をいう。)等の事業の対象となっている場合、その事業が適切に行われていること。

(5) 補助対象者の作成する事業計画に対し、導入しようとする農業用機械が計画外に使用されるおそれのないこと。

(6) 補助対象者の作成する事業計画に対し、導入しようとする農業用機械の性能が過大でないこと。

(7) 肉用種牛の生産確保及び乳用牛群の資質の向上に関する事業(以下「優良牛導入事業」という。)にあっては、次に掲げる種類の雌牛を対象とし、その種類に応じ、別表1に掲げる優良牛認定基準の各項目のいずれか一つ以上を満たすものとして、真庭市優良基礎雌牛導入保留事業費補助金交付規程(平成17年真庭市告示第203号)第14条に規定する優良牛認定委員会において優良牛として認定を受けたもの(以下「対象牛」という。)であること。

 黒毛和種(導入及び保留のいずれも36箇月齢未満のものに限る。)

 ホルスタイン種(導入及び保留のいずれも48箇月齢未満のものに限る。)

 ジャージー種(導入及び保留のいずれも48箇月齢未満のものに限る。)

(8) その他市長が必要と認める要件

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表2に掲げるとおりとし、補助金の額は、補助対象経費の実支出額に同表補助率及び金額の欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助対象者の種別に応じて定められた上限額までとする。

2 前項によって得られた補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、優良牛導入事業を除き、1補助対象者当たり1回限りとする。ただし、農業用機械の導入に関する事業については、畜産クラスター事業等の国又は県の補助を受ける見込みがある者がやむを得ない事由により当該補助を受けることができなくなった場合であり、かつ、事業計画の内容からみて複数回の補助金の交付が必要と市長が認める場合に限り、2回まで行うことができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、優良牛導入事業については、対象牛を導入した日から3箇月以内に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 見積書

(4) カタログその他導入しようとする農業用機械の概要がわかるもの

(5) 別表2農業用機械の導入に関する事業の項中特例上限3,000万円の補助金の交付を受けようとする者にあっては、その審査に当たり必要な書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、第5条の規定による申請書の提出があった場合その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書(優良牛導入事業にあっては、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書を含む。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、別表2農業用機械の導入に関する事業の項中特例上限額3,000万円の補助金の交付を受けようとする申請者及びその他市長が必要と認める者に対して、前項の規定による審査に加え、別に定めるところにより口頭審査を行うものとする。

3 市長は、優良牛導入事業の審査を行う場合にあっては、真庭市優良牛認定委員会の意見を踏まえることとする。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず、その内容を審査する際に必要に応じて、県、農業協同組合その他の関係者の意見を聴くことができる。

(変更等の承認)

第7条 補助事業者は、補助対象事業(優良牛導入事業を除く。以下この条において同じ。)の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市酪農等支援強化促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

(変更等の承認決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市酪農支援強化促進事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業(優良牛導入事業を除く。)が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者は、速やかに真庭市酪農等支援強化促進事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(優良牛導入事業対象者の飼養義務)

第12条 優良牛導入事業の補助事業者(以下「対象者」という。)は対象牛について、第6条の規定による交付決定の日から起算して対象者自ら5年以上飼育管理しなければならない。だだし、やむを得ず他に譲渡する場合及び対象牛の死亡、疾病等により飼育できなくなった場合であって、廃用処分承認申請書(様式第4号)及び獣医師の診断書等を添付し、その旨を遅滞なく市長へ届け出て許可を得たときについては、この限りでない。

(優良牛導入事業対象者の報告義務)

第13条 対象者は、交付決定の日から起算して5年間、毎年3月31日までに市長に対し、対象牛の飼養状況を報告しなければならない。

(優良牛導入事業対象者の共済加入義務)

第14条 対象者は、全ての対象牛を家畜共済の対象としなければならない。

(優良牛導入事業対象者の努力義務)

第15条 対象者は、対象牛より生産された雌子牛(交雑種を除く。)について、真庭市内において保留するよう努めるものとする。

2 対象者は、受精卵移植事業の要請があった場合には協力するよう努めるものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助事業者が第6条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)の内容若しくはこれに付した条件若しくは規則又はこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、対象者が対象牛を5年未満で譲渡する場合であって、その事由が対象者の責に帰すると認められるとき、又は対象牛が家畜共済の対象から外れたときには、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合により補助金の返還を求めるものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 交付決定の日から1年未満のとき 補助金額の10割

(2) 交付決定の日から1年以上2年未満のとき 補助金額の8割

(3) 交付決定の日から2年以上3年未満のとき 補助金額の6割

(4) 交付決定の日から3年以上4年未満のとき 補助金額の4割

(5) 認定日から4年以上5年未満のとき 補助金額の2割

(財産の管理)

第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、第16条の規定に基づき補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の取り消し)

第19条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市酪農支援強化促進事業補助金交付取消通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、第16条の規定にかかわらず補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市酪農支援強化促進事業補助金返還通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(調査)

第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第12条から第20条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表1(第3条関係)

優良牛認定基準

1 優良肉用基礎雌牛(黒毛和種)

1 母牛の登録審査得点が本原又は基本登録で81点以上、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上の牛から生産された牛で、本牛の期待育種価のうち、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上のもの(育種価の基準は原則、認定委員会開催時直近のデータ又は購入時のもの)

2 県共進会又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの

3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの

4 県外から対象牛を導入する場合は、登録書等による対象牛の母牛の脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA以上のもの

5 母牛が高等登録されたもの

2 優良乳用基礎雌牛(ホルスタイン種)

1 導入又は保留する乳用基礎牛の母牛の基準は以下の表のとおりとする。





基準区分

補正数値


産乳区分

乳量

年間11,000kg以上

乳脂量

年間400kg以上

体格得点

実得点85点以上

2 県共進会において優等賞上位3位以上に入賞したもの又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの

3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの

3 優良乳用基礎雌牛(ジャージー種)

1 導入又は保留する乳用基礎牛の母牛の基準は以下の表のとおりとする。





基準区分

補正数値


産乳区分

乳量

年間8,000kg以上

乳脂量

年間380kg以上

体格得点

実得点85点以上

2 県共進会において優等賞上位2位以上に入賞したもの又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの

3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの

別表2(第4条、第5条、第6条関係)

事業種目

補助対象者

補助対象経費

補助率及び金額

農業用機械の導入に関する事業

第2条に掲げる者

農業用機械の導入に必要な経費

導入経費の1/2以内

【個人】

上限 1,000万円

【団体又は法人】

上限 2,000万円

【特例上限】

上限 3,000万円

担い手の確保に関する事業

公益財団法人中国四国酪農大学校

担い手の確保に必要なソフト経費及び受入設備の整備に関する経費

対象経費全額

家畜人工授精に関する事業

家畜人工授精師

家畜人工授精の実施に関し必要な機械(機器及び資材(精液及び受精卵を除く。)を含む。)

対象経費の1/2以内

上限 30万円

農畜産物等の販路拡大に関する事業

農業協同組合

販路拡大に関して実施する資材の調達その他のソフト経費

対象経費全額

優良牛導入事業

真庭市内で酪農業を営む者(乳量検定を実施する者に限る。)又は真庭市内で肉用牛の生産を行っている者であって、対象牛の導入又は保留を行うもの

対象牛の導入又は保留に関する経費

【導入】

購入価格若しくは市場評価額の1/2又は1頭当たり30万円のうちいずれか低い額

【保留】

農業協同組合等が評価認定する額の1/2又は1頭当たり10万円のうちいずれか低い額

ただし、導入及び保留のいずれの事業においても、対象牛2頭までを限度とする。

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真庭市酪農等支援強化促進事業補助金交付規程

令和8年6月24日 告示第143号

(令和8年6月24日施行)